○加賀市法定外公共物管理条例

平成17年10月1日

条例第48号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令又は他の条例に特別の定めのあるもののほか、法定外公共物の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、一般の公共の用に供されている道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路及び河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川、湖沼、ため池、水路等(当該道路又は河川等と一体をなしている施設を含む。)で、本市が所有しているものをいう。

(行為の禁止)

第3条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物を損傷すること。

(2) 法定外公共物に土石(砂を含む。以下同じ。)、竹木等をたい積すること。

(3) 法定外公共物にごみ、汚物、毒物その他これらに類するものを投棄すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法定外公共物の管理又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(行為の許可)

第4条 次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 法定外公共物の敷地を使用すること。

(2) 法定外公共物の敷地内において工作物を新築し、改築し、又は除却すること。

(3) 法定外公共物の敷地内において掘削、盛土その他土地の形状の変更をすること。

(4) 法定外公共物の敷地内において土石その他の産出物を採取すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物について工事を行い、又は本来の目的以外の目的に使用すること。

2 市長は、前項の許可の際、法定外公共物の維持管理のために必要な条件を付することができる。

(許可の期間)

第5条 前条第1項の規定による法定外公共物の使用等の許可(以下「使用等の許可」という。)の期間は、5年以内とする。

2 前項の規定にかかわらず、前条第1項第4号に係る許可の期間は、1年以内とする。

3 使用等の許可は、これを更新することができる。

(使用料)

第6条 市長は、使用等の許可を受けた者(以下「使用者等」という。)から使用料を徴収する。

2 使用料の額は、別表のとおりとし、次に定めるところにより算定する。

(1) 使用等の許可の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割りとし、なお1月未満の端数があるときは1月とする。

(2) 使用料の算定基礎となる長さ、面積又は体積が、別表に定める単位に満たない場合又は単位未満の端数がある場合は、当該単位まで切り上げる。

(3) 使用等の許可の期間が翌年度以降にわたる場合においては、各年度ごとに算定する。

(4) 使用料の額が100円に満たないときは、これを100円とする。

3 前項の規定にかかわらず、消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての使用料の額は、前項の規定により算定した額に、当該算定した額(その額が100円に満たない場合にあっては前項第4号の規定により100円とする前の額)に100分の10を乗じて得た額(この額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を加算した額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。

(使用料の徴収方法)

第7条 使用料は、使用等の許可の際、全額徴収する。ただし、使用等の許可の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の使用料は、各年度の初めに当該年度分を徴収する。

2 市長は、特に必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、一会計年度の範囲内において期間を指定して使用料を納付させることができる。

(使用料の減免)

第8条 市長は、使用等の許可に係る行為が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 公用又は公共の用に供せられるとき。

(2) 法定外公共物の管理に著しい利益があると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者等が自己の責めに帰することができない事由によってその使用等を継続することができなくなった場合その他市長が相当の理由があると認める場合は、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(管理義務等)

第10条 使用者等は、使用等の許可に係る工作物その他の物件に関し、補修その他必要な管理を行い、良好な状態に保持するとともに、法定外公共物の機能、構造等に支障が生じないよう注意しなければならない。

(権利の譲渡等の禁止)

第11条 使用者等は、使用等の許可に基づく権利を他人に譲渡し、若しくは貸し付け、又は担保に供してはならない。

(地位の承継)

第12条 使用者等について相続、合併(使用等の許可を受けた者である法人が存続する場合を除く。)又は分割(使用等の許可に基づく権利を承継する場合に限る。)があったときは、その相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により使用等の許可に基づく権利若しくは使用等の許可に係る工作物等を承継した法人は、使用者等が有していた使用等の許可に基づく地位を承継する。

2 前項の規定により使用者等の地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(国等に関する特例)

第13条 国又は地方公共団体は、その事業を行うために第4条第1項各号に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ市長に協議しなければならない。協議した事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 国又は地方公共団体が前項の協議をしたときは、使用等の許可を受けたものとみなす。

3 国又は地方公共団体については、第6条第1項の規定にかかわらず、使用料は徴収しない。

(原状回復の義務)

第14条 使用者等は、使用等の許可の期間が満了したとき、又は使用等の許可に係る行為を廃止したときは、速やかに、その旨を市長に届け出るとともに、市長が法定外公共物を原状に回復することが適当でないと認める場合を除き、当該法定外公共物を原状に回復しなければならない。

(監督処分)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、使用等の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は法定外公共物を原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者

(2) 使用等の許可に付した条件に違反した者

(3) 詐欺その他不正な手段により使用等の許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者等に対し、前項の規定による処分をし、又は必要な措置をとることを命ずることができる。

(1) 使用等の許可に係る工事又は工作物が法定外公共物の管理上著しい支障を及ぼすおそれがあるとき。

(2) 法定外公共物に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(立入調査等)

第16条 市長は、法定外公共物に関する調査、測量若しくは工事又は法定外公共物の維持管理を行うため特に必要があると認めるときは、職員を他人の所有し、又は占有する土地に立ち入らせることができる。

2 前項の規定により当該職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

(協議による境界の確定)

第17条 市長は、法定外公共物の境界が明らかでないためその管理に支障があると認めるときは、隣接地の所有者に対し、立会場所、期日その他必要な事項を通知して、境界を確定するための協議を求めることができる。

2 市長及び隣接地の所有者は、前項の協議が整ったときは、書面により、当該確定された境界を明らかにしなければならない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条の規定に違反した者

(2) 使用等の許可を受けないで第4条第1項各号に掲げる行為をした者

(3) 第15条の規定による命令に違反した者

2 詐欺その他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の加賀市法定外公共物管理条例(平成15年加賀市条例第8号)又は山中町法定外公共物管理条例(平成14年山中町条例第28号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日において合併前の条例の規定による使用等の許可を受けている者は、当該許可が満了するまでの間、この条例による使用等の許可を受けているものとみなす。この場合において、当該許可に係る使用料の額は、この条例の規定にかかわらず、当該許可の期間が満了するまでの間、合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成26年3月25日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第6条第3項の規定は、この条例の施行の日以後の使用等の許可に係る使用料について適用し、同日前の使用等の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月22日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の加賀市法定外公共物管理条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用等の許可に係る使用料について適用し、施行日前の使用等の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

使用料

区分

単位

金額

1 電柱並びにその支柱及び支線の敷地の用に供する場合

1本につき1年

1,500円

2 鉄塔の敷地の用に供する場合

1基につき1年

2,200円

3 管きょの敷地の用に供する場合

管きょの内径が30センチメートル以下の場合

管きょの長さ1メートルにつき1年

85円

管きょの内径が30センチメートルを超える場合

管きょの長さ1メートルにつき1年

120円に、30センチメートルを超える内径10センチメートルにつき35円を加算した額

4 前3項に掲げる工作物以外の工作物の敷地の用に供する場合

1平方メートルにつき1年

270円

5 農地又は採草放牧地の用に供する場合

1平方メートルにつき1年

40円

6 原形使用の場合(次項に掲げる場合を除く。)

1平方メートルにつき1年

60円

7 営業のために係船をする場合

1平方メートルにつき1年

820円

8 砂(土砂を含む。)を採取する場合

1立方メートルにつき

110円

9 砂利(切り込み砂利を除く。)を採取する場合

1立方メートルにつき

140円

10 切り込み砂利を採取する場合

1立方メートルにつき

130円

11 けい石を採取する場合

1立方メートルにつき

250円

12 玉石(控長が10センチメートルを超え、30センチメートル以下のものに限る。)を採取する場合

1立方メートルにつき

200円

13 野面石又は転石(庭石を除く。)を採取する場合

控長が30センチメートルを超え、60センチメートル以下のもの

1個につき

110円

控長が60センチメートルを超えるもの

1個につき

200円

14 庭石を採取する場合

控長が30センチメートルを超え、80センチメートル以下のもの

1個につき

6,700円

控長が80センチメートルを超えるもの

1個につき

7,370円に、80センチメートルを超える控長10センチメートルにつき670円を加算した額

15 前各項に掲げる場合以外の場合

 

許可の都度、場所、用途、種類等により市長が定める額

加賀市法定外公共物管理条例

平成17年10月1日 条例第48号

(令和元年10月1日施行)