○加賀市法定外公共物管理条例施行規則
平成17年10月1日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、加賀市法定外公共物管理条例(平成17年加賀市条例第48号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可申請)
第3条 条例第4条第1項前段の規定により、使用等の許可を受けようとする者は、法定外公共物使用等許可申請書に、次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。
(1) 位置図及び現況写真
(2) 地籍図等の写し
(3) 実測平面図
(4) 実測横断面図
(5) 敷地を使用する場合にあっては、面積計算書及び丈量図
(6) 工作物を新設し、改築し、又は除却する場合にあっては、当該工作物の設計図(除却の場合にあっては、構造図)及び工事の施行方法を記載した書類
(7) 土石その他の産出物を採取する場合にあっては、採取量の積算の基礎及び採取方法を記載した書類
(8) 当該申請に係る行為に関して他の行政庁の許可、認可等の処分を必要とする場合にあっては、これらの処分を受けていることを証する書類
(9) 当該申請に係る法定外公共物についての利害関係人の同意書
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
3 条例第4条第1項後段の規定により使用等の許可を受けた事項を変更しようとするとき、法定外公共物使用等変更許可申請書に、第1項各号に掲げる書類のうち当該変更に係る書類を添付して、市長に申請しなければならない。
(減免申請)
第5条 条例第8条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、法定外公共物使用料減免申請書により市長に申請しなければならない。
(地位の承継の届出)
第6条 条例第12条第2項の規定による届出は、地位承継届出書に、相続人にあっては戸籍の謄本その他の当該相続人に該当することを証する書類を、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により使用等の許可に基づく権利若しくは当該許可に係る工作物等を承継した法人にあっては法人の登記事項証明書その他の当該法人に該当することを証する書類を添付して行わなければならない。
(廃止等の届出)
第7条 条例第14条の規定による届出は、法定外公共物使用等許可期間満了・廃止届出書により行わなければならない。
(境界確定に係る書面)
第9条 条例第17条第2項に規定する書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 境界を確定した法定外公共物及び隣接地の所在
(2) 隣接地の所有者の住所及び氏名
(3) 立会日及び協議が整った日
(4) 境界を示す図面
(5) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。