○加賀市教育委員会傍聴規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、加賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴人の定数)

第2条 傍聴人の定数は、教育長が会議の場所その他の事情を考慮して、その都度定める。

(傍聴の手続)

第3条 教育長は、会議当日の先着順により、前条に規定する傍聴人の定数の範囲内で、傍聴人を決定するものとする。

2 傍聴人は、指定された傍聴人席において、傍聴するものとする。

3 前2項の規定は、報道関係者のうちあらかじめ教育長に対し傍聴を申し出ている者については、適用しない。

(傍聴の禁止)

第4条 次に該当する者は、傍聴することができない。

(1) 銃器その他危険なものを携帯している者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) はり紙、びら、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者

(4) 前3号に掲げる者のほか、会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

(傍聴人の守るべき事項)

第5条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 帽子、コート、マフラーの類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により教育長の許可を得たときは、この限りでない。

(2) 飲食又は喫煙をしないこと。

(3) 静粛を守り、私語談笑しないこと。

(4) 会議における言論に対し批評を加え、又は賛否を表明しないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、会議の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(撮影及び録音等の禁止)

第6条 傍聴人は、傍聴人席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に教育長の許可を得たときは、この限りでない。

(傍聴人の退場)

第7条 傍聴人は、会議を非公開とする議決があったときは、速やかに退場しなければならない。

(係員の指示)

第8条 傍聴人は、会議の傍聴に当たっては、係員の指示に従わなければならない。

(傍聴の禁止)

第9条 教育長は、傍聴人がこの規則に違反するときは、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同項に規定する旧教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正前の加賀市教育委員会傍聴規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成30年3月26日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

加賀市教育委員会傍聴規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第5号

(平成30年3月26日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第5号
平成24年3月30日 教育委員会規則第2号
平成27年3月31日 教育委員会規則第5号
平成30年3月26日 教育委員会規則第1号