○加賀市教育委員会事務局組織規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、加賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の事務局(以下「局」という。)の内部組織について定めるとともに、その事務分掌を明確にし、事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。
(規定の範囲)
第2条 内部組織、事務分掌及び職務については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(課の設置)
第3条 局に次の課を置く。
教育庶務課
学校指導課
生涯学習課
文化課
スポーツ課
3 課に室及び施設(以下「室等」という。)を置くことができる。
4 室等の事務分掌は、別に定める。
(局長等の設置)
第4条 局に局長を、課に課長を置く。
2 局に政策官及び局次長を置くことができる。
3 課に企画官、マネジャー、リーダー、調整官、指導主事、主任専門員、主幹及び専門員を置くことができる。
4 室等に室長、館長、副館長又は所長(以下「室等の長」という。)を置くことができる。
5 室等において、前項の規定による専任の室等の長が配置されない場合には、別に定める場合を除き、当該室等を所掌する課の課長をもって室等の長に充てるものとする。
6 前各項に定めるもののほか、局、課及び室等に必要な職員を置くことができる。
(局長等の職務内容)
第5条 局長、政策官、局次長、課長、企画官、マネジャー、室等の長、リーダー、調整官、指導主事、主任専門員、主幹及び専門員の職務内容は、加賀市事務執行規則(平成17年加賀市規則第6号)第4条に規定する職務内容に準ずるものとする。この場合において、「市長」とあるのは「教育長」に読み替えるものとする。
(職員の配置)
第6条 局長、政策官、局次長、課長、企画官、マネジャー、室等の長、リーダー、調整官、指導主事、主任専門員、主幹及び専門員の配置は、教育長がこれを命ずる。
2 その他の職員の配属は、局長が命じ、当該配属された職員の施設等への配置は課長が命ずる。
3 局長は、前項の規定により配置したときは、直ちに教育長に報告するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日教委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月20日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表文化課の項の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日教委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日教委規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日教委規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月31日教委規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月30日教委規則第4号)
この規則は、令和元年9月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月31日教委規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
課の分掌事務
課名 | 事務分掌 |
教育庶務課 | (1) 教育委員会の会議に関すること。 (2) 規則の制定又は改廃に関すること。 (3) 公告式に関すること。 (4) 公印の管守に関すること。 (5) 教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱に関すること。 (6) 総合教育会議に関すること。 (7) 教育行政の総合企画及び主要事業の調整に関すること。 (8) 教育委員会の予算、決算及び経理に関すること。 (9) 教育機関の設置、変更及び廃止に関すること。 (10) 教育財産の管理に関すること。 (11) 義務教育施設の建設及び施設設備の整備に関すること。 (12) 事務局その他教育機関の組織及び分掌事務に関すること。 (13) 教育行政の相談業務に関すること。 (14) 職員(学校教職員を除く。)の人事、服務及び福利厚生に関すること。 (15) 教育に係る調査統計(他課の所管に属するものを除く。)に関すること。 (16) 他の教育委員会との連絡協議に関すること。 (17) 三森良二郎奨学基金の運用に関すること。 (18) 本川弘一科学奨励基金の運用に関すること。 (19) 学校施設整備基金の運用に関すること。 (20) 教育振興基金の運用に関すること。 (21) 学校施設の開放に関すること。 (22) ICT環境整備に関すること。 (23) 市内高校の魅力向上に関すること。 (24) 教科書その他教材の取扱いに関すること。 (25) 通学路及び通学区域に関すること。 (26) 就学援助に関すること。 (27) 中谷宇吉郎科学奨励賞及び本川弘一科学奨励賞に関すること。 (28) 学校の施設及び設備の使用許可に関すること。 (29) その他事務局内の庶務に関すること。 (30) 前各号に掲げるもののほか、他課の所掌に属しないこと。 |
学校指導課 | (1) 学校教職員の人事、服務及び福利厚生に関すること。 (2) 児童及び生徒の就学及び管理に関すること。 (3) 学校の組織編成、教育課程及びその他教育計画並びに運営に関すること。 (4) 学校教職員の指導及び研修に関すること。 (5) 教科書その他教材の選定に関すること。 (6) 教具及び教材備品の管理及び整備に関すること。 (7) 特別支援教育に関すること。 (8) 学校保健及び体育に関すること。 (9) 学校給食に関すること。 (10) 教育支援委員会に関すること。 (11) 教育総合支援センターに関すること。 (12) 不登校及び適応指導に関すること。 (13) 退職校長の叙勲に関すること。 (14) いじめ等生徒指導連絡協議会に関すること。 (15) いじめの防止等対策委員会に関すること。 (16) プログラミング教育に関すること。 (17) STEAM教育に関すること。 (18) 前各号に掲げるもののほか、学校教育の指導に関すること。 |
生涯学習課 | (1) 青少年に係る施策の企画調整及び実施に関すること。 (2) 青少年の健全育成に関すること。 (3) 青少年団体に関すること。 (4) 家庭教育の支援に関すること。 (5) 図書等自動販売機の適正な設置及び管理に関すること。 (6) 社会教育の推進に係る企画及び調整に関すること。 (7) 生涯学習推進事業に関すること。 (8) 豊かな心を育む事業に関すること。 (9) 成人式に関すること。 (10) 社会教育団体及び指導者の育成に関すること。 (11) 社会教育委員に関すること。 (12) 公民館に関すること。 (13) 社会教育施設の整備計画に関すること。 (14) 行政資料及び郷土資料の収集及び提供に関すること。 (15) 読書活動の推進に関すること。 (16) 図書館、視聴覚ライブラリー、セミナーハウスあいりすに関すること。 |
文化課 | (1) 芸術文化活動の振興に係る企画調整及び実施に関すること。 (2) 芸術・芸能鑑賞に関すること。 (3) 文化普及活動に関すること。 (4) 文化振興審議会に関すること。 (5) 芸術・芸能・文化団体及び指導者の育成に関すること。 (6) 文化施設の整備に関すること。 (7) 加賀市美術館に関すること。 (8) 中谷宇吉郎雪の科学館に関すること。 (9) 北前船の里資料館に関すること。 (10) 石川県九谷焼美術館に関すること。 (11) 魯山人寓居跡いろは草庵に関すること。 (12) 九谷焼窯跡展示館に関すること。 (13) 深田久弥山の文化館に関すること。 (14) 加賀市文化会館に関すること。 (15) 山中温泉文化会館に関すること。 (16) 加賀依緑園に関すること。 (17) 山中温泉芭蕉の館に関すること。 (18) 文化財の保護に関すること。 (19) 文化財の調査に関すること。 (20) 文化財保護審議会に関すること。 (21) 文化財施設の整備計画及び管理運営に関すること。 (22) 文化財の利活用に関すること。 (23) 重要伝統的建造物群保存地区の保存整備に関すること。 (24) 伝統的建造物群保存地区保存審議会に関すること。 (25) 重要文化的景観の保存活用に関すること。 |
スポーツ課 | (1) 社会体育振興の企画、普及及び奨励に関すること。 (2) 社会体育団体及び指導者の育成に関すること。 (3) 市民の体力づくりに係る行事の開催及び奨励に関すること。 (4) スポーツ推進委員及び地域スポーツの振興に関すること。 (5) スポーツ推進審議会に関すること。 (6) 社会体育施設の整備計画に関すること。 (7) 加賀市体育施設条例(平成17年加賀市条例第117号)第2条に規定する体育施設その他社会体育施設及びかが健康グリーンパークに関すること。 (8) スポーツ大会の開催及び運営に関すること。 |
備考 加賀市長の事務の補助執行に関する協議(平成27年4月1日)に基づき、加賀市長の権限に属する次の事務を補助執行する。