○教育長に対する事務委任規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、加賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を教育長に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(委任事項)
第2条 教育委員会は、法第25条第2項に規定する事務のほか、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(1) 教育に関する行政財産の計画を策定し、取得を申し出ること。
(2) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案についての意見を申し出ること。
(3) 教育委員会の所管に属する教育機関の各種委員を委嘱し、又は任命すること。
(4) 校長、教員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。
(5) 学齢児童及び生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又は変更すること。
(報告)
第3条 教育長は、前条の規定により委任された事務のうち、重要と認められるものについては、教育委員会に報告しなければならない。
(重要かつ異例の場合)
第4条 教育長は、第2条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからしめることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日教委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同項に規定する旧教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の第3条の規定は、適用しない。