○加賀市教育委員会公印規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、加賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及びその所管に属する学校その他の教育機関の公印の規格、保管及び使用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類)

第2条 公印の種類は、次のとおりとする。

(1) 教育委員会印

(2) 教育委員会教育長印

(3) 教育委員会教育長職務代理者印

(4) 教育機関等及び教育機関等の長印

(公印の名称等)

第3条 公印の名称、寸法、書体、使用する文書の範囲、保管者、個数及びひな形は別表のとおりとする。

(公印の作成等)

第4条 公印の作成、改刻又は廃止は、教育委員会教育長が行う。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、公印の取扱いについては、加賀市公印規則(平成17年加賀市規則第12号)の規定を準用する。

この規則は、公表の日から施行する。

(平成19年3月30日教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日教委規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同項に規定する旧教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正前の加賀市教育委員会公印規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成30年4月1日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月31日教委規則第3号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

公印の名称、寸法、書体、使用する文書の範囲、保管者、個数及びひな形

種類

名称

寸法(ミリメートル)

書体

使用する文書の範囲

保管者

個数

ひな形

教育委員会印

教育委員会印1号

方27

れい書

教育委員会名をもってする表彰状に類する文書

教育庶務課長

1

画像

 

教育委員会印2号

方27

れい書

教育委員会名をもってする文書

教育庶務課長

1

画像

教育委員会教育長印

教育委員会教育長印

方21

てん書

教育委員会教育長名をもってする文書

教育庶務課長

1

画像

教育委員会教育長職務代理者印

教育委員会教育長職務代理者印

方21

てん書

教育委員会教育長職務代理者名をもってする文書

教育庶務課長

1

画像

教育機関等及び教育機関等の長印

小学校、中学校及び義務教育学校印

方27

てん書

小学校、中学校及び義務教育学校名をもってする卒業証書

小学校、中学校及び義務教育学校長

各1

画像

(中)学校長印

方21

てん書

(中)学校長名をもってする文書

(中)学校長

各1

画像

義務教育学校長印

方21

てん書

義務教育学校長名をもってする文書

義務教育学校長

1

画像

教育総合支援センター所長印

方21

てん書

教育総合支援センター所長名をもってする文書

教育総合支援センター所長

1

画像

公民館長印

方21

てん書

公民館長名をもってする文書

公民館長

各1

画像

図書館長印

方21

てん書

図書館長名をもってする文書

図書館長

各1

画像

視聴覚ライブラリー館長印

方21

てん書

視聴覚ライブラリー館長名をもってする文書

視聴覚ライブラリー館長

1

画像

美術館長印

方21

てん書

美術館長名をもってする文書

美術館長

1

画像

中谷宇吉郎雪の科学館館長印

方21

てん書

中谷宇吉郎雪の科学館長名をもってする文書

中谷宇吉郎雪の科学館長

1

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文化会館長印

方21

てん書

文化会館長名をもってする文書

文化会館長

1

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北前船の里資料館長印

方21

てん書

北前船の里資料館長名をもってする文書

北前船の里資料館長

1

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石川県九谷焼美術館長印

方21

てん書

石川県九谷焼美術館長名をもってする文書

石川県九谷焼美術館長

1

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九谷焼窯跡展示館長印

方21

てん書

九谷焼窯跡展示館長名をもってする文書

九谷焼窯跡展示館長

1

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山中学校給食センター所長印

方21

てん書

山中学校給食センター所長名をもってする文書

山中学校給食センター所長

1

画像

加賀市教育委員会公印規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第8号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第8号
平成19年3月30日 教育委員会規則第1号
平成21年3月31日 教育委員会規則第1号
平成23年3月31日 教育委員会規則第1号
平成26年3月31日 教育委員会規則第6号
平成27年3月31日 教育委員会規則第8号
平成30年4月1日 教育委員会規則第6号
令和7年3月31日 教育委員会規則第3号