○加賀市教育委員会職員の職の設置に関する規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第9号

(趣旨)

第1条 加賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の事務局の職員の職名は、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員のうち教育委員会に属する職員(会計年度任用職員を除く。)をいう。

(職種上の職名)

第3条 職員の職種上の職名は、加賀市職員の職の設置に関する規則(平成17年加賀市規則第19号)別表第1の例によるものとする。

(組織上の職名)

第4条 職員の組織上の職名は、加賀市教育委員会事務局組織規則(平成17年加賀市教育委員会規則第6号)又は行政組織に関し別に定めのある規定に基づく組織上の職名のとおりとする。

第5条 組織上の職に充てる職員の職種は、別に定めるものを除き、別表のとおりとする。

(職名の付与)

第6条 職員には、職種上の職名を付与するものとする。

(組織上の職名の使用)

第7条 組織上の職に充てられた職員は、前条の規定にかかわらず、当該組織上の職名を用いることができる。

(法令等で定める職名の使用)

第8条 職名に関し、法令その他に特別の定めがあるものであって、特に必要と認められるものについては、第3条及び第4条に定める職名に併せて用いることができる。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日教委規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年5月16日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、令和6年度の加賀市教育委員会職員の職の設置から適用する。

別表(第5条関係)

組織上の職に充てる職員の職種

職種上の職名

組織上の職名

理事

副理事

参事

副参事

主幹

主査

備考

局長






政策官






局次長






課長






企画官







マネジャー





室長





館長





副館長





リーダー





調整官







指導主事







主任専門員






主幹






専門員







加賀市教育委員会職員の職の設置に関する規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第9号

(令和6年5月16日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第9号
平成18年3月31日 教育委員会規則第1号
平成22年3月31日 教育委員会規則第2号
平成25年3月29日 教育委員会規則第2号
平成26年3月31日 教育委員会規則第4号
平成27年3月31日 教育委員会規則第9号
平成28年3月31日 教育委員会規則第2号
令和3年4月1日 教育委員会規則第6号
令和6年5月16日 教育委員会規則第6号