○加賀市教育委員会職員の勤務時間に関する規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、加賀市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年加賀市条例第30号)第2条から第4条までの規定に基づき、加賀市教育委員会の所管に属する職員(市立学校職員を除く。)の勤務時間の割り振りに関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間の割り振りは、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までとする。
(休憩時間)
第3条 休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日教委規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日教委規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日教委規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
勤務時間の特例
種別 | 勤務の区別 | 勤務時間 | 週休日 | 休憩時間 |
教育機関及び施設に勤務する職員 | 日勤 | 1週間当たり38時間45分とし、その割り振り及び時限は、所属長が定める。 | 4週間につき8日とし、その日は、所属長が定める。 | 勤務時間6時間を超えるときは1時間とし、その時限は、所属長が定める。 |