○加賀市教育委員会職員の勤務時間に関する規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、加賀市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年加賀市条例第30号)第2条から第4条までの規定に基づき、加賀市教育委員会の所管に属する職員(市立学校職員を除く。)の勤務時間の割り振りに関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間の割り振りは、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までとする。

(休憩時間)

第3条 休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。

(勤務時間の特例)

第4条 業務の性質上、前2条の規定によることができない教育機関又は施設に勤務する職員の勤務時間の割り振りについては、別表に定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

勤務時間の特例

種別

勤務の区別

勤務時間

週休日

休憩時間

教育機関及び施設に勤務する職員

日勤

1週間当たり38時間45分とし、その割り振り及び時限は、所属長が定める。

4週間につき8日とし、その日は、所属長が定める。

勤務時間6時間を超えるときは1時間とし、その時限は、所属長が定める。

加賀市教育委員会職員の勤務時間に関する規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第10号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第10号
平成19年3月30日 教育委員会規則第3号
平成22年3月31日 教育委員会規則第4号
平成26年3月31日 教育委員会規則第3号