○加賀市立学校職員の勤務時間に関する規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、加賀市立学校に勤務する職員の勤務時間の割り振りに関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間の割り振り)

第2条 石川県学校職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(昭和32年石川県条例第39号)第2条第1項第3号に規定する職員の勤務時間の割り振りは、1週間について38時間45分とする。

2 前項以外の職員の勤務時間の割り振りについては、別表に定めるところによる。

(勤務時間の終始)

第3条 前条に規定する勤務時間の終始は、学校長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日教委規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日教委規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

勤務時間の割り振り(第2条第1項に該当する職員以外の職員)

種別

勤務の区別

勤務時間

週休日

休憩時間

市立学校に勤務する職員

日勤

1週間について38時間45分

日曜日及び土曜日

勤務時間6時間を超え8時間までは45分、8時間を超えるときは1時間とし、その割り振りは、学校長が定める。

加賀市立学校職員の勤務時間に関する規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第15号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第15号
平成19年3月30日 教育委員会規則第4号
平成22年3月31日 教育委員会規則第5号