○加賀市立小学校、中学校及び幼稚園の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第14号

(定義)

第2条 この規則において「災害」及び「補償」とは、それぞれ条例第1条に規定する災害及び補償をいう。

(災害の報告)

第3条 市立の小学校、中学校及び幼稚園の長は、その学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)が負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合において、それが公務によるものと認められるときは、速やかに加賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)にその旨を報告しなければならない。

(認定)

第4条 教育委員会は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかにその災害が公務上のものであるかどうかの認定を行い、公務上のものであると認定したときは、補償を受けるべき者に対し、速やかに条例第2条の規定による通知をしなければならない。

2 教育委員会は、前条の規定による災害が公務上のものであるかどうか認定をしようとするときは、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年加賀市条例第34号)第4条第1項に規定する公務災害補償等認定委員会の意見を聴かなければならない。

(補償の請求方法)

第5条 前条の規定による通知を受けた者は、次の各号に掲げる補償の区分に応じ、当該各号に定める請求書を、学校医等の所属学校の長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

(1) 療養補償 療養の給付請求書又は療養補償請求書

(2) 休業補償 休業補償請求書

(3) 傷病補償 傷病補償年金請求書

(4) 障害補償 障害補償年金・一時金請求書、障害補償年金前払一時金請求書又は障害補償年金差額一時金請求書

(5) 介護補償 介護補償請求書

(6) 遺族補償 遺族補償年金請求書、遺族補償一時金請求書又は遺族補償年金前払一時金請求書

(7) 葬祭補償 葬祭補償請求書

(8) 未支給の補償 未支給の補償請求書

(補償の支給)

第6条 教育委員会は、前条各号に規定する請求書を受理したときは、これを審査し、補償に関する決定を行い、速やかに請求者に対し書面でその決定に関する通知をするとともに、補償を行わなければならない。

(遺族補償年金の請求の代表者)

第7条 遺族補償年金又は遺族補償年金前払一時金(以下「遺族補償年金等」という。)を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を遺族補償年金等の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情のため、代表者を選任することができないときは、この限りでない。

2 遺族補償年金等を受ける権利を有する者は、前項の規定により代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、速やかに書面でその旨を教育委員会に届け出なければならない。この場合においては、併せてその代表者を選任し、又は解任したことを証明することができる書類を提出しなければならない。

(所属学校の長の助力、証明等)

第8条 補償を受けるべき者が、事故その他の理由により自ら補償の請求に必要な手続を行うことが困難である場合には、学校医等の所属学校の長は、その手続を行うことができるように助力しなければならない。

2 学校医等の所属学校の長は、補償を受けるべき者から補償を受けるために必要な証明を求められた場合には、速やかに証明しなければならない。

(年金証書)

第9条 教育委員会は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の支給に関する通知をするときは、当該補償を受けるべき者に対し、併せて年金証書を交付しなければならない。

2 教育委員会は、既に交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合には、当該年金証書と引換えに新たな年金証書を交付しなければならない。

3 教育委員会は、必要があると認めるときは、年金証書の提出又は提示を求めることができる。

第10条 年金証書の交付を受けた者は、その年金証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、再交付の請求書に亡失の理由を明らかにすることができる書類又は損傷した年金証書を添えて、年金証書の再交付を教育委員会に請求することができる。

2 年金証書の再交付を受けた者は、その後において亡失した年金証書を発見したときは、速やかにこれを教育委員会に返納しなければならない。

第11条 年金証書の交付を受けた者又はその遺族は、当該年金証書に係る年金たる補償を受ける権利が消滅した場合には、遅滞なく、当該年金証書を教育委員会に返納しなければならない。

(定期報告等)

第12条 傷病補償年金又は障害補償年金を受けている者にあっては障害の現状報告書を、遺族補償年金を受けている者にあっては遺族の現状報告書を、毎年2月1日から同月末日までの間に、教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会があらかじめその必要がないと認めて通知した場合は、この限りでない。

2 年金たる補償を受ける者は、次に掲げる場合には、遅滞なくその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更した場合

(2) 傷病補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合

 その負傷又は疾病が治った場合

 その障害の状態の程度に変更があった場合

(3) 障害補償年金を受ける者にあっては、その障害の程度に変更があった場合

(4) 遺族補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合

 条例第3条において例によることとされている公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号。以下「政令」という。)第10条第1項(同項第1号を除く。)の規定によりその者の遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合

 政令第9条第3項に規定する遺族の数に増減を生じた場合

 政令第9条第4項に規定する妻が、同項各号のいずれかに該当するに至った場合

3 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合には、その者の遺族は、遅滞なくその旨を教育委員会に届け出なければならない。

4 前2項の届出をする場合には、その事実を証明する書類その他の資料を教育委員会に提出しなければならない。

(記録簿)

第13条 教育委員会は、補償に係る記録簿を備え、必要な事項を記入しなければならない。

(その他)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

加賀市立小学校、中学校及び幼稚園の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する…

平成17年10月1日 教育委員会規則第14号

(平成17年10月1日施行)