○加賀市三森良二郎奨学金支給規則
平成17年10月1日
規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は、加賀市三森良二郎奨学基金条例(平成17年加賀市条例第57号)の規定に基づく奨学金支給事業に関し必要な事項を定めるものとする。
(奨学金の給付対象)
第2条 奨学金の支給を受けることができる者(以下「奨学生」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。
(1) 次のいずれかに該当する者であって、優秀な学力を有し、品行方正であること。
ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校(市内に存するものに限り、中等教育学校の後期課程及び高等専門学校の第1学年から第3学年までを含む。以下「高等学校」という。)に在学する者であって、市内に住所を有するもの
イ 学校教育法第1条に規定する大学(大学院、大学院大学及び短期大学を除く。以下「大学」という。)に在学する者であって、奨学金の支給申請時において、市内に住所を有し、現に居住しているもの
(2) 学資の支弁が困難であること。
(1) 高等学校に係る奨学金の支給を受けようとする者 10人以内
(2) 大学に係る奨学金の支給を受けようとする者のうち、大学を卒業した翌月の初日から起算して1年を経過する日までに本市に居住し、かつ、引き続き本市に5年以上居住する者 5人以内
(3) 大学に係る奨学金の支給を受けようとする者のうち、前号に掲げる者以外の者 5人以内
(1) 高等学校に係る奨学生 1人月額1万円
(2) 大学に係る奨学生 1人月額2万円
(奨学金の支給期間)
第5条 奨学金の支給期間は、奨学生が在学する高等学校又は大学の正規の最短修業年の終期までとする。
(1) 高等学校に係る奨学金の支給を受けようとする者 在学中学校長又は在学義務教育学校 長
(2) 大学に係る奨学金の支給を受けようとする者 在学高等学校長
(奨学生の決定)
第7条 奨学生は、加賀市奨学生選考委員会の意見を聴き、市長が決定する。
2 奨学生を決定したときは、奨学金支給決定通知書により、本人に通知する。
(奨学金の支給)
第8条 奨学金は、6月、9月、12月及び翌年3月の月末に支給する。
(奨学金の支給の停止及び復活)
第9条 市長は、奨学生が休学したときその他の状況により奨学生としての要件を欠いたと認められるときは、奨学金の支給を停止することができる。
2 前項の規定により奨学金の支給を停止された者が、その事由が止んで願い出たときは、市長は加賀市奨学生選考委員会の意見を聴いて奨学金の支給を復活することができる。
(奨学金の支給の廃止)
第10条 市長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、奨学金の支給を廃止することができる。
(1) 傷病などのため成業の見込みがないとき。
(2) 学業成績又は素行が不良となったとき。
(3) 休学又は転学の事由が適当でないとき。
(4) 奨学生から支給を辞退する申出があったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、奨学生として適当でないとき。
(1) 大学を卒業した日又は在籍しなくなった日の属する月の翌月の初日から起算して1年を経過する日までに本市に居住をしなかったとき 全部の額
(2) 本市に居住した日の属する月の初日から起算して、引き続き本市に居住した期間が1年に満たないとき 全部の額
(3) 本市に居住した日の属する月の初日から起算して、引き続き本市に居住した期間が1年を超え5年に満たないとき 次の算式により算出した額(60月-本市に居住した日の属する月から本市に居住しなくなった日の属する月までの月数)/60月×支給を受けた奨学金の総額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)
(奨学金の返還)
第12条 奨学生が前条の規定により、奨学金の支給の取消しを受けた場合、奨学生は、当該支給を受けた奨学金を一括して返還しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めた時は、分割して返還することができる。
(返還の猶予)
第13条 市長は、奨学生であった者が次の各号のいずれかに該当するときは、その返還を猶予することができる。
(1) 在学期間中であるとき。
(2) 疾病その他の事由により奨学金の返還が困難なとき。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、加賀市教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加賀市三森良二郎奨学金支給規則(平成10年加賀市規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成29年3月31日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(平成29年度における特例)
2 平成29年度において奨学金の支給を受けることができる者は、第2条第1号の規定にかかわらず高等学校卒業時に本市に居住していた者とする。
3 平成29年度において新規に募集する奨学生の支給申請においては、第6条の規定にかかわらず、在学高等学校長を経ることなく申請することができるものとする。
附則(令和3年3月31日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(加賀市奨学金支給規則の廃止)
2 加賀市奨学金支給規則(平成17年加賀市規則第51号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、この規則による廃止前の加賀市奨学金支給規則(以下「廃止前規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の加賀市三森良二郎奨学金支給規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
4 施行日の前日までに、廃止前規則の規定により支給を決定された奨学金については、なお廃止前規則の例による。
附則(令和4年4月1日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の加賀市三森良二郎奨学金支給規則第11条第1号の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に第7条第1項の規定により決定する奨学生について適用し、施行日前に同項の規定により決定した奨学生については、なお従前の例による。