○加賀市育英資金貸与条例

平成17年10月1日

条例第86号

(趣旨)

第1条 この条例は、市が毎年度予算に定める範囲内において有為の人材を養成するため育英資金(以下「資金」という。)の貸与を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(奨学生の資格)

第2条 資金の貸与を受ける者(以下「奨学生」という。)は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 市内に引き続き3年以上住所を有する者の子であること。

(2) 高等学校、高等専門学校、大学又は大学と同程度の学校に在学し、品行方正かつ学業の成績が優秀な者であること。

(3) 学資の支弁が困難な者であること。

2 市長は、奨学生の事情により、特に必要と認めるときは、前項第1号に掲げる期間について特例を設けることができる。

(返還)

第3条 奨学生は、規則で定めるところにより貸与を受けた資金を市に返還しなければならない。ただし、市長において特別の事由があると認めた場合は、返還を猶予し、又は減額し、若しくは免除することができる。

(延滞利息)

第4条 市長は、奨学生であった者が、正当な事由がなく資金の返還を遅延したときは、年14.6パーセントの延滞利息を徴収することができる。

(機関の設置)

第5条 資金の貸与、返還の方法及び貸与を受ける者の選考について市長の諮問に応ずるために必要な機関を置くことができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の山中町育英資金貸与条例(昭和31年山中町条例第13号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により貸付けを決定された資金については、なお合併前の条例の例による。

加賀市育英資金貸与条例

平成17年10月1日 条例第86号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年10月1日 条例第86号