○山中学校給食センター管理運営規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、山中学校給食センター条例(平成17年加賀市条例第93号)第3条の規定に基づき、加賀市山中学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(給食の対象)
第2条 学校給食センターの給食の対象は、次に掲げる学校(以下「小中学校」という。)に在学する児童及び生徒とする。
(1) 加賀市立三谷小学校
(2) 加賀市立南郷小学校
(3) 加賀市立山中小学校
(4) 加賀市立河南小学校
(5) 加賀市立山中中学校
2 前項の規定にかかわらず、学校給食センターの設置の目的を妨げない範囲で、次に掲げる者を学校給食センターの給食の対象とすることができる。
(1) 小中学校に勤務する職員
(2) 学校給食センターに勤務する職員
(3) 加賀市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が適当と認めたもの
(職員)
第3条 学校給食センターに、所長その他必要な職員を置く。
(職務)
第4条 前条に規定する職員の職務は、次のとおりとする。
(1) 所長は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(2) その他の職員は、上司の命を受け、業務に従事する。
(業務)
第5条 学校給食センターの業務は、次のとおりとする。
(1) 献立の作成、栄養の調査研究及び衛生管理に関すること。
(2) 給食物資の調達に関すること。
(3) 調理に関すること。
(4) 輸送に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、給食に関すること。
(その他)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日教委規則第7号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日教委規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日教委規則第4号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。