○加賀市の設置に伴い失効することとなる山中町学校給食事業負担金徴収条例の経過措置を定める条例
平成17年10月1日
条例第94号
(趣旨)
第1条 この条例は、加賀市の設置により失効することとなる山中町学校給食事業負担金徴収条例(昭和43年山中町条例第4号。以下「合併前の条例」という。)に規定する学校給食事業に要する経費に係る負担金(以下「負担金」という。)の徴収に関し必要な経過措置を定めるものとする。
(経過措置)
第2条 加賀市設置の際、現に合併前の条例の規定により賦課された負担金については、合併前の条例の徴収の方法、減免等に関する規定は、加賀市の設置後も、なおその効力を有する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。