○加賀市の設置に伴い失効することとなる山中町学校給食事業負担金徴収条例施行規則の経過措置を定める規則
平成17年10月1日
規則第55号
(趣旨)
第1条 この規則は、加賀市の設置により失効することとなる山中町学校給食事業負担金徴収条例施行規則(昭和43年山中町教育委員会規則第4号。以下「合併前の規則」という。)に規定する学校給食事業に要する経費に係る負担金(以下「負担金」という。)の徴収の手続等に関し必要な経過措置を定めるものとする。
(経過措置)
第2条 加賀市設置の際、現に合併前の規則の規定により負担金の特別徴収義務者に指定された者に対する手続等については、加賀市の設置後も、なおその効力を有する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。