○加賀市図書等自動販売機の適正な設置及び管理に関する条例
平成17年10月1日
条例第115号
(目的)
第1条 この条例は、図書等自動販売機の適正な設置及び管理について必要な事項を定めることにより、青少年を取り巻く社会環境の浄化を図り、もって青少年の健全な育成を推進することを目的とする。
(1) 青少年 小学校就学の始期から18歳に達するまでの者をいう。
(2) 事業者 図書等自動販売機による図書等又はがん具等の販売を行う者及び図書等自動販売機の所有者をいう。
(3) 土地所有者等 本市の区域内の土地又は建物を所有し、又は占有する者をいう。
(4) 図書等自動販売機 図書等又はがん具等の販売に従事する者と客とが直接に対面(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第2号に規定する電気通信設備を用いて送信された画像によりモニター画面を通して行うものを除く。)をすることなく、販売を行うことができる自動販売機をいう。
(5) 図書等 書籍、雑誌その他の印刷物、絵画、写真、映画フィルム、スライドフィルム又は映像等記録媒体(録音テープ、録音盤、録画テープ、録画盤その他の映像又は音声が記録されている物品で機器を使用して当該映像又は音声が再生されるものをいう。)をいう。
(6) がん具等 がん具、刃物その他これらに類するもの(銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第2条第2項に規定する刀剣類を除く。)をいう。
(7) 有害図書等 いしかわ子ども総合条例(平成19年石川県条例第18号。以下「県条例」という。)第42条第5項に規定する有害図書等及び第7条第1項の規定により指定された図書等をいう。
(8) 有害がん具等 県条例第45条第5項に規定する有害がん具等及び第8条第1項の規定により指定されたがん具等をいう。
(適用上の注意)
第3条 この条例は、青少年の健全な育成を推進するためにのみ適用するものであって、これを拡張して解釈してはならない。
(市長の責務)
第4条 市長は、この条例の目的を達成するため、図書等自動販売機の設置及び有害図書等又は有害がん具等の図書等自動販売機への収納の規制に関し、次に掲げる施策を実施するものとする。
(1) 市民、関係団体並びに国、県及び近隣市町の行政機関との協力体制の確立
(2) 市民に対する意識の啓発及び情報の提供
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認める施策
(市民の責務)
第5条 市民は、この条例の目的を達成するために市長が実施する施策に積極的に協力するものとする。
(土地所有者等の責務)
第6条 土地所有者等は、その所有し、又は占有する土地又は建物を有害図書等又は有害がん具等が収納されるおそれがある図書等自動販売機を設置しようとする事業者に提供しないよう努めなければならない。
(有害図書等の指定)
第7条 市長は、県条例第42条第5項に規定する有害図書等以外の図書等について、内容の全部又は一部が著しく青少年の性的感情を刺激し、又は著しく青少年の粗暴性若しくは残虐性を誘発し、若しくは助長し、その健全な育成を阻害するおそれがあると認めるときは、当該図書等を青少年に有害な図書等として指定することができる。
2 市長は、前項の規定による指定をするときは、あらかじめ、加賀市社会教育委員条例(平成17年加賀市条例第95号)第1条に規定する加賀市社会教育委員の意見を聴かなければならない。
3 市長は、第1項の規定による指定をしたときは、その旨及び理由を告示しなければならない。
(有害がん具等の指定)
第8条 市長は、県条例第45条第5項に規定する有害がん具等以外のがん具等について、形状、構造又は機能が著しく人の生命若しくは身体に危害を及ぼし、又は著しく青少年の性的感情を刺激し、その健全な育成を阻害するおそれがあると認めるときは、当該がん具等を青少年に有害ながん具等として指定することができる。
2 管理者は、本市の区域内に住所(法人にあっては、主たる事務所又は営業所)を有し、かつ、図書等自動販売機を適正に管理することができる者でなければならない。
3 第1項の規定による届出をした事業者(以下「届出事業者」という。)は、届出事項について変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。
4 届出事業者は、届出に係る図書等自動販売機を廃止したときは、廃止の日から起算して15日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
2 届出事業者は、届出済証が滅失し、若しくは損傷し、又はその識別が困難になったときは、直ちに届出済証の再交付を市長に申請しなければならない。
3 届出事業者は、届出済証を、届出に係る図書等自動販売機の見やすい場所に貼り付けておかなければならない。
(図書等自動販売機への収納の制限)
第11条 事業者は又は管理者は、有害図書等又は有害がん具等を図書等自動販売機に収納してはならない。
2 事業者又は管理者は、現に図書等自動販売機に収納されている図書等又はがん具等が、有害図書等又は有害がん具等に該当することとなったときは、直ちに当該有害図書等又は有害がん具等を撤去しなければならない。
3 前2項の規定は、法令により青少年を客として立ち入らせることが禁止され、かつ、外部から図書等又は有害がん具等を購入することができない場所に設置されている図書等自動販売機については、適用しない。
4 市長は、前2項の規定による命令をしたときは、その旨を公表するものとする。
(報告の徴収)
第13条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者、管理者その他関係者に対し、その業務について報告させることができる。
(立入調査等)
第14条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員に図書等自動販売機の設置場所その他関係場所に立ち入り、調査させ、又は事業者、管理者その他関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により当該職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、事業者、管理者その他関係者に提示しなければならない。
3 事業者、管理者その他関係者は、正当な理由がない限り、第1項の規定による調査等を拒み、妨げ、又は忌避してはならない。
4 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第18条 第13条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、2万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定にかかわらず、旧山中町の区域においては、平成18年1月1日から適用する。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年6月22日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月26日条例第18号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。