○加賀市図書等自動販売機の適正な設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第172号

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例において使用する用語の意義の例による。

(届出事項)

第3条 条例第9条第1項に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 図書等自動販売機(がん具等の自動販売機を除く。以下同じ。)による販売を行おうとする者の住所、氏名及び生年月日(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)並びに電話番号

(2) 図書等自動販売機の所有者の住所、氏名及び生年月日(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)並びに電話番号

(3) 図書等自動販売機の管理者の住所、氏名及び生年月日(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)並びに電話番号

(4) 図書等自動販売機の設置場所

(5) 図書等自動販売機の設置場所の提供者(地権者(地権者が既に死亡し相続登記がなされていない場合は、納税代表者))の氏名、住所(法人にあっては、名称、主たる事務所又は営業所の所在地及び代表者の氏名)、電話番号及び契約期間

(6) 図書等自動販売機の種別、型式及び製造番号

(7) 図書等自動販売機の収納物品の種別及び内容

(8) 図書等自動販売機による販売を開始する年月日

(届出等の様式等)

第4条 条例の規定による次の各号に掲げる届出及び申請は、それぞれ当該各号に定める書類によらなければならない。

(1) 条例第9条第1項の規定による届出 図書等自動販売機の設置届出書(様式第1号)

(2) 条例第9条第3項の規定による変更の届出 図書等自動販売機の設置に係る届出事項の変更届出書(様式第2号)

(3) 条例第9条第4項の規定による廃止の届出 図書等自動販売機の廃止届出書(様式第3号)

(4) 条例第10条第2項の規定による届出済証の再交付の申請 図書等自動販売機の設置届出済証再交付申請書

2 前項第1号の届出には、次の書類を添えなければならない。

(1) 管理者の住民票の写し(法人にあっては、商業登記事項証明書)及び図書等自動販売機の管理に係る承諾確認書

(2) 図書等自動販売機設置場所の地権者(地権者が既に死亡し相続登記がなされていない場合は、納税代表者)の図書等自動販売機の設置に係る承諾確認書

(3) 図書等自動販売機の設置場所付近の見取図

3 第1項第2号の変更の届出には、前項各号のうち変更に係る書類を添えなければならない。

(届出済証の様式)

第5条 条例第10条第1項に規定する届出済証の様式は、様式第4号のとおりとする。

(証明書の様式)

第6条 条例第14条第2項に規定する身分を示す証明書は、様式第5号のとおりとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加賀市図書等自動販売機の適正な設置及び管理に関する条例施行規則(平成13年加賀市規則第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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加賀市図書等自動販売機の適正な設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第172号

(平成17年10月1日施行)