○加賀市立図書館条例

平成17年10月1日

条例第98号

(設置)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、加賀市立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(開館時間)

第3条 図書館の開館時間は、次のとおりとする。

(1) 加賀市立中央図書館 午前9時から午後7時まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあっては、午前9時から午後6時まで)

(2) 加賀市立山中図書館 午前9時から午後6時まで

2 前項の規定にかかわらず、加賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 図書館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 加賀市立中央図書館

 月曜日(国民の祝日に関する法律に規定する休日(及びに掲げる期間内の当該休日を除く。)を除く。)

 12月29日から翌年1月3日までの日

 特別整理休館日(毎年2週間以内で教育委員会の定める日)

(2) 加賀市立山中図書館

 金曜日(国民の祝日に関する法律に規定する休日(及びに掲げる期間内の当該休日を除く。)を除く。)

 12月29日から翌年1月3日までの日

 特別整理休館日(毎年2週間以内で教育委員会の定める日)

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、必要と認めるときは、臨時に休館することができる。

(資料の貸出し)

第5条 図書館資料(法第3条第1号に掲げる資料をいう。)の貸出しを受けようとする者は、貸出券の交付を受けなければならない。

(使用の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、図書館の使用を禁止し、又は停止することができる。

(1) その使用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) その使用が施設、設備、器具等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。

(損害賠償の義務)

第7条 使用者は、その責めに帰すべき事由により、施設、設備、図書館資料等を損傷し、又は滅失したときは、現品又は相当金額をもって損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の加賀市立図書館設置条例(昭和61年加賀市条例第23号)又は山中町立図書館の設置、管理及び職員に関する条例(昭和48年山中町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成26年3月25日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年6月1日から施行する。

(加賀市立視聴覚ライブラリー条例の一部改正)

2 加賀市立視聴覚ライブラリー条例(平成17年加賀市条例第99号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第2条関係)

名称及び位置

名称

位置

加賀市立中央図書館

加賀市大聖寺地方町1の10番地4

加賀市立山中図書館

加賀市山中温泉西桂木町ト19番地1

加賀市立図書館条例

平成17年10月1日 条例第98号

(平成26年6月1日施行)