○加賀市立図書館条例
平成17年10月1日
条例第98号
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、加賀市立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(開館時間)
第3条 図書館の開館時間は、次のとおりとする。
(1) 加賀市立中央図書館 午前9時から午後7時まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあっては、午前9時から午後6時まで)
(2) 加賀市立山中図書館 午前9時から午後6時まで
2 前項の規定にかかわらず、加賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第4条 図書館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 加賀市立中央図書館
イ 12月29日から翌年1月3日までの日
ウ 特別整理休館日(毎年2週間以内で教育委員会の定める日)
(2) 加賀市立山中図書館
イ 12月29日から翌年1月3日までの日
ウ 特別整理休館日(毎年2週間以内で教育委員会の定める日)
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、必要と認めるときは、臨時に休館することができる。
(資料の貸出し)
第5条 図書館資料(法第3条第1号に掲げる資料をいう。)の貸出しを受けようとする者は、貸出券の交付を受けなければならない。
(使用の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、図書館の使用を禁止し、又は停止することができる。
(1) その使用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) その使用が施設、設備、器具等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。
(損害賠償の義務)
第7条 使用者は、その責めに帰すべき事由により、施設、設備、図書館資料等を損傷し、又は滅失したときは、現品又は相当金額をもって損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年6月1日から施行する。
(加賀市立視聴覚ライブラリー条例の一部改正)
2 加賀市立視聴覚ライブラリー条例(平成17年加賀市条例第99号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第2条関係)
名称及び位置
名称 | 位置 |
加賀市立中央図書館 | 加賀市大聖寺地方町1の10番地4 |
加賀市立山中図書館 | 加賀市山中温泉西桂木町ト19番地1 |