○加賀市立視聴覚ライブラリー条例施行規則
平成17年10月1日
規則第56号
(趣旨)
第1条 この規則は、加賀市立視聴覚ライブラリー条例(平成17年加賀市条例第99号)第17条の規定に基づき、加賀市立視聴覚ライブラリー(以下「視聴覚ライブラリー」という。)の使用料に関し必要な事項を定めるものとする。
(附属設備使用料)
第2条 視聴覚ライブラリーの附属設備使用料は、別表のとおりとする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加賀市立視聴覚ライブラリー条例施行規則(平成9年加賀市規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成31年3月22日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の加賀市立視聴覚ライブラリー条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る附属設備使用料について適用し、施行日前の使用に係る附属設備使用料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
附属設備使用料
(単位:円)
品名 | 単位 | 金額 |
ピアノ | 1日1台 | 1,220 |
固定式16ミリ映写機 | 1日1台 | 1,220 |
固定式スライド映写機 | 1日1台 | 610 |
ビデオプロジェクター | 1日一式 | 1,220 |