○加賀市立視聴覚ライブラリー条例施行規則

平成17年10月1日

規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は、加賀市立視聴覚ライブラリー条例(平成17年加賀市条例第99号)第17条の規定に基づき、加賀市立視聴覚ライブラリー(以下「視聴覚ライブラリー」という。)の使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(附属設備使用料)

第2条 視聴覚ライブラリーの附属設備使用料は、別表のとおりとする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加賀市立視聴覚ライブラリー条例施行規則(平成9年加賀市規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成31年3月22日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の加賀市立視聴覚ライブラリー条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る附属設備使用料について適用し、施行日前の使用に係る附属設備使用料については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

附属設備使用料

(単位:円)

品名

単位

金額

ピアノ

1日1台

1,220

固定式16ミリ映写機

1日1台

1,220

固定式スライド映写機

1日1台

610

ビデオプロジェクター

1日一式

1,220

加賀市立視聴覚ライブラリー条例施行規則

平成17年10月1日 規則第56号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年10月1日 規則第56号
平成31年3月22日 規則第4号