○加賀市立視聴覚ライブラリー管理運営規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、加賀市立視聴覚ライブラリー条例(平成17年加賀市条例第99号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、加賀市立視聴覚ライブラリー(以下「視聴覚ライブラリー」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 視聴覚ライブラリーに館長その他必要な職員を置く。

2 館長は、加賀市立中央図書館長をもって充てる。

(資料等の貸出し)

第3条 視聴覚ライブラリーが保管する資料及び機材(以下「資料等」という。)の貸出しを受けようとする者は、資料等使用申請書を館長に提出し、その許可を受けなければならない。

(資料等の貸出数及び期間)

第4条 資料等を同時に貸出しできる数量及び期間は、次のとおりとする。

区分

名称

数量

貸出期間

資料機材

映画フィルム

5本以内

7日以内

ビデオテープ

5本以内

16ミリ映写機

一式

8ミリ映写機

一式

スライド映写機

一式

OHP

一式

2 前項の規定にかかわらず、館長が特に必要と認めるときは、同項に規定する数量及び期間を変更することができる。

(ホールの使用の申請及び許可)

第5条 条例第7条第1項の規定によりホールの使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、使用申請書を加賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 教育委員会は、ホールの使用を許可したときは、使用許可決定通知書により申請者に通知する。

(資料の寄贈及び寄託)

第6条 視聴覚ライブラリーの資料の寄贈及び寄託については加賀市立図書館管理運営規則(平成17年加賀市教育委員会規則第24号)第8条及び第9条の規定を準用する。この場合において「図書館」とあるのは、「視聴覚ライブラリー」と読み替えるものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、加賀市教育委員会教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加賀市立視聴覚ライブラリー管理運営規則(平成3年加賀市教育委員会規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

加賀市立視聴覚ライブラリー管理運営規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第25号

(平成17年10月1日施行)