○加賀市立視聴覚ライブラリー管理運営規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、加賀市立視聴覚ライブラリー条例(平成17年加賀市条例第99号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、加賀市立視聴覚ライブラリー(以下「視聴覚ライブラリー」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 視聴覚ライブラリーに館長その他必要な職員を置く。
2 館長は、加賀市立中央図書館長をもって充てる。
(資料等の貸出し)
第3条 視聴覚ライブラリーが保管する資料及び機材(以下「資料等」という。)の貸出しを受けようとする者は、資料等使用申請書を館長に提出し、その許可を受けなければならない。
(資料等の貸出数及び期間)
第4条 資料等を同時に貸出しできる数量及び期間は、次のとおりとする。
区分 | 名称 | 数量 | 貸出期間 |
資料機材 | 映画フィルム | 5本以内 | 7日以内 |
ビデオテープ | 5本以内 | ||
16ミリ映写機 | 一式 | ||
8ミリ映写機 | 一式 | ||
スライド映写機 | 一式 | ||
OHP | 一式 |
(ホールの使用の申請及び許可)
第5条 条例第7条第1項の規定によりホールの使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、使用申請書を加賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
2 教育委員会は、ホールの使用を許可したときは、使用許可決定通知書により申請者に通知する。
(資料の寄贈及び寄託)
第6条 視聴覚ライブラリーの資料の寄贈及び寄託については加賀市立図書館管理運営規則(平成17年加賀市教育委員会規則第24号)第8条及び第9条の規定を準用する。この場合において「図書館」とあるのは、「視聴覚ライブラリー」と読み替えるものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、加賀市教育委員会教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。