○加賀市セミナーハウスあいりす条例
平成17年10月1日
条例第100号
(設置)
第1条 住民交流及び生涯学習活動の場を提供し、もって市民福祉の増進に資するため、セミナーハウスを設置する。
(名称及び位置)
第2条 セミナーハウスの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 加賀市セミナーハウスあいりす
位置 加賀市山田町リ243番地
(指定管理者による管理)
第3条 加賀市セミナーハウスあいりす(以下「セミナーハウス」という。)の管理は、法人その他の団体であって、加賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) セミナーハウスの利用の許可に関する業務
(2) セミナーハウスの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、セミナーハウスの運営に関する事務のうち、教育委員会のみの権限に属する事務を除く業務
(利用時間及び宿泊時間)
第5条 セミナーハウスの利用時間及び宿泊時間は、次のとおりとする。
(1) 別表第1に掲げる施設の利用時間 午前9時から午後9時30分まで
(2) 宿泊時間 午後3時から翌日午前10時まで
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要と認めるときは、教育委員会の承認を得て、これを変更することができる。
(休館日)
第6条 セミナーハウスの休館日は、12月29日から翌年1月3日までの日とする。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要と認めるときは、教育委員会の承認を得て臨時に休館することができる。
(入館の制限)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館を拒むことができる。
(1) 他人に迷惑をかけ、又は危害を及ぼすおそれがある者
(2) 建物、施設、設備、器具等を汚損し、若しくは損傷し、又は滅失するおそれがある者
(3) 動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を伴う者
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障が生ずるおそれがある者
(利用の許可)
第8条 セミナーハウスの施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 前項の許可の際、指定管理者は、必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、セミナーハウスの施設の利用を許可しない。
(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) その利用が施設、設備、器具等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。
(1) 虚偽の申請によって利用の許可を受けたとき。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。
2 指定管理者は、利用者が前項の規定による処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。
(目的外利用及び利用権譲渡の禁止)
第11条 利用者は、許可を受けた目的以外にセミナーハウスの施設を利用し、又はその権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別設備の設置等)
第12条 セミナーハウスの施設の利用に当たり、特別の設備をし、又は備付け以外の器具を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(宿泊の承認等)
第13条 セミナーハウスに宿泊しようとする者は、指定管理者の承認を受けなければならない。
(利用料金等の納入)
第14条 利用者及び前条第1項の規定により宿泊の承認を受けた者(以下「利用者等」という。)は、指定管理者にセミナーハウスの利用又は宿泊に係る料金(以下「利用料金等」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
(利用料金等の収入)
第15条 市長は、指定管理者に利用料金等を当該指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金等の減免)
第16条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、利用料金等を減額し、又は免除することができる。
(利用料金等の不還付)
第17条 既納の利用料金等は、還付しない。ただし、指定管理者が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第18条 利用者は、セミナーハウスの利用を終えたとき、又は第10条第1項の規定により利用許可を取り消され、若しくは利用を停止させられたときは、直ちにその利用に係る施設、器具その他工作物を原状に回復し、特別の設備、器具その他工作物を設置してあるときは、これらを搬出しなければならない。
(損害賠償の義務)
第19条 利用者等は、その責めに帰すべき事由により、施設、設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、相当金額をもって損害を賠償しなければならない。
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、利用料金等に関しては規則で、管理運営に関しては教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の加賀市セミナーハウスあいりす条例(平成10年加賀市条例第35号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 施行日において、現に合併前の条例の規定によりその管理に関する事務を委託している施設の管理については、平成18年9月1日(その日前に加賀市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年加賀市条例第71号)第6条の規定に基づき当該施設に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお合併前の条例の例による。
(教育委員会による管理)
4 第3条の規定にかかわらず、指定管理者の指定を受けるものがないとき、指定管理者を指定することができないとき、又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、教育委員会がセミナーハウスの管理を行うものとする。
5 前項の規定により教育委員会が管理を行う場合においては、第5条の見出し及び同条第1項中「利用時間」とあるのは「使用時間」と、同条第2項中「指定管理者は、必要と認めるときは、教育委員会の承認を得て」とあるのは「教育委員会は、必要と認めるときは」と、第6条第2項中「指定管理者は、必要と認めるときは、教育委員会の承認を得て」とあるのは「教育委員会は、必要と認めるときは、」と、第7条中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、第8条の見出し中「利用」とあるのは「使用」と、同条第1項中「利用」とあるのは「使用」と、「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、同条第2項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第9条の見出し中「利用」とあるのは「使用」と、同条中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、「利用」とあるのは「使用」と、第10条の見出し中「利用」とあるのは「使用」と、同条第1項中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、「利用の」とあるのは「使用の」と、「利用者」とあるのは「使用者」と、「利用を」とあるのは「使用を」と、同項第2号中「利用許可」とあるのは「使用許可」と、同条第2項中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、「利用者」とあるのは「使用者」と、第11条の見出し中「目的外利用及び利用権譲渡」とあるのは「目的外使用及び使用権譲渡」と、同条中「利用者」とあるのは「使用者」と、「利用し」とあるのは「使用し」と、第12条中「利用」とあるのは「使用」と、「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、第13条中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、第14条の見出し中「利用料金等」とあるのは「使用料等」と、同条第1項中「利用者及び」とあるのは「使用者及び」と、「利用者等」とあるのは「使用者等」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用又は」とあるのは「使用又は」と、「利用料金等」とあるのは「使用料等」と、同条第2項中「利用料金等」とあるのは「使用料等」と、「指定管理者があらかじめ市長の承認を得て」とあるのは「市長が」と、第15条中「利用料金等」とあるのは「期間を定めて管理の業務の一部の停止を命じたときは、利用料金等の全部又は一部」と、「収受させる」とあるのは「収受させることができる」と、「第16条の見出し中「利用料金等」とあるのは「使用料等」と、同条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金等」とあるのは「使用料等」と、第17条の見出し中「利用料金等」とあるのは「使用料等」と、同条中「利用料金等」とあるのは「使用料等」と、同条ただし書中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第18条中「利用者」とあるのは「使用者」と、「利用を」とあるのは「使用を」と、「利用許可」とあるのは「使用許可」と、「利用に」とあるのは「使用に」と、第19条中「利用者等」とあるのは「使用者等」と、第20条中「利用料金等」とあるのは「使用料等」と、別表第1中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「利用する」とあるのは「使用する」と、「利用時間」とあるのは「使用時間」と読み替えるものとする。
附則(平成26年3月25日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の宿泊に係る料金について適用し、同日前の宿泊料に係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月22日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の加賀市セミナーハウスあいりす条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用又は宿泊に係る料金について適用し、施行日前の利用又は宿泊に係る料金については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月25日条例第4号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第14条関係)
利用料金
(単位:円)
区分 | 単位 | 金額 |
アイリスホール | 1時間 | 3,200 |
研修室1 | 850 | |
研修室2 | 610 | |
研修室3 | 850 | |
研修室4 | 360 | |
研修室5 | 850 | |
工作室 | 850 | |
音楽スタジオ | 1,010 | |
調理室 | 1,200 | |
キッズルーム | 360 |
備考
1 冷暖房を利用する場合のアイリスホールの利用料金は、この表に定める金額の20パーセント分を加算した額とする。
2 営業、宣伝その他これらに類する目的で利用する場合の利用料金は、この表に定める金額の50パーセント分を加算した額とする。ただし、当該目的で冷暖房を利用する場合のアイリスホールの利用料金は、前項の規定による額の50パーセント分を加算した額とする。
3 利用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間に切り上げて利用料金を計算する。
4 利用料金に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
5 附属設備利用料金は、別に定める。
別表第2(第14条関係)
宿泊料
(単位:円)
区分 | 単位 | 金額 |
一般 | 1人1泊 | 3,950 |
高校生 | 1,920 | |
中学生以下 | 960 |
備考 幼児が個別に寝具を利用しない場合は、幼児の宿泊料は無料とする。