○加賀市セミナーハウスあいりす条例施行規則

平成17年10月1日

規則第57号

(趣旨)

第1条 この規則は、加賀市セミナーハウスあいりす条例(平成17年加賀市条例第100号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、加賀市セミナーハウスあいりす(以下「セミナーハウス」という。)の利用料金及び宿泊料(以下「利用料金等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(附属設備利用料金)

第2条 附属設備利用料金は、別表のとおりとする。

(宿泊料の支払)

第3条 宿泊料は、現金で退館までに支払わなければならない。ただし、指定管理者が特に認めたときは、この限りでない。

(宿泊料の還付の申請)

第4条 条例第17条ただし書の規定により、既納の宿泊料の還付を受けようとする者は、宿泊料還付申請書に宿泊料を納入したことを証する書面を添えて指定管理者に提出しなければならない。

(宿泊料の還付の決定)

第5条 指定管理者は、前条に規定する書類が提出されたときは、内容等を審査し、その結果を還付承認通知書又は還付不承認通知書をもって、申請者に通知する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の加賀市セミナーハウスあいりす条例施行規則(平成11年加賀市規則第34号。以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日において、現に合併前の規則の規定により管理をしている施設に係るこの規則の適用については、平成18年9月1日(その日前に加賀市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年加賀市条例第71号)第6条の規定に基づき当該施設に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお合併前の規則の例による。

(読替規定)

4 条例附則第4項の規定により、教育委員会がセミナーハウスの管理を行う場合においては、第1条中「の利用料金」とあるのは「の使用料」と、「利用料金等」とあるのは「使用料等」と、第2条(見出しを含む。)中「附属設備利用料金」とあるのは「附属設備使用料」と、第3条から第5条までの規定中「指定管理者」とあるのは「市長」と、別表中「附属設備利用料金」とあるのは「附属設備使用料」と読み替えるものとする。

(平成18年3月31日規則第13号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の加賀市セミナーハウスあいりす条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る料金について適用し、施行日前の利用に係る料金については、なお従前の例による。

(令和6年3月25日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

附属設備利用料金

(単位:円)

品名

単位

金額

ビデオプロジェクター

1日一式

2,450

電気陶芸窯

1日1台

3,680

ピアノ

1,220

加賀市セミナーハウスあいりす条例施行規則

平成17年10月1日 規則第57号

(令和6年4月1日施行)