○加賀市セミナーハウスあいりす管理運営規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、加賀市セミナーハウスあいりす条例(平成17年加賀市条例第100号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、加賀市セミナーハウスあいりす(以下「セミナーハウス」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の申請)
第2条 条例第8条第1項の規定によりセミナーハウスの施設の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、利用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請書の受付をする期間は、セミナーハウスの施設を利用する日前6月から前5日までとする。
3 前項の規定にかかわらず、指定管理者が必要と認めるときは、これを変更することができる。
5 指定管理者は、セミナーハウスの施設の利用を許可したときは、利用許可書を申請者に交付する。
(利用取消し及び許可内容の変更申請)
第3条 条例第8条第1項の規定によりセミナーハウスの施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用を取り消し、又は利用許可の内容変更の承認を受けようとするときは、利用取消(変更)申請書に利用許可書を添えて指定管理者に提出しなければならない。
2 指定管理者は、前項の規定による申請に基づき利用を取り消し、又は利用許可の内容変更を承認したときは、利用取消(変更)承認書を利用者に交付する。
(利用者の遵守事項)
第4条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けた目的以外に施設及び附属設備を利用しないこと。
(2) 許可を受けた施設(以下「利用許可施設」という。)以外の施設に立ち入らないこと。
(3) 許可なく寄附金の募集、物品の販売、広告物の配付、立看板の掲示その他これらに類する行為をしないこと。
(4) 条例第7条各号のいずれかに該当する者に対しては、利用許可施設への入館を拒否すること。
(6) 火災、盗難、人身事故その他の事故防止に努めること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者の指示した事項
(入館者の遵守事項)
第5条 セミナーハウスの入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) セミナーハウスの敷地内で喫煙し、又は所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(2) セミナーハウス内を不潔にしないこと。
(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他の入館者に迷惑をかけ、又は危害を加える行為をしないこと。
(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者の指示に従うこと。
2 指定管理者は、入館者が前項の規定に違反したときは、退館を命じ、又は必要な措置をとることができる。
(宿泊の申込み)
第6条 条例第13条第1項の規定によりセミナーハウスの宿泊の承認を受けようとする者は、書面又は口頭で指定管理者に宿泊の申込みをしなければならない。
2 前項の規定による宿泊申込みの受付をする期間は、セミナーハウスに宿泊する日前6月から前5日までとする。
3 前項の規定にかかわらず、指定管理者が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(宿泊の取消し及び内容の変更承認)
第7条 条例第13条第1項の規定により宿泊の承認を受けた者(以下「宿泊者」という。)が、宿泊の申込みを取り消し、又は承認の内容の変更の承認を受けようとするときは、直ちに、指定管理者にその旨を届け出なければならない。
2 前項の届出を怠ったため、セミナーハウスに損害が生じた場合、指定管理者は、その実費を宿泊者に弁償させることができる。
(宿泊者の遵守事項)
第8条 宿泊者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 深夜(午後10時から翌日午前5時まで)は、セミナーハウスを出入りしないこと。ただし、指定管理者の承認を得た場合は、この限りでない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、加賀市教育委員会教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の加賀市セミナーハウスあいりす管理運営規則(平成11年加賀市教育委員会規則第12号。以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 施行日において、現に合併前の規則の規定により管理をしている施設に係るこの規則の適用については、平成18年9月1日(その日前に加賀市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年加賀市条例第71号)第6条の規定に基づき当該施設に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお合併前の規則の例による。
(読替規定)
4 条例附則第4項の規定により、教育委員会がセミナーハウスの管理を行う場合においては、第2条の見出し中「利用」とあるのは「使用」と、同条第1項中「利用の」とあるのは「使用の」と、「利用許可申請書」とあるのは「使用許可申請書」と、「指定管理者」とあるのは「加賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」と、同条第2項中「利用」とあるのは「使用」と、同条第3項中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、同条第5項中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、「利用を」とあるのは「使用を」と、「利用許可書」とあるのは「使用許可書」と、第3条の見出し中「利用取消し」とあるのは「使用取消し」と、同条第1項中「利用の」とあるのは「使用の」と、「利用者」とあるのは「使用者」と、「利用を」とあるのは「使用を」と、「利用許可の」とあるのは「使用許可の」と、「利用取消(変更)申請書」とあるのは「使用取消(変更)申請書」と、「利用許可書」とあるのは「使用許可書」と、「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、同条第2項中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、「利用を」とあるのは「使用を」と、「利用許可」とあるのは「使用許可」と、「利用取消(変更)承認書」とあるのは「使用取消(変更)承認書」と、「利用者」とあるのは「使用者」と、第4条の見出し中「利用者」とあるのは「使用者」と、同条中「利用者」とあるのは「使用者」と、同条第2号、第4号及び第5号中「利用許可施設」とあるのは「使用許可施設」と、同条第7号中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、第5条から第8条までの規定中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、第9条中「加賀市教育委員会教育長」とあるのは「教育委員会教育長」と読み替えるものとする。
附則(令和6年3月29日教委規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。