○石川県九谷焼美術館管理運営規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、石川県九谷焼美術館条例(平成17年加賀市条例第105号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、石川県九谷焼美術館(以下「美術館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(入館の手続)

第2条 加賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、美術館の入館料を徴収したときは、個人にあっては入館券を、団体にあっては領収書を交付して入館させるものとする。

(入館者の遵守事項)

第3条 美術館の入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 展示品に触れないこと。

(2) 展示品の近くでインク、墨汁等を使用しないこと。

(3) 美術館の敷地内で喫煙し、又は所定の場所以外で飲食をしないこと。

(4) 寄附金の募集、物品の販売、広告物の配付、立看板の掲示その他これらに類する行為をしないこと。

(5) 他の入館者に迷惑をかけ、又は危害を加える行為をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。

2 教育委員会は、入館者が前項の規定に違反したときは、退館を命じ、又は必要な措置をとることができる。

(特別観覧の許可)

第4条 条例第8条第1項の規定により特別観覧の許可を受けようとする者は、特別観覧期日の7日前までに特別観覧許可申請書を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の場合において、本市以外の者が所有するもの又は他に著作権者があるものについては、当該所有者又は著作権者の同意を得た書面を添付しなければならない。

3 教育委員会は、特別観覧の許可をしたときは、特別観覧許可書を第1項の申請書を提出した者に交付する。

(使用の申請)

第5条 条例第11条第1項の規定により施設の使用の許可を受けようとする者は、使用期日の2日前までに使用許可申請書を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の許可は、美術館の事業活動に施設を使用しない場合であって、芸術文化活動の振興発展に寄与するために使用するときに限り行うものとする。

3 条例第15条の規定により特別設備の設置等の許可を受けようとする者は、第1項の申請書にその旨を明記しなければならない。

4 教育委員会は、施設の使用を許可したときは、使用許可書を第1項の申請書を提出した者に交付する。

(使用者の遵守事項)

第6条 条例第11条第1項の規定により施設の使用の許可を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に施設を使用しないこと。

(2) 許可を受けた施設(以下「使用許可施設」という。)以外の施設に立ち入らないこと。

(3) 許可なく寄附金の募集、物品の販売、広告物の配付、立看板の掲示その他これらに類する行為をしないこと。

(4) 条例第7条各号のいずれかに該当する者に対しては、使用許可施設への入場を拒否すること。

(5) 使用許可施設の入場者に、第3条第1項の規定を遵守させるとともに、同項の規定に違反した場合には、その者を退場させ、又は必要な措置を講ずること。

(6) 火災、盗難、人身事故その他の事故防止に努めること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示した事項

(美術品等の寄贈及び寄託)

第7条 教育委員会は、九谷焼及びこれに関連する美術品等の寄贈又は寄託を受けることができる。

2 教育委員会は、前項の規定により寄贈を受けたときは寄贈品受領証書を、寄託を受けたときは寄託品受託証書を当該寄贈者又は寄託者にそれぞれ交付する。

(寄託品の取扱い)

第8条 寄託品の保管及び展示は、美術館が所有する美術品等に準じて取り扱うものとする。

(寄託品の返還)

第9条 寄託品は、寄託品受託証書と引換えに寄託者に返還する。

(美術品等の貸出し)

第10条 教育委員会は、美術館が所有する美術品等を他の博物館又はこれに準ずるものに貸し出すことができる。ただし、寄託品の貸出しは、原則として行わない。

2 前項の規定により貸出しを受けようとするものは、美術品等借用申請書を提出し、教育委員会の承認を受けなければならない。

3 美術品等貸出しの承認を受けたものは、美術品等借用書を教育委員会に提出しなければならない。

(貸出しの条件)

第11条 美術品等の貸出しに当たっては、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 美術品等を汚損し、若しくは損傷し、又は滅失したときは、原状に回復し、又は損害を賠償すること。

(2) 貸出しに要する一切の経費は、借受人の負担とすること。

(3) 貸出しの目的外に使用しないこと。

(4) 貸出期限を厳守すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の石川県九谷焼美術館管理運営規則(平成13年加賀市教育委員会規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年3月31日教委規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日教委規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

石川県九谷焼美術館管理運営規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第31号

(令和6年4月1日施行)