○加賀市九谷焼窯跡展示館管理運営規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、加賀市九谷焼窯跡展示館条例(平成17年加賀市条例第107号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、加賀市九谷焼窯跡展示館(以下「展示館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(入館の手続)
第2条 指定管理者は、展示館の入館料を徴収したときは、個人にあっては入館券を、団体にあっては領収書を交付して入館させるものとする。
(入館者の遵守事項)
第3条 展示館の入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 展示品に触れないこと。
(2) 展示品の近くでインク、墨汁等を使用しないこと。
(3) 展示館の敷地内で喫煙し、又は所定の場所以外で飲食をしないこと。
(4) 寄附金の募集、物品の販売、広告物の配付、立看板の掲示その他これらに類する行為をしないこと。
(5) 他の入館者に迷惑をかけ、又は危害を加える行為をしないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者の指示に従うこと。
2 指定管理者は、入館者が前項の規定に違反したときは、退館を命じ、又は必要な措置をとることができる。
(特別観覧の許可)
第4条 条例第10条第1項の規定により特別観覧の許可を受けようとする者は、特別観覧期日の7日前までに特別観覧許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。
2 前項の場合において、本市以外の者が所有するもの又は他に著作権者があるものについては、当該所有者又は著作権者の同意を得た書面を添付しなければならない。
3 指定管理者は、特別観覧の許可をしたときは、特別観覧許可書を第1項の申請書を提出した者に交付する。
(資料の寄贈及び寄託)
第5条 加賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、再興九谷及びこれに関する資料の寄贈又は寄託を受けることができる。
2 教育委員会は、前項の規定により寄贈を受けたときは寄贈資料受領証書を、寄託を受けたときは寄託資料受託証書を当該寄贈者又は寄託者にそれぞれ交付する。
(寄託資料の取扱い)
第6条 寄託資料の保管及び展示は、展示館が所有する資料に準じて取り扱うものとする。
(寄託資料の返還)
第7条 寄託資料は、寄託資料受託証書と引換えに寄託者に返還する。
(資料の貸出し)
第8条 指定管理者は、展示館が所有する資料を他の博物館又はこれに準ずるものに貸し出すことができる。ただし、寄託資料の貸出しは、原則として行わない。
2 前項の規定により貸出しを受けようとするものは、資料借用申請書を提出し、指定管理者の承認を受けなければならない。
3 資料貸出しの承認を受けたものは、資料借用書を指定管理者に提出しなければならない。
(貸出しの条件)
第9条 資料の貸出しに当たっては、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 資料を汚損し、若しくは損傷し、又は滅失したときは、原状に回復し、又は損害を賠償すること。
(2) 貸出しに要する一切の経費は、借受人の負担とすること。
(3) 貸出しの目的外に利用しないこと。
(4) 貸出期限を厳守すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加賀市九谷焼窯跡展示館管理運営規則(平成14年加賀市教育委員会規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年3月31日教委規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の加賀市九谷焼窯跡展示館管理運営規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の加賀市九谷焼窯跡展示館管理運営規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和6年3月29日教委規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。