○加賀市深田久弥山の文化館管理運営規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、加賀市深田久弥山の文化館条例(平成17年加賀市条例第108号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、加賀市深田久弥山の文化館(以下「文化館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(入館の手続)
第2条 指定管理者は、文化館の入館料を徴収したときは、個人にあっては入館券を、団体にあっては領収書を交付して入館させるものとする。
(入館者の遵守事項)
第3条 文化館の入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 展示品に触れないこと。
(2) 展示品の近くでインク、墨汁等を使用しないこと。
(3) 文化館の敷地内で喫煙し、又は所定の場所以外で飲食をしないこと。
(4) 寄附金の募集、物品の販売、広告物の配付、立看板の掲示その他これらに類する行為をしないこと。
(5) 他の入館者に迷惑をかけ、又は危害を加える行為をしないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者の指示に従うこと。
2 指定管理者は、入館者が前項の規定に違反したときは、退館を命じ、又は必要な措置をとることができる。
(特別観覧の許可)
第4条 条例第10条第1項の規定により特別観覧の許可を受けようとする者は、特別観覧期日の7日前までに特別観覧許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。
2 前項の場合において、本市以外の者が所有するもの又は他に著作権者があるものについては、当該所有者又は著作権者の同意を得た書面を添付しなければならない。
3 指定管理者は、特別観覧の許可をしたときは、特別観覧許可書を第1項の申請書を提出した者に交付する。
(利用の申請)
第5条 条例第13条第1項の規定により文化館の集会場(以下「施設」という。)の利用の許可を受けようとする者は、施設の利用期日の2日前までに利用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。
2 前項の許可は、文化館の事業活動に施設を利用しない場合であって、文化活動の振興発展に寄与するために利用するときに限り行うものとする。
4 指定管理者は、施設の利用を許可したときは、利用許可書を第1項の申請書を提出した者に交付する。
(利用者の遵守事項)
第6条 条例第13条第1項の規定により施設の利用の許可を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けた目的以外に施設を利用しないこと。
(2) 利用許可を受けた施設(以下「利用許可施設」という。)以外の施設に立ち入らないこと。
(3) 許可なく寄附金の募集、物品の販売、広告物の配付、立看板の掲示その他これらに類する行為をしないこと。
(4) 条例第9条各号のいずれかに該当する者に対しては、利用許可施設への入場を拒否すること。
(6) 火災、盗難、人身事故その他の事故防止に努めること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者の指示した事項
(資料の寄贈及び寄託)
第7条 加賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、深田久弥及び国内外の山に関する資料の寄贈又は寄託を受けることができる。
2 教育委員会は、前項の規定により寄贈を受けたときは寄贈資料受領証書を、寄託を受けたときは寄託資料受託証書を当該寄贈者又は寄託者にそれぞれ交付する。
(寄託資料の取扱い)
第8条 寄託資料の保管及び展示は、文化館が所有する資料に準じて取り扱うものとする。
(寄託資料の返還)
第9条 寄託資料は、寄託資料受託証書と引換えに寄託者に返還する。
(資料の貸出し)
第10条 指定管理者は、文化館が所有する資料を他の博物館又はこれに準ずるものに貸し出すことができる。ただし、寄託資料の貸出しは、原則として行わない。
2 前項の規定により貸出しを受けようとするものは、資料借用申請書を提出し、指定管理者の承認を受けなければならない。
3 資料貸出しの承認を受けたものは、資料借用書を指定管理者に提出しなければならない。
(貸出しの条件)
第11条 資料の貸出しに当たっては、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 資料を汚損し、若しくは損傷し、又は滅失したときは、原状に回復し、又は損害を賠償すること。
(2) 貸出しに要する一切の経費は、借受人の負担とすること。
(3) 貸出しの目的以外に利用しないこと。
(4) 貸出期限を厳守すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の加賀市深田久弥山の文化館管理運営規則(平成14年加賀市教育委員会規則第15号。以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 施行日において、現に合併前の規則の規定により管理をしている施設に係るこの規則の適用については、平成18年9月1日(その日前に加賀市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年加賀市条例第71号)第6条の規定に基づき当該施設に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお合併前の規則の例による。
(読替規定)
4 条例附則第5項の規定により、教育委員会が文化館の管理を行う場合においては、第2条中「指定管理者」とあるのは「加賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」と、第3条及び第4条中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、第5条の見出し中「利用」とあるのは「使用」と、同条第1項中「利用の」とあるのは「使用の」と、「利用期日」とあるのは「使用期日」と、「利用許可申請書」とあるのは「使用許可申請書」と、「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、同条第2項中「利用」とあるのは「使用」と、同条第4項中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、「利用を」とあるのは「使用を」と、「利用許可書」とあるのは「使用許可書」と、第6条の見出し中「利用者」とあるのは「使用者」と、同条中「利用の」とあるのは「使用の」と、同条第1号中「利用」とあるのは「使用」と、同条第2号中「利用許可を」とあるのは「使用許可を」と、「利用許可施設」とあるのは「使用許可施設」と、同条第4号及び第5号中「利用許可施設」とあるのは「使用許可施設」と、同条第7号中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、第7条第1項中「加賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあるのは「教育委員会」と、第10条中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。
附則(令和6年3月29日教委規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。