○山中温泉芭蕉の館条例

平成17年10月1日

条例第109号

(設置)

第1条 山中温泉の歴史的な建造物を保存活用し、温泉街の景観形成を図り、広く市民の文化活動及び観光交流の振興に資するため、芭蕉の館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 芭蕉の館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 山中温泉芭蕉の館

位置 加賀市山中温泉本町二丁目ニ86番地1

(事業)

第3条 山中温泉芭蕉の館(以下「芭蕉の館」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 旅及び温泉並びに文化及び工芸に関する資料の収集、保存及び展示

(2) 前号に関する資料の専門的な調査及び研究

(3) 前2号に掲げるもののほか、第1条の目的達成に必要と認められる事業

(指定管理者による管理)

第4条 芭蕉の館の管理は、法人その他の団体であって、加賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 芭蕉の館の利用の許可に関する業務

(2) 芭蕉の館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、芭蕉の館の運営に関する事務のうち、教育委員会のみの権限に属する事務を除く業務

(開館時間)

第6条 芭蕉の館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、芭蕉の館への入館は、閉館時間の30分前までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要と認めるときは、教育委員会の承認を得てこれを変更することができる。

(休館日)

第7条 芭蕉の館の休館日は、水曜日とする。ただし、次に掲げる日に当たる場合を除く。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要と認めるときは、教育委員会の承認を得て臨時に休館することができる。

(一般開放日)

第8条 文化の日(11月3日)を一般開放日とする。

(入館の制限)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館を拒むことができる。

(1) 他人に迷惑をかけ、又は危害を及ぼすおそれがある者

(2) 建物、施設、展示資料等を汚損し、若しくは損傷し、又は滅失するおそれがある者

(3) 動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を伴う者

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障が生ずるおそれがある者

(特別観覧の許可)

第10条 芭蕉の館が所有する資料(以下「芭蕉の館資料」という。)について写真原版の利用、写真撮影、映画撮影、テレビジョン撮影、模写、模造又は熟覧をしようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、芭蕉の館の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に必要な条件を付することができる。

(特別観覧の制限)

第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、特別観覧を許可しないものとする。

(1) 芭蕉の館資料の保存に悪影響が生ずるおそれがあると認められるとき。

(2) 好ましくない用途に供するため特別観覧が行われるおそれがあると認められるとき。

(3) 芭蕉の館の展示資料を閲覧する者(以下「入館者」という。)の観覧に支障を来すおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特別観覧を許可することが適当でないと認められるとき。

(特別観覧許可の取消し等)

第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、特別観覧の許可を取り消し、又は特別観覧を中止させることができる。

(1) 前条各号のいずれかに該当すると認められるに至ったとき。

(2) 第10条第2項の規定により付された許可の条件に違反したとき。

(利用の許可)

第13条 芭蕉の館の施設(以下「施設」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 前項の許可の際、指定管理者は、必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を許可しない。

(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) その利用が施設、設備、器具等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。

(利用の取消し等)

第15条 指定管理者は、第13条第1項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可に付した条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請によって利用の許可を受けたとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。

2 指定管理者は、利用者が前項の規定による処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

(目的外利用及び利用権譲渡の禁止)

第16条 利用者は、許可を受けた目的以外に施設を利用し、又はその権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別設備の設置等)

第17条 施設の利用に当たり、特別の設備をし、又は備付け以外の器具を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用料金等の納入)

第18条 入館者及び利用者は、指定管理者に芭蕉の館の入館又は施設若しくは駐車場の利用に係る料金(以下「利用料金等」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。

2 利用料金等は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

3 高校生以下及び障害者等(公の施設の入館料に関し別に規則で定める者)の入館料は、無料とする。

(利用料金等の収入)

第19条 市長は、指定管理者に利用料金等を当該指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金等の減免)

第20条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、利用料金等を減額し、又は免除することができる。

(利用料金等の不還付)

第21条 既納の利用料金等は、還付しない。ただし、指定管理者が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(適用除外)

第22条 第18条及び前2条の規定(入館料に関する部分に限る。)は、加賀市公の施設共通使用料条例(平成17年加賀市条例第82号)第5条第1項に規定する共通券を提示して芭蕉の館に入館する者については、適用しない。

(原状回復の義務)

第23条 利用者は、施設の利用を終えたときは、速やかに原状に回復し、指定管理者の確認を受けなければならない。

(損害賠償の義務)

第24条 入館者、第10条第1項の許可を受けた者、利用者及び駐車場を利用する者は、その責めに帰すべき事由により、施設、設備、芭蕉の館資料等を損傷し、又は滅失したときは、現品又は相当金額をもって損害を賠償しなければならない。

(委任)

第25条 この条例に定めるもののほか、利用料金等に関しては規則で、管理運営に関しては教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山中温泉芭蕉の館条例(平成16年山中町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(教育委員会による管理)

3 第4条の規定にかかわらず、指定管理者の指定を受けるものがないとき、指定管理者を指定することができないとき、又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、教育委員会が芭蕉の館の管理を行うものとする。

4 前項の規定により教育委員会が管理を行う場合においては、第6条第2項及び第7条第2項中「指定管理者は、必要と認めるときは、市長の承認を得て」とあるのは「教育委員会は、必要と認めるときは、」と、第9条から第12条までの規定中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、第13条の見出し中「利用」とあるのは「使用」と、同条第1項中「利用」とあるのは「使用」と、「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、同条第2項中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、第14条の見出し中「利用」とあるのは「使用」と、同条中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、「利用」とあるのは「使用」と、第15条の見出し中「利用」とあるのは「使用」と、同条第1項中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、「利用の」とあるのは「使用の」と、「利用者」とあるのは「使用者」と、「利用を」とあるのは「使用を」と、同項第2号中「利用許可」とあるのは「使用許可」と、同条第2項中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、「利用者」とあるのは「使用者」と、第16条の見出し中「目的外利用及び利用権譲渡」とあるのは「目的外使用及び使用権譲渡」と、同条中「利用者」とあるのは「使用者」と、「利用し」とあるのは「使用し」と、第17条中「利用」とあるのは「使用」と、「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、第18条の見出し中「利用料金等」とあるのは「使用料等」と、同条第1項中「利用者」とあるのは「使用者」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用に」とあるのは「使用に」と、「利用料金等」とあるのは「使用料等」と、同条第2項中「利用料金等」とあるのは「使用料等」と、「指定管理者があらかじめ市長の承認を得て」とあるのは「市長が」と、第19条中「利用料金等」とあるのは「期間を定めて管理の業務の一部の停止を命じたときは、利用料金等の全部又は一部」と、「収受させる」とあるのは「収受させることができる」と、第20条の見出し中「利用料金等」とあるのは「使用料等」と、同条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金等」とあるのは「使用料等」と、第21条の見出し中「利用料金等」とあるのは「使用料等」と、同条中「利用料金等」とあるのは「使用料等」と、同条ただし書中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第23条中「利用者」とあるのは「使用者」と、「利用を」とあるのは「使用を」と、「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、第24条中「利用者」とあるのは「使用者」と、「利用する」とあるのは「使用する」と、第25条中「利用料金等」とあるのは「使用料等」と、別表中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、「利用時間」とあるのは「使用時間」と読み替えるものとする。

(平成19年3月26日条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表第2項の表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る料金について適用し、同日前の利用に係る料金については、なお従前の例による。

(平成31年3月22日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の山中温泉芭蕉の館条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の入館又は利用に係る料金について適用し、施行日前の入館又は利用に係る料金については、なお従前の例による。

(令和6年3月25日条例第4号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第18条関係)

1 入館料

(単位:円)

単位

金額

1人1回

350

備考 この表の入館料の額により難いと指定管理者が特に認める特別展示を行う場合は、1,170円の範囲内で入館料の額を定めることができる。

2 利用料金

(単位:円)

区分

単位

金額

交流室・研修室

1時間

1,170

1日

4,790

茶屋・水屋

1時間

580

ショップ(土間)

1日

5,960

備考 利用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間に切り上げて利用料金を計算する。

3 駐車料金

単位

金額

1回

1時間までは100円とし、30分を超え以後1時間までごとに100円を加算する額

山中温泉芭蕉の館条例

平成17年10月1日 条例第109号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年10月1日 条例第109号
平成19年3月26日 条例第10号
平成26年3月25日 条例第11号
平成31年3月22日 条例第25号
令和6年3月25日 条例第4号