○加賀市立文化会館条例

平成17年10月1日

条例第110号

(設置)

第1条 市民の文化の振興、教養の向上及び集会その他各種行事に使用し、もって市民の福祉の増進に資するため、文化会館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 文化会館の名称及び位置は、別表第1に定めるとおりとする。

(事業)

第3条 文化会館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 文化に関する事業の主催

(2) 文化に関する創作、研究及び発表会並びに集会、会議等の施設設備の提供

(3) 前2号に掲げるもののほか、第1条の目的達成に必要と認められる事業

(指定管理者による管理)

第4条 加賀市文化会館の管理は、法人その他の団体であって、加賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせるものとする。

2 山中温泉文化会館については、使用料については市長が、施設の管理については教育委員会がこれを行う。この場合において、第6条第2項中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、「教育委員会の承認を得てこれを変更する」とあるのは「これを変更する」と、第7条第2項中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、「教育委員会の承認を得て臨時に休館する」とあるのは「臨時に休館する」と、第8条の見出し及び同条第1項中「利用」とあるのは「使用」と、同条第2項中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、第9条中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、第10条の見出し中「利用」とあるのは「使用」と、同条第1項中「利用」とあるのは「使用」と、「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、同条第2項中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、第11条(見出しを含む。)中「利用」とあるのは「使用」と、第12条の見出し中「利用」とあるのは「使用」と、同条中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、「利用」とあるのは「使用」と、第13条の見出し中「利用」とあるのは「使用」と、同条第1項中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、「利用の」とあるのは「使用の」と、「利用者」とあるのは「使用者」と、「利用を」とあるのは「使用を」と、同項第2号中「利用許可」とあるのは「使用許可」と、同条第2項中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、「利用者」とあるのは「使用者」と、第14条の見出し中「目的外利用及び利用権譲渡」とあるのは「目的外使用及び使用権譲渡」と、同条中「利用者」とあるのは「使用者」と、「利用し」とあるのは「使用し」と、第15条中「利用」とあるのは「使用」と、「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、第16条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第1項中「利用者」とあるのは「使用者」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用に係る料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「使用料」と、同条第2項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「別表第2に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て」とあるのは「別表第3に」と、第17条中「利用料金」とあるのは「期間を定めて管理の業務の一部の停止を命じたときは、利用料金の全部又は一部」と、「収受させる」とあるのは「収受させることができる」と、第18条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、第19条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条ただし書中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第20条中「利用者」とあるのは「使用者」と、「利用を」とあるのは「使用を」と、「利用許可」とあるのは「使用許可」と、「利用に」とあるのは「使用に」と、第21条中「利用者」とあるのは「使用者」と、第22条第1項中「利用者」とあるのは「使用者」と、「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、同条第2項中「屋外広場利用」とあるのは「屋外広場使用」と、「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、第23条中「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替える。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 文化会館の利用の許可に関する業務

(2) 文化会館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、文化会館の運営に関する事務のうち、教育委員会のみの権限に属する事務を除く業務

(開館時間)

第6条 文化会館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要と認めるときは、教育委員会の承認を得てこれを変更することができる。

(休館日)

第7条 文化会館の休館日は、12月29日から翌年1月3日までの日とする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要と認めるときは、教育委員会の承認を得て臨時に休館することができる。

(利用期間)

第8条 文化会館は、同一の者が引き続き5日を超えて利用することはできない。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(入館の制限)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館を拒むことができる。

(1) 他人に迷惑をかけ、又は危害を及ぼすおそれがある者

(2) 建物、施設、設備、器具等を汚損し、若しくは損傷し、又は滅失するおそれがある者

(3) 動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を伴う者

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障が生ずるおそれがある者

(利用の許可)

第10条 文化会館を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。利用を取り消し、又は許可に係る事項を変更するときも同様とする。

2 前項の許可の際、指定管理者は、必要な条件を付することができる。

(長期独占的利用の許可)

第11条 文化会館の一部を1年以上同一の者に独占的に利用させるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第11号に定める議会の議決を得なければならない。

(利用の制限)

第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、文化会館の利用を許可しない。

(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) その利用が施設、設備、器具等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) その利用が管理上支障があると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、利用を許可することが適当でないとき。

(利用の取消し等)

第13条 指定管理者は、第10条第1項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可に付した条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請によって利用の許可を受けたとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。

2 指定管理者は、利用者が前項の規定による処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

(目的外利用及び利用権譲渡の禁止)

第14条 利用者は、許可を受けた目的以外に文化会館を利用し、又はその権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別設備の設置等)

第15条 文化会館の利用に当たり、特別の設備をし、又は備付け以外の器具を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用料金の納入)

第16条 利用者は、指定管理者に文化会館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。

2 利用料金は、別表第2に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(利用料金の収入)

第17条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第18条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第19条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第20条 利用者は、文化会館の利用を終えたとき、又は第13条第1項の規定により利用許可を取り消され、若しくは利用を停止させられたときは、直ちにその利用に係る施設、器具その他工作物を原状に回復し、特別の設備、器具その他工作物を設置してあるときは、これらを搬出しなければならない。

(損害賠償の義務)

第21条 利用者は、その責めに帰すべき事由により、施設、設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、相当金額をもって損害を賠償しなければならない。

(免責)

第22条 この条例に基づく処分によって利用者に生じた損害については、指定管理者は、一切その責めに任じない。

2 屋外広場利用において、天災その他の不可抗力により生じた損害及びその他指定管理者の責めによらないで生じた損害については、指定管理者は、賠償責任を負わない。

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、利用料金に関しては規則で、管理運営に関しては教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の加賀市文化会館条例(昭和53年加賀市条例第32号)又は山中町社会教育文化会館の設置及び管理に関する条例(昭和48年山中町条例第8号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日において、現に合併前の条例の規定により管理をしている施設の管理については、平成18年9月1日(その日前に加賀市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年加賀市条例第71号)第6条の規定に基づき当該施設に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお合併前の条例の例による。

(教育委員会による管理)

4 第4条第1項の規定にかかわらず、指定管理者の指定を受けるものがないとき、指定管理者を指定することができないとき、又は地方自治法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、教育委員会が加賀市文化会館の管理を行うものとする。

5 前項の規定により教育委員会が管理を行う場合においては、第6条第2項及び第7条第2項中「指定管理者は、必要と認めるときは、教育委員会の承認を得て」とあるのは「教育委員会は、必要と認めるときは、」と、第8条の見出し中「利用期間」とあるのは「使用期間」と、同条第1項中「利用」とあるのは「使用」と、同条第2項中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、第9条中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、第10条の見出し中「利用」とあるのは「使用」と、同条第1項中「利用」とあるのは「使用」と、「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、同条第2項中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、第11条の見出し中「長期独占的利用」とあるのは「長期独占的使用」と、同条中「利用」とあるのは「使用」と、第12条の見出し中「利用」とあるのは「使用」と、同条中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、「利用」とあるのは「使用」と、第13条の見出し中「利用」とあるのは「使用」と、同条第1項中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、「利用の」とあるのは「使用の」と、「利用者」とあるのは「使用者」と、「利用を」とあるのは「使用を」と、同項第2号中「利用許可」とあるのは「使用許可」と、同条第2項中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、「利用者」とあるのは「使用者」と、第14条の見出し中「目的外利用及び利用権譲渡」とあるのは「目的外使用及び使用権譲渡」と、同条中「利用者」とあるのは「使用者」と、「利用し」とあるのは「使用し」と、第15条中「利用」とあるのは「使用」と、「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、第16条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第1項中「利用者」とあるのは「使用者」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用に係る料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「使用料」と、同条第2項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者があらかじめ市長の承認を得て」とあるのは「市長が」と、第17条中「利用料金」とあるのは「期間を定めて管理の業務の一部の停止を命じたときは、利用料金の全部又は一部」と、「収受させる」とあるのは「収受させることができる」と、第18条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、第19条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条ただし書中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第20条中「利用者」とあるのは「使用者」と、「利用を」とあるのは「使用を」と、「利用許可」とあるのは「使用許可」と、「利用に」とあるのは「使用に」と、第21条中「利用者」とあるのは「使用者」と、第22条第1項中「利用者」とあるのは「使用者」と、「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、同条第2項中「屋外広場利用」とあるのは「屋外広場使用」と、「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、第23条中「利用料金」とあるのは「使用料」と、別表第2中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「利用者」とあるのは「使用者」と、「利用時間」とあるのは「使用時間」と、「利用する」とあるのは「使用する」と、「利用に」とあるのは「使用に」と読み替えるものとする。

(平成23年6月28日条例第22号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表第2第1項の表及び別表第3第1項の表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る料金又は使用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る料金又は使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月22日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の加賀市立文化会館条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用又は使用に係る料金について適用し、施行日前の利用又は使用に係る料金については、なお従前の例による。

(令和6年3月25日条例第4号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称及び位置

名称

位置

加賀市文化会館

加賀市山代温泉北部2丁目68番地

山中温泉文化会館

加賀市山中温泉西桂木町ト5番地1

別表第2(第16条関係)

1 加賀市文化会館ホール等利用料金

(単位:円)

区分

午前

午後

夜間

全日

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

ホール

平日

20,000

32,700

42,900

88,500

土・日・祝日

23,900

39,100

51,700

106,200

第1楽屋

730

970

1,220

2,450

第2楽屋

730

970

1,220

2,450

第3楽屋

730

970

1,220

2,450

第4楽屋

970

1,220

1,460

3,060

シャワー室

600

600

600

1,830

リハーサル室

1,830

2,450

3,060

7,490

ホワイエ

8,840

12,600

16,200

31,400

特別会議室

2,450

3,680

5,030

10,000

茶室

1,830

2,690

3,310

6,870

茶室控室

730

970

1,220

2,450

備考

1 利用者が、入場料その他これに類するもの(以下「入場料」という。)を徴収する場合の利用料金は、当該入場料に次の各号に定める率に相当する分を乗じて得た額を加算した額とする。この場合において、異なる2種類以上の入場料を徴収するときは、その最高額を当該入場料とみなす。

(1) 入場料が500円未満の場合 50パーセント

(2) 入場料が500円以上2,000円未満の場合 100パーセント

(3) 入場料が2,000円以上の場合 150パーセント

2 利用者が、営業、宣伝その他これらに類する目的をもって無料で入場させる場合の利用料金は、この表に定める金額の50パーセント分を加算した額とする。

3 利用時間を経過し、又は繰り上げて利用する場合は、超過し、又は繰り上げた時間1時間(1時間未満の端数が生じた場合は、これを1時間に切り上げる。)につき、この表に定める午後の金額の30パーセント分を徴収する。

4 冷暖房を利用する場合のホールの利用料金は、その利用に係る時間区分に対する金額の30パーセント分を加算した額とする。

5 利用者が、ホールを練習又は準備のために利用する場合の利用料金は、その利用に係る時間区分に対する金額の60パーセント分とする。ただし、午後10時から翌日午前9時までの間における舞台面の利用に限り、その利用料金は、1時間につき6,260円とする。

6 ホールを利用する場合は、ホワイエの利用料金は、無料とする。

7 利用料金に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

8 利用時間がこの表に定める利用時間に満たない場合でも時間割計算を行わない。

9 附属設備利用料金は、別に定める。

2 加賀市文化会館会議室利用料金

(単位:円)

区分

単位

金額

101会議室

1時間

2,380

102会議室

970

201会議室

1,820

202会議室

1,820

203会議室

970

204会議室

700

205会議室

970

備考

1 加賀市文化会館ホール等利用料金備考第1項、第2項、第4項、第5項及び第7項の規定を準用する。

2 利用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間に切り上げて利用料金を計算する。

別表第3(第16条関係)

1 山中温泉文化会館ホール等使用料

(単位:円)

区分

午前

午後

夜間

全日

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

大ホール

平日

17,300

27,100

35,900

68,200

土・日・祝日

22,200

34,600

44,600

85,500

第一控室

730

970

1,220

2,450

第二控室

730

970

1,220

2,450

第三控室

730

970

1,220

2,450

特A会議室

2,920

3,860

5,260

10,000

特B会議室

5,030

6,200

7,600

14,000

特C会議室

2,340

2,680

3,510

6,550

備考 別表第2の1加賀市文化会館ホール等利用料金備考第1項から第8項までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「利用者」「利用料金」「利用時間」「利用する」「利用に」「ホワイエ」とあるのは、それぞれ「使用者」「使用料」「使用時間」「使用する」「使用に」「ロビー」と読み替えるものとする。

2 山中温泉文化会館会議室等使用料

(単位:円)

区分

単位

金額

第一会議室

1時間

1,260

第二会議室

700

第四会議室

700

大和室

970

小和室

410

視聴覚室

700

婦人教室

700

備考

1 別表第2の1加賀市文化会館ホール等利用料金備考第1項、第2項、第4項、第5項及び第7項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「利用者」「利用料金」「利用する」「利用に」とあるのは、それぞれ「使用者」「使用料」「使用する」「使用に」と読み替えるものとする。

2 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間に切り上げて使用料を計算する。

加賀市立文化会館条例

平成17年10月1日 条例第110号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年10月1日 条例第110号
平成23年6月28日 条例第22号
平成26年3月25日 条例第12号
平成31年3月22日 条例第26号
令和6年3月25日 条例第4号