○加賀市立文化会館条例施行規則

平成17年10月1日

規則第60号

(趣旨)

第1条 この規則は、加賀市立文化会館条例(平成17年加賀市条例第110号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、加賀市立文化会館(以下「文化会館」という。)の利用料金に関し必要な事項を定めるものとする。

(後納の申請)

第2条 条例第10条第1項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、条例第16条第1項ただし書の規定により利用料金の後納の承認を受けようとするときは、利用料金後納承認申請書を指定管理者に提出しなければならない。

(後納の承認)

第3条 指定管理者は、利用料金の後納を承認したときは、利用料金後納承認書により利用者に通知する。

(附属設備利用料金)

第4条 加賀市文化会館に係る附属設備利用料金は、別表第1のとおりとし、山中温泉文化会館に係る附属設備使用料は、別表第2のとおりとする。

(使用料の還付)

第5条 条例第4条第2項後段の規定による読替後の条例第19条ただし書の規定により、既納の使用料を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 使用者の責めによらない事由により文化会館を使用できなくなった場合 使用料の全額

(2) 使用者が、ホールについては使用日前20日までに、会議室その他の施設については使用日前5日までに使用の取消しを申し出て、承認を受けた場合 使用料の50パーセントの額

(読替規定)

第6条 この規則の規定にかかわらず、条例第4条第2項前段に規定する施設については、第1条中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第2条中「利用の」とあるのは「使用の」と、「利用者」とあるのは「使用者」と、「利用料金の」とあるのは「使用料の」と、「利用料金後納承認申請書」とあるのは「使用料後納承認申請書」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、第3条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金の」とあるのは「使用料の」と、「利用料金後納承認書」とあるのは「使用料後納承認書」と、「利用者」とあるのは「使用者」と読み替える。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加賀市文化会館条例施行規則(平成11年加賀市規則第31号)又は山中町社会教育文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和48年山中町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日において、現に合併前の規則の規定により管理をしている施設に係るこの規則の適用については、平成18年9月1日(その日前に加賀市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年加賀市条例第71号)第6条の規定に基づき当該施設に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお合併前の規則の例による。

(読替規定)

4 条例附則第4項の規定により、教育委員会が加賀市文化会館の管理を行う場合においては、第1条中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第2条中「利用の」とあるのは「使用の」と、「利用者」とあるのは「使用者」と、「利用料金の」とあるのは「使用料の」と、「利用料金後納承認申請書」とあるのは「使用料後納承認申請書」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、第3条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金の」とあるのは「使用料の」と、「利用料金後納承認書」とあるのは「使用料後納承認書」と、「利用者」とあるのは「使用者」と、第4条(見出しを含む。)中「附属設備利用料金」とあるのは「附属設備使用料」と、別表第1中「附属設備利用料金」とあるのは「附属設備使用料」と、「利用区分」とあるのは「使用区分」と、「利用料金と」とあるのは「使用料と」と読み替えるものとする。

(平成26年3月25日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る料金又は使用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る料金又は使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年9月30日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の加賀市立文化会館条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る料金又は使用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る料金又は使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和6年3月25日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

附属設備利用料金

(単位:円)

区分

品名

単位

金額

品名

単位

金額

舞台設備

所作台

1式

6,260

指揮者台

1台

240

松羽目

1枚

1,220

指揮者譜面台

1台

240

竹羽目

1式

2,450

折たたみ譜面台

1台

110

定式幕

1張

1,220

譜面灯

1個

50

金屏風

1双

1,220

姿見

1台

600

演台(司会者台含)

1式

600

オーケストラピット

1式

6,260

平台(6×6)

1枚

730

オーケストラピット

1部

2,450

平台(4×6)

1枚

480

音響反射板

1式

6,260

平台(3×6)

1枚

350

ピアノ(フルコン)

1台

6,260

平台(3×3)

1枚

350

ピアノ(セミコンA)

1台

3,680

上敷ござ

1枚

350

ピアノ(セミコンB)

1台

1,220

緋毛せん

1枚

350

和太鼓

1台

600

照明設備

シーリングライト

1KW

240

ボーダーライト

1列

1,220

フロントライト

1KW

240

アッパーホリライト

1列

2,450

トーメンタルライト

1KW

240

ロアーホリライト

1列

2,450

サスペンションライト

1KW

240

フットライト

1列

600

ステージスポットライト

1KW

240

エフェクト(ダブル類)

1台

840

特殊ライト

1台

350

エフェクト(星球類)

1台

600

ピンスポットライト

1台

2,450

持込照明器材

1KW

170

音響設備

拡声装置

1式

2,450

エレベーターマイク

1式

1,830

マイク(ダイナミック)

1個

840

マイクスタンド

1台

240

マイク(コンデンサー)

1個

1,220

三点吊

1式

1,220

マイク(ワイヤレス)

1個

1,830

ダイレクトボックス

1台

110

カセットプレーヤー

1台

1,220

移動用ミキサー

1台

1,220

CDプレーヤー

1台

1,220

移動用パワーアンプ

1台

1,220

MDプレーヤー

1台

1,220

持込音響装置

1式

2,450

移動用スピーカー

1台

1,220




その他

スクリーン

1枚

1,220

特殊持込器材

10KWまで

2,450

DVDプレーヤー

1台

1,220




備考 午前、午後及び夜間の利用区分をもって、それぞれ1回の利用料金とする。

別表第2(第4条関係)

附属設備使用料

(単位:円)

区分

設備名

単位

使用料

備考

舞台

設備

演壇

1式

条例別表第3に規定する大ホールの使用料に含む。

山台

1式

条例別表第3に規定する大ホールの使用料に含む。

ピアノ

1台

3,510


照明

設備

ボーダーライト

1列

条例別表第3に規定する大ホールの使用料に含む。

サスペンションライト

1列

2,340


アッパーホリゾンライト

1列

2,340

シーリングライト

1列

3,510

サンドスポットライト

1基

580

コンセント

1口

230

音響

設備

ワイヤレスマイク

1本

1,170

有線マイク

1本

580

CDプレーヤー

1台

580

備考 1 午前、午後及び夜間の使用区分をもって、それぞれ1回の使用料とする。

2 機械、器具等備付物件以外の電気機械器具等を使用する場合は、電気料金の実費を徴収する。

加賀市立文化会館条例施行規則

平成17年10月1日 規則第60号

(令和6年4月1日施行)