○加賀市立文化会館管理運営規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、加賀市立文化会館条例(平成17年加賀市条例第110号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、加賀市立文化会館(以下「文化会館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(行為の制限)
第2条 文化会館及びその敷地内において、許可なく物品等の販売、寄附金品等の募集、広告物の配付、立看板の掲示その他これらに類する行為をしてはならない。
(利用の申請)
第3条 条例第10条第1項の規定により文化会館の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、利用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請書は、文化会館を利用する日前6月まではこれを受理しない。
3 前項の規定にかかわらず、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
4 指定管理者は、文化会館の利用を許可したときは、利用許可書を申請者に交付する。
(利用取消し及び許可内容の変更申請)
第4条 条例第10条第1項の規定により文化会館の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、利用を取り消し、又は利用許可の内容変更の承認を受けようとするときは、利用取消(変更)申請書に利用許可書を添えて指定管理者に提出しなければならない。
2 指定管理者は、前項の規定による申請に基づき利用を取り消し、又は利用許可の内容変更を承認したときは、利用取消(変更)承認書を利用者に交付する。
(利用許可の取消し等の通知)
第6条 指定管理者は、条例第13条第1項の規定により、利用条件を変更し、又は利用を停止させ、若しくは利用許可を取り消したときは、利用条件変更決定書、利用停止命令書又は利用許可取消決定書により利用者に通知する。
(利用者の遵守事項)
第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けた目的以外に施設及び附属設備を利用しないこと。
(2) 許可を受けた施設(以下「利用許可施設」という。)以外の施設に立ち入らないこと。
(3) 条例第9条各号のいずれかに該当する者に対しては、利用許可施設への入館を拒否すること。
(4) 利用許可施設の入館者に、第11条の規定を遵守させるとともに、同項の規定に違反した場合には、その者を退場させ、又は必要な措置を講ずること。
(5) 火災、盗難、人身事故その他の事故防止に努めること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者の指示した事項
(整理人等の配置)
第8条 指定管理者は、必要があると認めるときは、利用者に整理人等を置くことを命ずることができる。
(資料等の提出)
第9条 指定管理者は、利用者に対し管理上必要と認める資料の提出を求めることができる。
2 利用者は、前項の規定により資料の提出を求められたときは、速やかに提出しなければならない。
(職員の立入り)
第10条 利用者は、文化会館の職員が会館の管理上必要な職務を行うため、利用中の施設に立ち入るときは、これを拒むことはできない。
2 前項の規定により利用中の施設に立ち入る文化会館の職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(入館者の遵守事項)
第11条 文化会館の入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 文化会館の敷地内で喫煙し、又は所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(2) 文化会館内を不潔にしないこと。
(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他の入館者に迷惑をかけ、又は危害を加える行為をしないこと。
(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者の指示に従うこと。
(読替規定)
第12条 この規則の規定にかかわらず、条例第4条第2項に規定する施設については、第3条の見出し中「利用」とあるのは「使用」と、同条第1項中「利用の」とあるのは「使用の」と、「利用許可申請書」とあるのは「使用許可申請書」と、「指定管理者」とあるのは「加賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」と、同条第2項中「利用」とあるのは「使用」と、同条第3項中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、同条第4項中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、「利用を」とあるのは「使用を」と、「利用許可書」とあるのは「使用許可書」と、第4条の見出し中「利用取消し」とあるのは「使用取消し」と、同条第1項中「利用の」とあるのは「使用の」と、「利用者」とあるのは「使用者」と、「利用を」とあるのは「使用を」と、「利用許可の」とあるのは「使用許可の」と、「利用取消(変更)申請書」とあるのは「使用取消(変更)申請書」と、「利用許可書」とあるのは「使用許可書」と、「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、同条第2項中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、「利用を」とあるのは「使用を」と、「利用許可」とあるのは「使用許可」と、「利用取消(変更)承認書」とあるのは「使用取消(変更)承認書」と、「利用者」とあるのは「使用者」と、第6条の見出し中「利用許可」とあるのは「使用許可」と、同条中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、「利用条件を」とあるのは「使用条件を」と、「利用を」とあるのは「使用を」と、「利用許可を」とあるのは「使用許可を」と、「利用条件変更決定書」とあるのは「使用条件変更決定書」と、「利用停止命令書」とあるのは「使用停止命令書」と、「利用許可取消決定書」とあるのは「使用許可取消決定書」と、第7条の見出し中「利用者」とあるのは「使用者」と、同条中「利用者」とあるのは「使用者」と、同条第2号から第4号までの規定中「利用許可施設」とあるのは「使用許可施設」と、同条第6号中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、第8条及び第9条中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、「利用者」とあるのは「使用者」と、第10条第1項中「利用者」とあるのは「使用者」と、「利用中」とあるのは「使用中」と、同条第2項中「利用中」とあるのは「使用中」と、第11条第5号中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、第13条中「加賀市教育委員会教育長」とあるのは「教育委員会教育長」と読み替える。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、加賀市教育委員会教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加賀市文化会館管理運営規則(平成11年加賀市教育委員会規則第10号)又は山中町社会教育文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和48年山中町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 施行日において、現に合併前の規則の規定により管理をしている施設に係るこの規則の適用については、平成18年9月1日(その日前に加賀市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年加賀市条例第71号)第6条の規定に基づき当該施設に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお合併前の規則の例による。
(読替規定)
4 条例附則第4項の規定により、教育委員会が加賀市文化会館の管理を行う場合においては、第3条の見出し中「利用」とあるのは「使用」と、同条第1項中「利用の」とあるのは「使用の」と、「利用許可申請書」とあるのは「使用許可申請書」と、「指定管理者」とあるのは「加賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」と、同条第2項中「利用」とあるのは「使用」と、同条第3項中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、同条第4項中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、「利用を」とあるのは「使用を」と、「利用許可書」とあるのは「使用許可書」と、第4条の見出し中「利用取消し」とあるのは「使用取消し」と、同条第1項中「利用の」とあるのは「使用の」と、「利用者」とあるのは「使用者」と、「利用を」とあるのは「使用を」と、「利用許可の」とあるのは「使用許可の」と、「利用取消(変更)申請書」とあるのは「使用取消(変更)申請書」と、「利用許可書」とあるのは「使用許可書」と、「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、同条第2項中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、「利用を」とあるのは「使用を」と、「利用許可」とあるのは「使用許可」と、「利用取消(変更)承認書」とあるのは「使用取消(変更)承認書」と、「利用者」とあるのは「使用者」と、第6条の見出し中「利用許可」とあるのは「使用許可」と、同条中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、「利用条件を」とあるのは「使用条件を」と、「利用を」とあるのは「使用を」と、「利用許可を」とあるのは「使用許可を」と、「利用条件変更決定書」とあるのは「使用条件変更決定書」と、「利用停止命令書」とあるのは「使用停止命令書」と、「利用許可取消決定書」とあるのは「使用許可取消決定書」と、第7条の見出し中「利用者」とあるのは「使用者」と、同条中「利用者」とあるのは「使用者」と、同条第2号から第4号までの規定中「利用許可施設」とあるのは「使用許可施設」と、同条第6号中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、第8条及び第9条中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、「利用者」とあるのは「使用者」と、第10条第1項中「利用者」とあるのは「使用者」と、「利用中」とあるのは「使用中」と、同条第2項中「利用中」とあるのは「使用中」と、第11条第5号中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、第13条中「加賀市教育委員会教育長」とあるのは「教育委員会教育長」と読み替えるものとする。
附則(令和6年3月29日教委規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。