○山中座条例
平成17年10月1日
条例第167号
(設置)
第1条 伝統芸能「山中節」を中心とした郷土芸能の振興と商工観光の発展を図り、活力ある町づくりに寄与するため、山中座を設置する。
(名称及び位置)
第2条 山中座の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 山中座
位置 加賀市山中温泉薬師町ム1番地
(事業)
第3条 山中座は、次に掲げる事業を行う。
(1) 文化に関する事業の主催
(2) 文化に関する創作、研究及び発表会並びに集会、会議等の施設設備の提供
(指定管理者による管理)
第4条 山中座の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 山中座の利用の許可に関する業務
(2) 山中座の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、山中座の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務
(開館時間及び休館日)
第6条 山中座の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要と認めるときは、市長の承認を得て開館時間を変更し、又は臨時に休館することができる。
(利用期間)
第7条 山中座は、同一の者が引き続き5日を超えて利用することはできない。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(入館の制限)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館を拒むことができる。
(1) 他人に迷惑をかけ、又は危害を及ぼすおそれがある者
(2) 建物、施設、設備、器具等を汚損し、若しくは損傷し、又は滅失するおそれがある者
(3) 動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を伴う者
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障が生ずるおそれがある者
(利用の許可)
第9条 山中座を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。利用を取り消し、又は許可に係る事項を変更するときも同様とする。
2 前項の許可の際、指定管理者は、必要な条件を付することができる。
(長期独占的利用の許可)
第10条 山中座の一部を1年以上同一の者に独占的に利用させるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第11号に定める議会の議決を得なければならない。
(利用の制限)
第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、山中座の利用を許可しない。
(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) その利用が施設、設備、器具等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) その利用が管理上支障があると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、利用を許可することが適当でないとき。
(1) 虚偽の申請によって利用の許可を受けたとき。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。
2 指定管理者は、利用者が前項の規定による処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。
(目的外利用及び利用権譲渡等の禁止)
第13条 利用者は、許可を受けた目的以外に山中座を利用し、又はその権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別設備の設置等)
第14条 山中座の利用に当たり、特別の設備をし、又は備付け以外の器具を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用料金の納入)
第15条 利用者は、指定管理者に山中座の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(利用料金の収入)
第16条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第17条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第18条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第19条 利用者は、山中座の利用を終えたとき、又は第12条第1項の規定により利用許可を取り消され、若しくは利用を停止させられたときは、直ちにその利用に係る施設、器具その他工作物を原状に回復し、特別の設備、器具その他工作物を設置してあるときは、これを搬出しなければならない。
(損害賠償の義務)
第20条 利用者は、その責めに帰すべき事由により、施設、設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、相当金額をもって損害を賠償しなければならない。
(免責)
第21条 この条例に基づく処分によって利用者に生じた損害について、指定管理者は、一切その責めに任じない。
2 屋外広場利用において、天災その他の不可抗力により生じた損害及びその他指定管理者の責めによらないで生じた損害について、指定管理者は、賠償責任を負わない。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の山中座条例(平成14年山中町条例第19号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 施行日において、現に合併前の条例の規定によりその管理に関する事務を委託している施設の管理については、平成18年9月1日(その日前に加賀市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年加賀市条例第71号)第6条の規定に基づき当該施設に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお合併前の条例の例による。
(市長による管理)
4 第4条の規定にかかわらず、指定管理者の指定を受けるものがないとき、指定管理者を指定することができないとき、又は地方自治法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、市長が山中座の管理を行うものとする。
5 前項の規定により市長が管理を行う場合においては、第6条第2項中「指定管理者は、必要と認めるときは、市長の承認を得て」とあるのは「市長は、必要と認めるときは、」と、第7条第2項及び第8条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第9条中の見出し中「利用」とあるのは「使用」と、同条第1項中「利用」とあるのは「使用」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第2項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第10条(見出しを含む。)中「利用」とあるのは「使用」と、第11条の見出し中「利用」とあるのは「使用」と、同条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用」とあるのは「使用」と、第12条の見出し中「利用」とあるのは「使用」と、同条第1項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用の」とあるのは「使用の」と、「利用者」とあるのは「使用者」と、「利用等」とあるのは「使用等」と、同項第2号中「利用許可」とあるのは「使用許可」と、同条第2項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用者」とあるのは「使用者」と、第13条の見出し中「目的外利用及び利用権譲渡」とあるのは「目的外使用及び使用権譲渡」と、同条中「利用者」とあるのは「使用者」と、「利用し」とあるのは「使用し」と、第14条中「利用」とあるのは「使用」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、第15条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第1項中「利用者」とあるのは「使用者」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用に」とあるのは「使用に」、「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第2項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者があらかじめ市長の承認を得て」とあるのは「市長が」と、第16条中「利用料金」とあるのは「期間を定めて管理の業務の一部の停止を命じたときは、利用料金の全部又は一部」と、「収受させる」とあるのは「収受させることができる」と、第17条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、第18条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条ただし書中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第19条中「利用者」とあるのは「使用者」と、「利用を」とあるのは「使用を」と、「利用許可」とあるのは「使用許可」と、「利用に」とあるのは「使用に」と、第20条中「利用者」とあるのは「使用者」と、第21条第1項中「利用者」とあるのは「使用者」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第2項中「屋外広場利用」とあるのは「屋外広場使用」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、別表中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「利用者」とあるのは「使用者」と読み替えるものとする。
附則(平成26年3月25日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第1項の表及び別表第2項の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る料金について適用し、同日前の利用に係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月22日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の山中座条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る料金について適用し、施行日前の利用に係る料金については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月25日条例第4号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第15条関係)
1 基本利用料金
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前~午後 | 午後~夜間 | 全日 | |
午前9時~正午 | 午後1時~午後5時 | 午後6時~午後10時 | 午前9時~午後5時 | 午後1時~午後10時 | 午前9時~午後10時 | ||
山中座ホール | 平日 | 16,800円 | 27,600円 | 36,000円 | 43,200円 | 56,500円 | 68,500円 |
土日祝 | 22,800円 | 34,800円 | 44,500円 | 55,300円 | 70,800円 | 85,400円 | |
和室 | 一般使用 | 2,920円 | 3,860円 | 5,260円 | 6,200円 | 8,430円 | 10,000円 |
休憩等使用 | 6,790円 | 8,070円 | 9,600円 | 13,400円 | 15,900円 | 19,200円 | |
控室 | 2,100円 | 2,680円 | 3,390円 | 4,320円 | 5,620円 | 6,550円 | |
ロビー | 平日 | 3,270円 | 5,500円 | 7,130円 | 8,660円 | 11,200円 | 13,600円 |
土日祝 | 4,560円 | 6,900円 | 8,900円 | 11,000円 | 14,100円 | 17,000円 | |
ギャラリー | 全日 2,340円 | ||||||
附属設備 | 別途定める額 | ||||||
(備考) 「土日祝」とは、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日をいう。 |
2 割増利用料金
(1) 利用者が入場料を徴収する場合は、基本利用料金に次の割合を乗じて得た額を加算した額とする。
ア 入場料 1,000円未満の場合 20%
イ 入場料 1,000円以上2,000円未満の場合 50%
ウ 入場料 2,000円以上の場合 100%
(2) 利用者が営業目的をもって物品販売を行う場合は、基本利用料金に50%を乗じて得た額を加算した額とする。
3 練習及び準備のために山中座ホールを使用する場合は、基本利用料金の50%に相当する額とする。
4 冷暖房使用の場合は、基本利用料金の40%に相当する額を別に徴収する。
5 物品販売に伴う山中座広場の基本利用料金
時間 | 金額 | 備考 |
午前(午前7時~正午) | 580円 | 別途指定する場所 |
午後(正午~午後6時) | 1,750円 | |
全日(午前7時~午後6時) | 2,340円 |