○山中座条例施行規則

平成17年10月1日

規則第128号

(趣旨)

第1条 この規則は、山中座条例(平成17年加賀市条例第167号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 山中座に事務長その他必要な職員を置く。

(名誉座長及び座長)

第3条 山中座に名誉座長及び座長を置くことができる。

(行為の制限)

第4条 山中座及びその敷地内において、許可なく物品等の販売、寄附金品等の募集、広告物の配付、立看板の掲示その他これらに類する行為をしてはならない。

(利用の申請)

第5条 条例第9条第1項の規定により山中座の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、利用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請書は、山中座を利用する日前6月までは、これを受理しない。

3 前項の規定にかかわらず、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

4 指定管理者は、山中座の利用を許可したときは、利用許可書を申請者に交付する。

(利用取消し及び許可内容の変更申請)

第6条 条例第9条第1項の規定により山中座の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、利用を取り消し、又は利用許可の内容変更の承認を受けようとするときは、利用取消(変更)申請書に利用許可書を添えて指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による申請に基づき利用を取り消し、又は利用許可の内容変更を承認したときは、利用取消(変更)承認書を利用者に交付する。

(利用許可の取消し等の通知)

第7条 指定管理者は、条例第12条第1項の規定により、利用条件を変更し、又は利用を停止させ、若しくは利用許可を取り消したときは、利用条件変更決定書、利用停止命令書又は利用許可取消決定書により利用者に通知する。

(特別設備の設置等)

第8条 条例第14条の規定により特別設備の設置等をしようとする者は、その旨を第5条第1項の申請書に明記しなければならない。

(後納の申請)

第9条 利用者は、条例第15条第1項ただし書の規定により利用料金の後納の承認を受けようとするときは、利用料金後納承認申請書を指定管理者に提出しなければならない。

(後納の承認)

第10条 指定管理者は、利用料金の後納を承認したときは、利用料金後納承認書により利用者に通知する。

(利用者の遵守事項)

第11条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に施設及び附属設備を利用しないこと。

(2) 許可を受けた施設(以下「利用許可施設」という。)以外の施設に立ち入らないこと。

(3) 条例第8条各号のいずれかに該当する者に対しては、利用許可施設への入館を拒否すること。

(4) 利用許可施設の入館者に、次条の規定を遵守させるとともに、同項の規定に違反した場合には、その者を退場させ、又は必要な措置を講ずること。

(5) 火災、盗難、人身事故その他の事故防止に努めること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者の指示した事項

(入館者の遵守事項)

第12条 山中座の入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 施設内を不潔にしないこと。

(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他の入館者に迷惑をかけ、又は危害を加える行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者の指示に従うこと。

(整理人等の配置)

第13条 指定管理者は、必要があると認めるときは、利用者に整理人等を置くことを命ずることができる。

(資料等の提出)

第14条 指定管理者は、利用者に対し管理上必要と認める資料の提出を求めることができる。

2 利用者は、前項の規定により資料の提出を求められたときは、速やかに提出しなければならない。

(職員の立入り)

第15条 利用者は、山中座の職員が施設の管理上必要な職務を行うため、利用中の施設に立ち入るときは、これを拒むことはできない。

2 前項の規定により利用中の施設に立ち入る山中座職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない。

(附属設備利用料金)

第16条 山中座に係る附属設備利用料金は、別表のとおりとする。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の山中座条例施行規則(平成17年山中町規則第128号。以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日において、現に合併前の規則の規定により管理をしている施設に係るこの規則の適用については、平成18年9月1日(その日前に加賀市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年加賀市条例第71号)第6条の規定に基づき当該施設に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお合併前の規則の例による。

(読替規定)

4 条例附則第4項の規定により、市長が山中座の管理を行う場合においては、第5条の見出し中「利用」とあるのは「使用」と、同条第1項中「利用の」とあるのは「使用の」と、「利用許可申請書」とあるのは「使用許可申請書」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第2項中「利用」とあるのは「使用」と、同条第3項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第4項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用を」とあるのは「使用を」と、「利用許可書」とあるのは「使用許可書」と、第6条の見出し中「利用取消し」とあるのは「使用取消し」と、同条第1項中「利用の」とあるのは「使用の」と、「利用者」とあるのは「使用者」と、「利用を」とあるのは「使用を」と、「利用許可」とあるのは「使用許可」と、「利用取消(変更)申請書」とあるのは「使用取消(変更)申請書」と、「利用許可書」とあるのは「使用許可書」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第2項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用を」とあるのは「使用を」と、「利用許可」とあるのは「使用許可」と、「利用取消(変更)承認書」とあるのは「使用取消(変更)承認書」と、「利用者」とあるのは「使用者」と、第7条の見出し中「利用許可」とあるのは「使用許可」と、同条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用条件を」とあるのは「使用条件を」と、「利用を」とあるのは「使用を」と、「利用許可を」とあるのは「使用許可を」と、「利用条件変更決定書」とあるのは「使用条件変更決定書」と、「利用停止命令書」とあるのは「使用停止命令書」と、「利用許可取消決定書」とあるのは「使用許可取消決定書」と、「利用者」とあるのは「使用者」と、第9条中「利用者」とあるのは「使用者」と、「利用料金の」とあるのは「使用料の」と、「利用料金後納承認申請書」とあるのは「使用料後納承認申請書」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、第10条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金の」とあるのは「使用料の」と、「利用料金後納承認書」とあるのは「使用料後納承認書」と、「利用者」とあるのは「使用者」と、第11条の見出し中「利用者」とあるのは「使用者」と、同条中「利用者」とあるのは「使用者」と、同条第1号中「利用」とあるのは「使用」と、同条第2号から第4号までの規定中「利用許可施設」とあるのは「使用許可施設」と、同条第6号中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第12条第5号中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第13条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用者」とあるのは「使用者」と、第14条第1項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用者」とあるのは「使用者」と、同条第2項中「利用者」とあるのは「使用者」と、第15条第1項中「利用者」とあるのは「使用者」と、「利用中」とあるのは「使用中」と、同条第2項中「利用中」とあるのは「使用中」と、第16条(見出しを含む。)中「附属設備利用料金」とあるのは「附属設備使用料」と、別表中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「利用する」とあるのは「使用する」と読み替えるものとする。

(平成18年3月31日規則第14号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る料金について適用し、同日前の利用に係る料金については、なお従前の例による。

(令和元年9月30日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の山中座条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る料金について適用し、施行日前の利用に係る料金については、なお従前の例による。

(令和6年3月25日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第16条関係)

附属設備利用料金

設備名

単位

利用料金

備考

舞台設備

演台

1台

1,170円

 

司会台

1台

700円

 

花台

1台

700円

 

山台

1台

230円

 

箱階段

1台

230円

 

めくり台

1基

230円

 

長座布団

1枚

230円

 

毛せん

1枚

230円

 

譜面台

1台

230円

 

看板貼付台

1台

580円

 

ホワイトボード

1台

230円

 

金屏風

1双

1,170円

 

テーブル

1台

230円

 

音響セット

1式

3,510円

 

ピンマイク

1本

700円

 

映像セット

1式

7,130円

 

照明セット

1式

3,510円

 

茶道具一式

1式

5,960円

 

茶碗セット

1式

5,960円

 

コンセント

1口

230円


備考 機械、器具等備付物件以外の電気機械器具等を利用する場合は、電気料金の実費を徴収する。

山中座条例施行規則

平成17年10月1日 規則第128号

(令和6年4月1日施行)