○加賀市体育施設管理運営規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、加賀市体育施設条例(平成17年加賀市条例第117号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、加賀市体育施設(附属設備及び特別設備を含む。以下「施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の手続)

第2条 施設を専用利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、利用期日の7日前までに利用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 許可に係る事項を変更しようとするときは、利用期日の3日前までに利用許可事項変更申請書を指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、前2項の規定により利用許可又は利用許可事項変更の申請があった場合、施設の利用その他管理運営に支障がないと認めたときは、速やかに利用許可書兼領収書(以下「利用許可書」という。)又は利用許可変更許可書を申請者に交付する。

4 個人が利用するとき(加賀市公の施設共通使用料条例(平成17年加賀市条例第82号)第5条第1項に規定する共通券(以下「共通券」という。)を提示して利用するときを除く。)には、利用に先立ち利用料金と引換えに個人利用券の交付を受けなければならない。

(利用の取消し)

第3条 条例第7条第1項の規定により施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、利用の取消しをしようとする場合には、利用期日の3日前までに利用取消届により、指定管理者に届け出なければならない。

(利用許可書等の提示)

第4条 施設を利用するとき(共通券を提示して利用するときを除く。)には、利用許可書又は個人利用券を職員に提示しなければならない。

(行為の申請)

第5条 条例第16条の規定により行為の許可を受けようとする者は、行為許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、行為の許可をしたときは、行為許可書を前項の申請書を提出した者に交付する。

(利用者の遵守事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 広告物の掲示又は宣伝ビラ等の配布をしないこと。

(2) 施設の敷地内で喫煙し、又は所定の場所以外で飲食をしないこと。

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又は風紀を乱す行為をしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、加賀市教育委員会教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加賀市体育施設管理運営規則(昭和53年加賀市教育委員会規則第6号)、山中健民体育館の管理運営等に関する規則(昭和59年山中町教育委員会規則第1号)、山中町武道館管理規則(昭和57年山中町規則第9号)、山中町弓道場管理規則(平成5年山中町規則第2号)、山中球場条例施行規則(平成17年山中町教育委員会規則第3号)又は山中健民テニスコート条例施行規則(平成17年山中町教育委員会規則第4号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日において、現に合併前の規則の規定により管理をしている施設に係るこの規則の適用については、平成18年9月1日(その日前に加賀市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年加賀市条例第71号)第6条の規定に基づき当該施設に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお合併前の規則の例による。

(読替規定)

4 条例附則第5項の規定により、教育委員会が施設の管理を行う場合においては、第2条の見出し中「利用」とあるのは「使用」と、同条第1項中「専用利用」とあるのは「専用使用」と、「利用期日」とあるのは「使用期日」と、「利用許可申請書」とあるのは「使用許可申請書」と、「指定管理者」とあるのは「加賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」と、同項ただし書中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、同条第2項中「利用期日」とあるのは「使用期日」と、「利用許可事項変更申請書」とあるのは「使用許可事項変更申請書」と、「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、同条第3項中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、「利用許可又は利用許可事項変更」とあるのは「使用許可又は使用許可事項変更」と、「利用その他」とあるのは「使用その他」と、「利用許可書兼領収書(以下「利用許可書」」とあるのは「使用許可書兼領収書(以下「使用許可書」」と、「利用許可変更許可書」とあるのは「使用許可変更許可書」と、同条第4項中「利用する」とあるのは「使用する」と、「利用に」とあるのは「使用に」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、「個人利用券」とあるのは「個人使用券」と、第3条の見出し中「利用」とあるのは「使用」と、同条中「利用の」とあるのは「使用の」と、「利用者」とあるのは「使用者」と、「利用期日」とあるのは「使用期日」と、「利用取消届」とあるのは「使用取消届」と、「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、第4条の見出し中「利用許可書等」とあるのは「使用許可書等」と、同条中「利用する」とあるのは「使用する」と、「利用許可書」とあるのは「使用許可書」と、「個人利用券」とあるのは「個人使用券」と、第5条中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、第6条(見出しを含む。)中「利用者」とあるのは「使用者」と、第7条中「加賀市教育委員会教育長」とあるのは「教育委員会教育長」と読み替えるものとする。

(平成18年3月31日教委規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日教委規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

加賀市体育施設管理運営規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第42号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第42号
平成18年3月31日 教育委員会規則第7号
令和6年3月29日 教育委員会規則第3号