○加賀市社会体育夜間照明施設条例

平成17年10月1日

条例第118号

(設置)

第1条 本市の社会体育の振興を図るため、夜間照明施設(以下「施設」という。)を設置する。

(設置場所)

第2条 施設の区分及び設置場所は、別表第1のとおりとする。

(使用時間)

第3条 施設の使用時間は、午後5時から午後9時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、加賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用の許可)

第4条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 前項の許可の際、教育委員会は、必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可しない。

(1) その使用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) その使用が施設、設備、器具等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。

(使用の取消し等)

第6条 教育委員会は、第4条第1項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可に付した条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請によって使用の許可を受けたとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。

2 教育委員会は、使用者が前項の規定による処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

(目的外使用及び使用権譲渡の禁止)

第7条 使用者は、許可を受けた目的以外に施設を使用し、又はその権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用料)

第8条 使用者は、別表第2に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が後納を認める場合は、この限りでない。

2 高齢者(75歳以上の者をいう。)の使用料は、別表第2に定める一般の金額の半額(10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。

3 中学生以下及び障害者等(公の施設の使用料に関し別に規則で定める者)の使用料は、無料とする。ただし、本市に住所を有しない中学生以下の使用料は、別表第2に定める高校生の使用料の金額とする。

(使用料の減免)

第9条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、施設の使用を終えたときは、速やかに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第12条 使用者は、その責めに帰すべき事由により、施設、設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、相当金額をもって損害を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、使用料に関しては規則で、管理運営に関しては教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の加賀市社会体育夜間照明施設条例(昭和61年加賀市条例第33号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年3月23日条例第19号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月25日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月23日条例第15号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第8条第3項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の加賀市社会体育夜間照明施設条例別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

設置場所

区分

設置場所

グラウンド

大聖寺グラウンド

加賀市大聖寺八間道30番地1

屋外運動場

加賀市立錦城小学校

加賀市大聖寺八間道57番地

加賀市立三木小学校

加賀市三木町ニ98番地

加賀市立三谷小学校

加賀市直下町ニ丙73番地

加賀市立南郷小学校

加賀市吸坂町ヤ26番地

加賀市立片山津小学校

加賀市片山津町ス丙21番地

加賀市立湖北小学校

加賀市柴山町ひ92番地

加賀市立分校小学校

加賀市打越町ニ22番地

加賀市立作見小学校

加賀市作見町ナ154番地

加賀市立東谷口小学校

加賀市水田丸町ヌ36番地

加賀市立勅使小学校

加賀市勅使町24番地

加賀市立山中小学校

加賀市山中温泉上野町ル15番地9

加賀市立河南小学校

加賀市山中温泉中田町ニ23番地

加賀市立東和中学校

加賀市動橋町ネ54番地1

加賀市立山代中学校

加賀市上野町ニ45番地4

別表第2(第8条関係)

使用料

区分

単位

金額

一般

高校生

アマチュア競技に利用する場合

グラウンド・屋外運動場

1回

1,220円

600円

上記以外

入場無料の場合は、上記金額の5倍の額とする。

入場有料の場合は、上記金額の10倍の額とする。

加賀市社会体育夜間照明施設条例

平成17年10月1日 条例第118号

(令和元年10月1日施行)