○加賀市社会体育夜間照明施設条例
平成17年10月1日
条例第118号
(設置)
第1条 本市の社会体育の振興を図るため、夜間照明施設(以下「施設」という。)を設置する。
(設置場所)
第2条 施設の区分及び設置場所は、別表第1のとおりとする。
(使用時間)
第3条 施設の使用時間は、午後5時から午後9時30分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、加賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要と認めるときは、これを変更することができる。
(使用の許可)
第4条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 前項の許可の際、教育委員会は、必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可しない。
(1) その使用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) その使用が施設、設備、器具等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。
(1) 虚偽の申請によって使用の許可を受けたとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。
2 教育委員会は、使用者が前項の規定による処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。
(目的外使用及び使用権譲渡の禁止)
第7条 使用者は、許可を受けた目的以外に施設を使用し、又はその権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用料)
第8条 使用者は、別表第2に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が後納を認める場合は、この限りでない。
2 高齢者(75歳以上の者をいう。)の使用料は、別表第2に定める一般の金額の半額(10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。
3 中学生以下及び障害者等(公の施設の使用料に関し別に規則で定める者)の使用料は、無料とする。ただし、本市に住所を有しない中学生以下の使用料は、別表第2に定める高校生の使用料の金額とする。
(使用料の減免)
第9条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、施設の使用を終えたときは、速やかに原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第12条 使用者は、その責めに帰すべき事由により、施設、設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、相当金額をもって損害を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、使用料に関しては規則で、管理運営に関しては教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の加賀市社会体育夜間照明施設条例(昭和61年加賀市条例第33号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年3月23日条例第19号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第15号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第8条第3項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の加賀市社会体育夜間照明施設条例別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
設置場所
区分 | 設置場所 | |
グラウンド | 大聖寺グラウンド | 加賀市大聖寺八間道30番地1 |
屋外運動場 | 加賀市立錦城小学校 | 加賀市大聖寺八間道57番地 |
加賀市立三木小学校 | 加賀市三木町ニ98番地 | |
加賀市立三谷小学校 | 加賀市直下町ニ丙73番地 | |
加賀市立南郷小学校 | 加賀市吸坂町ヤ26番地 | |
加賀市立片山津小学校 | 加賀市片山津町ス丙21番地 | |
加賀市立湖北小学校 | 加賀市柴山町ひ92番地 | |
加賀市立分校小学校 | 加賀市打越町ニ22番地 | |
加賀市立作見小学校 | 加賀市作見町ナ154番地 | |
加賀市立東谷口小学校 | 加賀市水田丸町ヌ36番地 | |
加賀市立勅使小学校 | 加賀市勅使町24番地 | |
加賀市立山中小学校 | 加賀市山中温泉上野町ル15番地9 | |
加賀市立河南小学校 | 加賀市山中温泉中田町ニ23番地 | |
加賀市立東和中学校 | 加賀市動橋町ネ54番地1 | |
加賀市立山代中学校 | 加賀市上野町ニ45番地4 | |
別表第2(第8条関係)
使用料
区分 | 単位 | 金額 | ||
一般 | 高校生 | |||
アマチュア競技に利用する場合 | グラウンド・屋外運動場 | 1回 | 1,220円 | 600円 |
上記以外 | 入場無料の場合は、上記金額の5倍の額とする。 | |||
入場有料の場合は、上記金額の10倍の額とする。 | ||||