○加賀市社会体育夜間照明施設管理運営規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、加賀市社会体育夜間照明施設条例(平成17年加賀市条例第118号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、加賀市社会体育夜間照明施設(以下「施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の手続)

第2条 施設を専用使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、使用期日の7日前までに使用許可申請書を加賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 許可に係る事項を変更しようとするときは、使用期日の3日前までに前項の申請書を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前2項の規定により使用許可又は使用許可変更許可の申請があった場合、施設の使用その他管理運営に支障がないと認めたときは、速やかに施設使用許可書を申請者に交付する。

(使用の取消し)

第3条 条例第4条第1項の規定により施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、使用の取消しをしようとする場合には、使用期日の3日前までに使用取消届により、教育委員会に届け出なければならない。

(使用許可書の提示)

第4条 施設を使用するときには、許可書を係員に提示して、その指示を受けなければならない。

(使用者の遵守事項)

第5条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可事項を守り、係員の指示に従うこと。

(2) 施設の使用後、係員に届け出て点検を受けること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設管理上の注意事項

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加賀市社会体育夜間照明施設管理運営規則(昭和61年加賀市教育委員会規則第31号)又は山中町の学校運動場夜間照明施設の管理及び運営に関する規則(昭和52年山中町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年3月31日教委規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

加賀市社会体育夜間照明施設管理運営規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第43号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第43号
平成18年3月31日 教育委員会規則第8号