○加賀市立学校施設使用料徴収条例

平成17年10月1日

条例第90号

(趣旨)

第1条 学校施設の確保に関する政令(昭和24年政令第34号)第3条第1項第2号の規定により加賀市立学校の施設を使用する場合は、この条例の定めるところにより使用料を徴収する。

(使用料)

第2条 使用料は、別表のとおりとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

2 使用料は、原則として還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

3 別に規則で定める学校施設の開放に関する使用にあっては、無料とする。

第3条 前条の使用料は、使用承認の際に徴収する。

(使用承認の条件)

第4条 加賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、使用承認に際し、管理上必要な条件を付することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の加賀市立学校施設使用料徴収条例(昭和33年加賀市条例第74号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成31年3月22日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の加賀市立学校施設使用料徴収条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

使用料

区分

単位

金額

早朝(午前5時から午前8時まで)

昼間(午前8時から午後6時まで)

夜間(午後6時から午後9時30分まで)

屋内運動場又は講堂

1時間

 

560円

屋外運動場

480円

 

教室(1教室につき)

 

310円

備考 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間に切り上げて使用料を計算する。

加賀市立学校施設使用料徴収条例

平成17年10月1日 条例第90号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成17年10月1日 条例第90号
平成31年3月22日 条例第30号