○加賀市立学校施設使用規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、加賀市立学校施設使用料徴収条例(平成17年加賀市条例第90号)第5条の規定に基づき、加賀市立学校の施設(以下「施設」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可等)

第2条 施設を使用しようとする者は、加賀市立学校施設使用申請書(様式第1号)を校長に提出しなければならない。

2 校長は、前項の規定による申請書を受理し、学校教育上支障がないと認めたときは、その許可をし、加賀市立学校施設使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。ただし、異例に属するものについては、加賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を受けなければならない。

(使用の制限)

第3条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設の使用を許可しない。

(1) 特別の宗教行事を行うとき。

(2) 営利のみを目的とする事業を行うとき。

(3) その使用が公益を害し、又は風紀を乱すおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があるとき。

(使用取消し等)

第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止させることができる。

(1) 第2条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)この規則に違反したとき。

(2) 学校の授業又は公益を害するおそれがあると認めたとき。

(3) 使用者が偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。

(4) 使用者が使用目的に違反したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理上特に必要があるとき。

2 教育委員会は、前項の規定による処分により、使用者に不利益が生じることがあっても、その賠償の責めを負わない。

(使用の権利の譲渡等の禁止)

第5条 使用者は、使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。ただし、教育委員会の承認を受けた場合は、この限りでない。

(損害賠償の義務)

第6条 使用者は、その使用による火災、盗難等の責任を負うものとし、施設又は備品等を損傷したときは、時価相当額を弁償するものとする。

(原状回復の義務)

第7条 使用者は、施設の使用を終えたときは直ちにその使用区域の内外を清掃し、使用器材等を片付け、学校教育上支障のないよう原状に回復しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加賀市立学校施設設備使用規則(昭和33年加賀市教育委員会規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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加賀市立学校施設使用規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第17号

(平成17年10月1日施行)