○加賀市立学校施設使用規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、加賀市立学校施設使用料徴収条例(平成17年加賀市条例第90号)第5条の規定に基づき、加賀市立学校の施設(以下「施設」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可等)
第2条 施設を使用しようとする者は、加賀市立学校施設使用申請書(様式第1号)を校長に提出しなければならない。
(使用の制限)
第3条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設の使用を許可しない。
(1) 特別の宗教行事を行うとき。
(2) 営利のみを目的とする事業を行うとき。
(3) その使用が公益を害し、又は風紀を乱すおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があるとき。
(使用取消し等)
第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止させることができる。
(2) 学校の授業又は公益を害するおそれがあると認めたとき。
(3) 使用者が偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。
(4) 使用者が使用目的に違反したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理上特に必要があるとき。
2 教育委員会は、前項の規定による処分により、使用者に不利益が生じることがあっても、その賠償の責めを負わない。
(使用の権利の譲渡等の禁止)
第5条 使用者は、使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。ただし、教育委員会の承認を受けた場合は、この限りでない。
(損害賠償の義務)
第6条 使用者は、その使用による火災、盗難等の責任を負うものとし、施設又は備品等を損傷したときは、時価相当額を弁償するものとする。
(原状回復の義務)
第7条 使用者は、施設の使用を終えたときは直ちにその使用区域の内外を清掃し、使用器材等を片付け、学校教育上支障のないよう原状に回復しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

