○加賀市文化財保護条例施行規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、加賀市文化財保護条例(平成17年加賀市条例第112号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(標識等の設置)
第3条 条例第4条の規定に基づき指定文化財を指定したときは、史跡、名勝、天然記念物又は建造物に関する標識、説明板及び境界標識を適当な場所に設置するものとする。
2 前項の規定により設置すべき標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 史跡、名勝、天然記念物及び建造物の別並びに名称
(2) 加賀市教育委員会の文字(所有者又は管理団体の氏名を併せて表示することを妨げない。)
(3) 指定年月日
(4) 建設年月日
3 第1項の規定により設置すべき説明板には、指定に係る地域を示す図面(地域の定めがない場合その他特に地域を示す必要がない場合を除く。)及び次に掲げる事項を平易な表現を用いて記載するものとする。
(1) 史跡、名勝、天然記念物及び建造物の別並びに名称
(2) 指定の年月日
(3) 指定の理由
(4) 説明事項
(5) 保存上注意すべき事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項
4 第1項の規定により設置すべき境界標識には、次に掲げる事項を記載又は彫刻するものとする。
(1) 指定に係る地域の境界を示す方向指示線
(2) 側面 指定文化財の境界及び加賀市教育委員会の文字
5 前3項に定めるもののほか、標識、説明板及び境界標識の形状、員数、設置場所その他これらの施設の設置に関し必要な事項は、当該史跡、名勝又は天然記念物の管理のための必要な程度において、環境に調和するよう設置者が定めるものとする。
6 囲い、さく、その他の施設については、前項の規定を準用する。
7 標識、説明板、境界標識、囲い、さく、その他の施設を設置しようとする者は、仕様書、設計図(説明板の設置に係る場合は、記載事項を含む。)及び設置位置を示す図面を添えて、あらかじめその旨並びに当該工事の着手及び終了の予定時期を教育委員会に報告するものとする。
(指定書の再交付申請)
第5条 指定書を亡失し、又はき損したときは、指定書再交付申請書(様式第3号)に、事実を証するに足りる文書又はき損した指定書を添えて速やかに指定書の再交付の申請をしなければならない。
2 前条の規定は認定書の再交付申請について準用する。この場合、「指定書再交付申請書(様式第3号)」とあるのは「認定書再交付申請書(様式第5号)」と読み替える。
(保持者等の氏名変更等の届出)
第9条 条例第8条各項の規定により条例第6条第1項後段に規定する保持者又は保持団体が届け出なければならない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 保持者が氏名、芸名、雅号等を変更したとき又は保持団体が名称、代表者、規約、構成員等を変更したとき。
(2) 保持者が住所を変更したとき又は保持団体が事務所を変更したとき。
(3) 保持者について、その保持する指定無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたとき。
(4) 保持者が死亡したとき又は保持団体が解散した(消滅したときを含む。)とき。
3 第1項の規定により届出があった場合においては、従前の認定書に代えて新たに認定書を再交付するものとする。
(1) 町内における一時的変更をしようとするとき。
(2) 変更の期間が30日を超えないとき。
(3) 条例の規定による指示又は勧告に基づいて管理、修復及び出品のために所在の場所を変更しようとするとき。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類、図面及び写真を添えなければならない。
(1) 現状の変更の仕様書及び設計図
(2) 現状の変更をしようとする箇所の写真又は見取図
(3) 現状の変更を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料
(4) 許可申請者が所有者以外の者であるとき、所有者の承諾書
(5) 権原に基づく占有者がある場合においては、許可申請者が占有者以外の者であるときは、占有者の承諾書
(6) 管理責任者がいる場合において、許可申請者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の承諾書
(着手及び終了の報告)
第15条 条例第14条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る現状の変更に着手し、及びこれを終了したときは、速やかにその旨を書面により教育委員会に報告するものとする。
2 前項の書面には、その結果を示す写真又は見取図を添えるものとする。
(修理の届出)
第16条 条例第15条第1項本文の規定による届出は、指定文化財修理届(様式第17号)によるものとする。
2 前項の届出には、修理に要する仕様書及び修理をしようとする箇所の写真又は見取を添えて届出なければならない。
(台帳)
第17条 教育委員会は、種別ごとに必要事項を記載した指定又は認定の台帳を常備し、写真、実測図等を添付しておくものとする。
(指定の基準)
第18条 条例第4条の指定の基準については、国の基準の例によるものとする。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
















