○加賀市伝統的建造物群保存地区保存整備事業補助金交付要綱

平成17年10月1日

告示第19号

(趣旨)

第1条 加賀市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成17年加賀市条例第113号。以下「条例」という。)第11条の規定により、本市の伝統的建造物群保存地区(以下「保存地区」という。)の保存のため、必要な事業については、加賀市補助金交付規則(平成17年加賀市規則第50号)に定めるもののほか、この告示の定めるところにより補助金を交付する。

(定義)

第2条 この告示で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の意義の例による。

(事業の種類等)

第3条 第1条の規定による事業の種類、補助対象経費、補助基本額及び補助率等は、別表のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この条の規定にかかわらず予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げるものとする。

(1) 保存地区内における建築物等又は環境物件の所有者、管理者又は占有者で、保存計画に基づき、その管理、修理、修景、復旧その他保存地区の保存整備(以下「保存整備事業」という。)を行うもの

(2) 保存整備事業を行う団体として市長が認める団体(以下「保存団体」という。)の代表者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるもの

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成23年12月20日告示第262号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第3条関係)

事業の種類、補助対象経費、補助基本額、補助率及び補助限度額

事業の種類

補助対象経費

補助基本額

補助率

補助限度額

1 伝統的建造物修理・管理事業

主屋、土蔵、付属屋等の修理の事業

外観保存のための屋根、外壁等及び構造耐力上必要な部分の修理に係る経費

工事、設計、監理費等の契約金額

主屋等 80%以内

1,000万円

土蔵 80%以内

600万円

その他の付属屋 80%以内

400万円

主屋、土蔵、付属屋等の管理の事業

保存のため必要な鳥虫害等防除工事、自動火災報知設備の設置、標識及び説明板の設置等の管理に係る経費

工事、設計、監理費等の契約金額

主屋等 80%以内

100万円

土蔵 80%以内

60万円

その他の付属屋 80%以内

40万円

工事物の修理の事業

塀、石垣等の保存のため必要な修理に係る経費

工事、設計、監理費等の契約金額

80%以内

300万円

2 環境物件復旧事業

樹木、庭園等の復旧の事業

復旧に係る経費

工事、設計、監理費等の契約金額

80%以内

200万円

3 伝統的建造物以外の建築物等修景事業

主屋、土蔵型、付属屋等の修景の事業

外観を伝統的建築物等に準じて歴史的風致を維持したものについて、その経費のうち屋根、外壁、軒先等の伝統工法による修景に係る経費

工事、設計、監理費等の契約金額

主屋等 60%以内

400万円

土蔵型 60%以内

250万円

その他の付属屋 60%以内

150万円

工作物の修景の事業

塀、石垣等の外観を伝統的建造物に準じたもの又は歴史的風致を維持したものについて、その修景に係る経費

工事、設計、監理費等の契約金額

60%以内

150万円

4 環境物件以外の環境要素修景事業

環境物件に類する物件の修景の事業

生垣の整備その他の修景に係る経費

工事、設計、監理費等の契約金額

60%以内

100万円

5 その他保存整備事業

建築物等の活用の事業

建造物の公開に係る経費(初年度のみ)

必要と認める額

主屋等 50%以内

50万円

空き家となっている建造物を借りて居住する場合、又は保存地区の活用に寄与する建造物の利用に係る経費(初年度のみ)

必要と認める額

主屋等 50%以内

20万円

保存団体の活動の事業

保存団体による活動及び公共空間整備に係る経費

必要と認める額

50%以内

50万円

加賀市伝統的建造物群保存地区保存整備事業補助金交付要綱

平成17年10月1日 告示第19号

(平成23年12月20日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成17年10月1日 告示第19号
平成23年12月20日 告示第262号