○加賀市福祉事務所長事務委任規則

平成17年10月1日

規則第63号

(趣旨)

第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第4条第1項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第8項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第10条第1項、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法第19条第4項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定により、市長の権限に属する事務の一部を福祉事務所長(加賀市福祉事務所設置条例(平成17年加賀市条例第120号)により設置された加賀市福祉事務所の長をいう。以下同じ。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(生活保護に関する委任事務)

第2条 生活保護に関し福祉事務所長に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 生活保護法(以下この条において「法」という。)第24条の規定による申請による保護の開始、変更及び扶養義務者への通知に関すること。

(2) 法第25条の規定による職権による保護の開始及び変更に関すること。

(3) 法第26条の規定による保護の停止及び廃止に関すること。

(4) 法第27条の規定による被保護者に対する必要な指導及び指示に関すること。

(5) 法第27条の2の規定による相談及び助言に関すること。

(6) 法第28条の規定による要保護者に関する立入調査及び検診の命令並びに申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。

(7) 法第29条の規定による閲覧若しくは資料の提供の求め及び報告の徴収に関すること。

(8) 法第30条から第37条までの規定による保護の方法に関すること。

(9) 法第48条第4項の規定による届出を受理すること。

(10) 法第55条の4の規定による就労自立給付金の支給に関すること。

(11) 法第55条の5の規定による進学準備給付金の支給に関すること。

(12) 法第55条の7の規定による被保護者就労支援事業の実施に関すること。

(13) 法第62条第3項の規定による保護の変更、停止又は廃止に関すること。

(14) 法第63条の規定による被保護者の返還する金額を定めること。

(15) 法第76条の規定による遺留金品の処分に関すること。

(16) 法第77条の規定による扶養義務者からの費用の徴収に関すること。

(17) 法第77条の2の規定による資力がある場合の被保護者からの費用の徴収に関すること。

(18) 法第78条の規定による不正な手段をもって保護を受けた者又は受けさせた者からの費用徴収に関すること。

(19) 法第78条の2の規定による保護金品及び就労自立給付金若しくは進学準備給付金の徴収に関すること。

(20) 法第80条の規定による保護金品の返還の免除に関すること。

(21) 法第81条の規定による後見人の選任の請求に関すること。

(生活困窮者自立の支援に関する事務)

第3条 生活困窮者の自立の支援に関し福祉事務所長に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 生活困窮者自立支援法(以下この条において「法」という。)第5条の規定による生活困窮者自立支援相談事業の実施に関すること。

(2) 法第6条の規定による生活困窮者住居確保給付金の支給に関すること。

(3) 法第7条の規定による生活困窮者就労支援事業等の実施に関すること。

(児童福祉に関する委任事務)

第4条 児童福祉に関し福祉事務所長に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 児童福祉法(以下この条において「法」という。)第21条の6の規定による障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

(2) 法第22条第1項の規定による助産の実施に関すること。

(3) 法第23条第1項の規定による母子生活支援施設における保護の実施に関すること。

(4) 法第56条第2項の規定による費用の徴収に関すること。

(身体障害者福祉に関する委任事務)

第5条 身体障害者福祉に関し福祉事務所長に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 身体障害者福祉法(以下この条において「法」という。)第16条第4項の規定による身体障害者手帳の返還事由に該当する旨の知事への通知に関すること。

(2) 法第17条の2第1項の規定による診査及び更生相談並びに必要な措置に関すること。

(3) 法第18条第1項の規定による障害福祉サービスの提供に関すること。

(4) 法第18条第2項の規定による障害者支援施設等への入所に関すること。

(5) 法第18条の3の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

(6) 法第23条の規定による売店設置に係る協議、調査等に関すること。

(知的障害者福祉に関する委任事務)

第6条 知的障害者福祉に関し福祉事務所長に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 知的障害者福祉法(以下この条において「法」という。)第9条第6項の規定による知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

(2) 法第15条の4の規定による障害福祉サービスの提供に関すること。

(3) 法第16条第1項第1号の規定による指導に関すること。

(4) 法第16条第1項第2号の規定による障害者支援施設等への入所に関すること。

(5) 法第16条第1項第3号の規定による職親への更生援護の委託に関すること。

(6) 法第16条第2項の規定による知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

(7) 法第17条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

(8) 法第27条の規定による障害福祉サービスの提供又は障害者支援施設等への入所に要する費用の徴収に関すること。

(特別児童扶養手当に関する事務)

第7条 特別児童扶養手当に関し福祉事務所長に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この条において「法」という。)第19条の規定による障害児福祉手当受給者の資格認定に関すること。

(2) 法第26条の5において準用する法第19条の規定による特別障害者手当受給者の資格認定に関すること。

(3) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条の規定による福祉手当受給者の資格認定に関すること。

(中国残留邦人等に対する支援給付に関する事務)

第8条 中国残留邦人等に対する支援給付に関し福祉事務所長に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第2項の規定において準用する場合を含む。)の規定によりその例によるものとされた生活保護法(以下この条において「法」という。)第24条の規定による申請による支援給付の開始及び変更に関すること。

(2) 法第25条の規定による職権による支援給付の開始及び変更に関すること。

(3) 法第26条の規定による支援給付の停止及び廃止に関すること。

(4) 法第27条の規定による被支援給付者に対する必要な指導及び指示に関すること。

(5) 法第27条の2の規定による相談及び助言に関すること。

(6) 法第28条の規定による要支援給付者に関する立入調査及び検診の命令並びに申請の却下又は支援給付の変更、停止若しくは廃止に関すること。

(7) 法第30条、第31条及び第33条から第37条までの規定による支援給付の方法に関すること。

(8) 法第48条第4項の規定による届出を受理すること。

(9) 法第62条第3項の規定による支援給付の変更、停止又は廃止に関すること。

(10) 法第63条の規定による被支援給付者の返還する金額を定めること。

(11) 法第76条の規定による遺留金品の処分に関すること。

(12) 法第77条の規定による扶養義務者からの費用の徴収に関すること。

(13) 法第78条の規定による不正な手段をもって支援給付を受けた者又は受けさせた者からの費用徴収に関すること。

(14) 法第80条の規定による支援給付金品の返還の免除に関すること。

(15) 法第81条の規定による後見人の選任の請求に関すること。

(老人福祉に関する委任事務)

第9条 老人福祉に関し福祉事務所長に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この条において「法」という。)第10条の4の規定による居宅サービスの措置に関すること。

(2) 法第11条の規定による老人ホームへの入所等の措置に関すること。

(3) 法第27条の規定による遺留金品の処分に関すること。

(4) 法第28条の規定による費用の徴収に関すること。

(5) 法第36条の規定による調査の嘱託及び報告の請求に関すること。

(特例)

第10条 第2条から前条までの規定にかかわらず、委任された事務について、異例又は重要と認められる事項及び疑義のある事項については、市長の決定を受けなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第15号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第53号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第14号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年6月27日規則第27号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年6月10日規則第29号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成30年10月1日から施行する。

加賀市福祉事務所長事務委任規則

平成17年10月1日 規則第63号

(平成30年10月1日施行)