○加賀市健康福祉審議会条例

平成17年10月1日

条例第119号

(設置)

第1条 本市の健康及び福祉施策の推進について調査審議するため、加賀市健康福祉審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、市長に答申する。

(1) 地域福祉に関する事項

(2) 高齢者に関する事項

(3) 障害者に関する事項

(4) こどもに関する事項

(5) 健康に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、健康及び福祉施策の推進に関する事項

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 保健医療関係機関又は団体が推薦する者

(3) 福祉関係機関又は団体が推薦する者

(4) 地域関係団体が推薦する者

(5) 公募による市民

(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(審議会委員の任期)

第4条 審議会の委員(以下「審議会委員」という。)の任期は、3年とする。ただし、補欠の審議会委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、審議会委員の互選により定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。ただし、審議会委員委嘱又は任命後の最初の審議会は、市長が招集する。

2 会長は、審議会の会議の議長となる。

3 審議会は、審議会委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席審議会委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(分科会)

第7条 審議会に、専門の事項を調査審議するため、次に掲げる分科会を置く。

(1) 高齢者分科会

(2) 障害者分科会

(3) こども分科会

(4) 健康分科会

2 審議会は、前項の分科会の決議(審議会の会長が認める決議に限る。)をもって、審議会の決議とすることができる。

(分科会の委員等)

第8条 前条第1項に規定する分科会は、委員20人以内をもって組織する。

2 分科会に属すべき審議会委員は、審議会の会長が指名する。

3 前項の委員以外の分科会の委員(以下「分科会委員」という。)は、学識経験を有する者等のうちから、審議会の会長の推薦に基づき市長が委嘱し、又は任命する。

4 分科会に会長を置き、当該分科会に属する審議会委員及び分科会委員の互選により定める。

5 第4条の規定は分科会委員に、第6条の規定は分科会の会議に準用する。

(専門部会)

第9条 分科会に、専門部会を置くことができる。

(意見の聴取等)

第10条 審議会及び分科会は、審議のため必要があると認めるときは、関係行政機関の職員その他関係者に対し、会議に出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第11条 審議会の庶務は福祉担当課において処理し、次の各号に掲げる分科会の庶務はそれぞれ当該各号に定める業務担当課において処理する。

(1) 高齢者分科会 高齢者担当課

(2) 障害者分科会 障害者担当課

(3) こども分科会 こども担当課

(4) 健康分科会 健康担当課

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以後、最初に委嘱し、又は任命された審議会委員及び分科会委員の任期は、第4条又は第8条第5項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。

加賀市健康福祉審議会条例

平成17年10月1日 条例第119号

(平成17年10月1日施行)