○加賀市健康福祉審議会規則
平成17年10月1日
規則第62号
(趣旨)
第1条 この規則は、加賀市健康福祉審議会条例(平成17年加賀市条例第119号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、加賀市健康福祉審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(諮問の付議)
第2条 審議会の会長は、市長の諮問を受けたときは、当該諮問を分科会に付議することができる。
(分科会の所掌事務)
第3条 条例第7条第1項各号に規定する分科会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 高齢者分科会
ア 高齢者福祉計画に関する事項
イ 介護保険事業計画に関する事項
ウ 公的介護施設等の計画及び整備に関する事項
エ 地域包括支援センターの運営に関する事項
(2) 障害者分科会
ア 障がい者計画・障がい福祉計画に関する事項
イ アに掲げるもののほか、障がい者福祉を推進するために必要な事項
(3) こども分科会
ア 次世代育成支援対策地域行動計画及び子ども・子育て支援事業計画に関する事項
イ 子ども・子育て会議に関する事項(子ども・子育て支援法第77条第1項に掲げる事務)
(4) 健康分科会
ア 健康増進計画に関する事項
イ アに掲げるもののほか、健康づくりを推進するために必要な事項
(分科会の副会長)
第4条 条例第8条第4項の会長を補佐し、会長に事故あるときにその職務を代理するため、分科会に副会長を置くことができる。
2 副会長は、分科会の委員の互選により定める。
(専門部会)
第5条 条例第9条の専門部会(以下「部会」という。)は、分科会の会長が特定の事項を調査審議するため必要と認めるときに、審議会の会長の同意を得て置くことができる。
2 部会は、委員20人以内をもって組織する。
3 部会に、会長及び副会長を置くことができる。
(委員の除斥)
第6条 議案について利害関係を有する審議会、分科会及び部会の委員は、当該議案の審議に参与することができない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、審議会の会長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第16号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月25日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日の前日までに、この規則による改正前の加賀市健康福祉審議会規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の加賀市健康福祉審議会規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。