○加賀市老人福祉センター及び児童センター条例

平成17年10月1日

条例第121号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき老人の健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与し、もって老人に健康で明るい生活を営ませることを目的として老人福祉センターを、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき児童に健全な遊び場を与え、健やかな心と体力を増進し、情操を豊かにすることを目的として児童センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 老人福祉センター及び児童センターの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(事業)

第3条 老人福祉センター及び児童センター(以下これらを「センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 老人福祉センター

 老人の生活及び健康の相談

 老人クラブの指導及び育成

 老人の教養向上を図る事業

 レクリエーション活動及び指導

 からまでに掲げるもののほか、第1条の目的達成に必要と認められること。

(2) 児童センター

 児童の遊び及び体力増進の指導

 児童の健康増進及び保健衛生に関する事業

 児童の情操を豊かにする事業

 図書の閲覧に関する事業

 レクリエーションに関する事業

 子供会、母親クラブ等の育成及び指導

 児童の事故防止に関する事業

 からまでに掲げるもののほか、第1条の目的達成に必要と認められること。

(指定管理者による管理)

第4条 センターの管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) センターの利用の許可に関する業務

(2) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(開館時間)

第6条 センターの開館時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、センター(山中児童センターのプラネタリウム(以下「プラネタリウム」という。)を除く。)の目的外使用に係る開館時間は、午後6時から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要と認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(休館日)

第7条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 山中児童センター

 火曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)の翌日に当たるときは、その翌日)

 第3日曜日(この日が祝日法による休日の翌日に当たるときは、その翌日)

 祝日法による休日の翌日

 12月29日から翌年1月3日までの日(次号において「年末年始」という。)

(2) 山中児童センターを除くセンター

 日曜日

 祝日法による休日(こどもの日を除く。)

 年末年始

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要と認めるときは、市長の承認を得てセンターを臨時に休館することができる。

(利用者)

第8条 センター(プラネタリウムを除く。以下同じ。)を利用できる者は、次に掲げるとおりとする。

(1) 老人福祉センター 60歳以上の者及びその付添者

(2) 児童センター 児童及びその付添者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が認めた者

(利用の制限)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を停止させ、又は制限することができる。

(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) その利用が施設、設備、器具等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) その利用が営利活動、政治活動又は宗教活動を目的とするとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。

(団体の利用の許可)

第10条 センターを団体(10人以上のものをいう。)で利用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 前項の許可の際、指定管理者は、必要な条件を付することができる。

(目的外使用の許可)

第11条 センターはその用途又は目的を妨げない限度において、使用を許可することができる。

2 前項の許可の際、市長は、必要な条件を付することができる。

(利用等の取消し等)

第12条 指定管理者又は市長(以下「指定管理者等」という。)は、第10条第1項の規定により利用の許可を受けた者又は前条第1項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)(以下これらを「利用者等」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可に付した条件を変更し、若しくは利用又は使用(以下「利用等」という。)を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請によって利用等の許可を受けたとき。

(2) 利用等許可の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。

2 指定管理者等は、利用者等が前項の規定による処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

(目的外利用等及び利用等権譲渡の禁止)

第13条 利用者等は、許可を受けた目的以外にセンターを利用等し、又はその権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別設備の設置等)

第14条 センターの利用等に当たり、特別の設備をし、又は備付け以外の器具を利用等しようとする者は、指定管理者等の許可を受けなければならない。

(使用料及び利用料金の納入)

第15条 センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、無料とする。ただし、使用者は、市長に、別表第2に定める区分により、使用する室の面積に応じ、使用する室ごとに使用料を前納しなければならない。

(プラネタリウム観覧料)

第16条 プラネタリウムを観覧する者は、観覧料を前納しなければならない。

2 観覧料は、別表第3に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

3 市内に住所を有する者、高校生以下及び障害者等(公の施設の使用料に関し別に規則で定める者)の観覧料は、無料とする。

4 市内に住所を有しない高齢者(75歳以上の者をいう。)の個人の観覧料は、別表第3に定める金額の半額(10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。

(観覧料の収入)

第17条 市長は、指定管理者に観覧料を当該指定管理者の収入として収受させる。

(観覧料の減免)

第18条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、観覧料を減額し、又は免除することができる。

(使用料等の不還付)

第19条 既納の観覧料及び使用料は、還付しない。ただし、指定管理者等が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第20条 利用者等は、センターの利用等を終えたときは、速やかに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第21条 利用者等は、その責めに帰すべき事由により、施設、設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、相当金額をもって損害を賠償しなければならない。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の加賀市老人福祉センター及び児童センター設置に関する条例(昭和54年加賀市条例第10号)又は山中町婦人児童館の設置及び管理に関する条例(昭和55年山中町条例第12号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日において、現に合併前の条例の規定によりその管理に関する事務を委託している施設の管理については、平成18年9月1日(その日前に加賀市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年加賀市条例第71号)第6条の規定に基づき当該施設に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお合併前の条例の例による。

4 山中児童センターにおける施設の管理、指定管理者になろうとするものの公募、指定管理者の指定の手続その他の行為については、加賀市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例第6条の規定による当該施設に係る指定の日までの間は、なお合併前の条例の例による。

(市長による管理)

5 第4条の規定にかかわらず、指定管理者の指定を受けるものがないとき、指定管理者を指定することができないとき、又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、市長がセンターの管理を行うものとする。

6 前項の規定により市長が管理を行う場合においては、第6条第2項及び第7条第2項中「指定管理者は、必要と認めるときは、市長の承認を得て」とあるのは「市長は、必要と認めるときは、」と、第8条の見出し中「利用者」とあるのは「使用者」と、同条中「利用」とあるのは「使用」と、第9条の見出し中「利用」とあるのは「使用」と、同条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用」とあるのは「使用」と、第10条の見出し中「利用」とあるのは「使用」と、同条第1項中「利用」とあるのは「使用」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第2項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第12条の見出し中「利用等」とあるのは「使用等」と、同条第1項中「指定管理者又は市長(以下「指定管理者等」という。)」とあるのは「市長」と、「利用の許可を受けた者」とあるのは「使用の許可を受けた者」と、「前条第1項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)(以下これらを「利用者等」」とあるのは「前条第1項の規定による使用(以下「目的外使用」という。)の許可を受けた者(以下「目的外使用者」という。)(以下これらを「使用者等」」と、「利用又は使用(以下「利用等」」とあるのは「使用又は目的外使用(以下「使用等」」と、同項第1号中「利用等」とあるのは「使用等」と、同項第2号中「利用等許可」とあるのは「使用等許可」と、同条第2項中「指定管理者等」とあるのは「市長」と、「利用者等」とあるのは「使用者等」と、第13条の見出し中「目的外利用等及び利用等権譲渡」とあるのは「目的外使用等及び使用等権譲渡」と、同条中「利用者等」とあるのは「使用者等」と、「利用等」とあるのは「使用等」と、第14条中「利用等」とあるのは「使用等」と、「指定管理者等」とあるのは「市長」と、第15条の見出し中「使用料及び利用料金」とあるのは「使用料」と、同条中「利用に係る料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「使用料」と、同条ただし書中「使用者」とあるのは「目的外使用者」と、第16条第2項中「指定管理者があらかじめ市長の承認を得て」とあるのは「市長が」と、第17条中「観覧料」とあるのは「期間を定めて管理の業務の一部の停止を命じたときは、観覧料の全部又は一部」と、「収受させる」とあるのは「収受させることができる」と、第18条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第19条ただし書中「指定管理者等」とあるのは「市長」と、第20条中「利用者等」とあるのは「使用者等」と、「利用等」とあるのは「使用等」と、第21条中「利用者等」とあるのは「使用者等」と読み替えるものとする。

(平成27年12月18日条例第61号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第16条第4項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の加賀市老人福祉センター及び児童センター条例別表第2及び別表第3の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料及び観覧に係る観覧料について適用し、施行日前の使用に係る使用料及び観覧に係る観覧料については、なお従前の例による。

(令和6年3月25日条例第4号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称及び位置

名称

位置

片山津老人福祉センター

加賀市片山津温泉ヒ19番地1

片山津児童センター

加賀市片山津温泉ヒ19番地1

山代老人福祉センター

加賀市山代温泉ヨ22番地2

山代児童センター

加賀市山代温泉ヨ22番地2

大聖寺老人福祉センター

加賀市大聖寺鷹匠町57番地1

大聖寺児童センター

加賀市大聖寺鷹匠町57番地1

動橋児童センター

加賀市動橋町ホ15番地1

作見児童センター

加賀市松が丘1丁目8番地1

山中児童センター

加賀市山中温泉西桂木町ト10番地1

別表第2(第15条関係)

使用料

区分

単位

金額

使用する室の面積

20m2以下

1時間

50円

20m2を超え40m2以下

100円

40m2を超え60m2以下

170円

60m2を超え80m2以下

240円

80m2を超え100m2以下

310円

100m2を超え120m2以下

390円

120m2を超えるもの

460円

備考 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間に切り上げて使用料を計算する。

別表第3(第16条関係)

観覧料

区分

単位

金額

個人

1人1回

110円

団体

1人1回

90円

備考 団体とは、10人以上のものをいう。

加賀市老人福祉センター及び児童センター条例

平成17年10月1日 条例第121号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年10月1日 条例第121号
平成27年12月18日 条例第61号
平成31年3月22日 条例第32号
令和6年3月25日 条例第4号