○加賀市老人福祉センター及び児童センター条例施行規則

平成17年10月1日

規則第70号

(趣旨)

第1条 この規則は、加賀市老人福祉センター及び児童センター条例(平成17年加賀市条例第121号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 加賀市老人福祉センター及び児童センター(以下これらを「センター」という。)に所長その他必要な職員を置く。

(団体等の利用申込み)

第3条 条例第10条第1項の規定によりセンターの利用の許可を受けようとする者にあっては利用申込書を指定管理者に、条例第11条第1項の規定によりセンターの使用の許可を受けようとする者(以下これらを「申請者」という。)にあってはあらかじめ使用申込書を市長に提出しなければならない。

2 指定管理者又は市長は、センターの利用又は使用を許可したときは、利用(使用)許可書を申請者に交付する。

3 条例第14条の規定により特別設備の設置等の許可を受けようとする者は、第1項の申請書にその旨を明記しなければならない。

(利用者等の遵守事項)

第4条 センターを利用又は使用(以下「利用等」という。)する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた施設設備以外の物を利用等しないこと。

(2) 他人に危害を及ぼし、又は公の秩序若しくは風俗を害するおそれがあると認められる者を入場させないこと。

(3) 火災等の発生を防止する措置をとること。

(4) センター及びその敷地内において許可なく広告、はり紙その他これに類するものを掲示しないこと。

(5) 利用等許可時間を厳守すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、利用等許可に際し付された条件に従うこと。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の加賀市老人福祉センター及び児童センター管理運営規則(昭和54年加賀市規則第11号)又は山中町婦人児童館の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和55年山中町規則第7号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日において、現に合併前の規則の規定により管理をしている施設に係るこの規則の適用については、平成18年9月1日(その日前に加賀市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年加賀市条例第71号)第6条の規定に基づき当該施設に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお合併前の規則の例による。

4 山中児童センターにおける施設の管理については、加賀市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例第6条の規定による当該施設に係る指定の日までの間は、なお合併前の規則の例による。

(読替規定)

5 条例附則第5項の規定により、市長がセンターの管理を行う場合においては、第3条の見出し中「利用申込み」とあるのは「使用申込み」と、同条第1項中「利用の」とあるのは「使用の」と、「利用申込書」とあるのは「使用申込書」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、「使用の」とあるのは「目的外使用の」と、「使用申込書」とあるのは「目的外使用申込書」と、同条第2項中「指定管理者又は市長」とあるのは「市長」と、「利用又は使用」とあるのは「使用又は目的外使用」と、「利用(使用)許可書」とあるのは「使用許可書」と、第4条の見出し中「利用者等」とあるのは「使用者等」と、同条中「利用又は使用(以下「利用等」」とあるのは「使用又は目的外使用(以下「使用等」」と、同条第1号中「利用等」とあるのは「使用等」と、同条第5号中「利用等許可時間」とあるのは「使用等許可時間」と、同条第6号中「利用等許可」とあるのは「使用等許可」と読み替えるものとする。

(令和6年3月25日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

加賀市老人福祉センター及び児童センター条例施行規則

平成17年10月1日 規則第70号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年10月1日 規則第70号
令和6年3月25日 規則第3号