○加賀市成年後見制度利用支援規則

平成17年10月1日

規則第69号

(目的)

第1条 この規則は、判断能力が十分でないために日常生活に支障がある認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「要支援者」という。)で、成年後見制度の利用が必要であるにもかかわらず、その利用が困難なものが成年後見制度を利用することができるよう、市が必要な支援を行い、もって要支援者の権利の擁護を図るとともに、福祉の向上に資することを目的とする。

(審判の申立て)

第2条 市長は、介護保険サービス又は障害者福祉サービスを現に利用し、又は利用しようとする要支援者で、配偶者若しくは4親等内の親族がないもの又はこれらの親族があっても音信不通の状況等にあるものについて、その福祉を図るため特に必要があると認めるときは、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、次に掲げる審判の申立てを行うものとする。

(1) 民法(明治29年法律第89号。以下「法」という。)第7条に規定する後見開始の審判

(2) 法第11条に規定する保佐開始の審判

(3) 法第13条第2項に規定する保佐人に同意権を付与する旨の審判

(4) 法第15条第1項に規定する補助開始の審判

(5) 法第17条第1項に規定する補助人に同意権を付与する旨の審判

(6) 法第876条の4第1項に規定する保佐人に代理権を付与する旨の審判

(7) 法第876条の9第1項に規定する補助人に代理権を付与する旨の審判

(審判の申立ての対象者)

第3条 市長が審判の申立てを行う対象者(以下「対象者」という。)は、前条に規定する者のうち、次の各号のいずれかに該当する者(以下「該当者」という。)とする。

(1) 本市に住所を有する65歳以上の者(ただし、老人福祉法第5条の4の規定に基づく他市町村の措置により本市に居住する者、介護保険法(平成9年法律第123号)第13条の規定により他市町村が行う介護保険の被保険者である者及び生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条の規定により他市町村が保護の実施者となる者を除く。)

(2) 他市町村に住所を有する者であって、老人福祉法第5条の4の規定により本市が措置の実施者となるもの、介護保険法第13条の規定により本市が行う介護保険の被保険者であるもの又は生活保護法第19条の規定により本市が保護の実施者となるもの

(3) 知的障害者福祉法第9条の規定により本市が同法第2条第1項に規定する更生援護の実施者となる者

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する精神障害者であって、本市に住所を有するもの(住所がないか又は明らかでないときはその精神障害者の現在地が本市である者を含む。)

(審判の申立ての要請)

第4条 審判の申立ての要請は、市長に対して成年後見等申立要請書(様式第1号)により要請を行うものとする。

(該当者の調査)

第5条 市長は、前条の要請があったとき又は該当者を発見したときは、該当者に面談し、該当者の健康状態、精神状態その他必要事項を調査するものとする。

(審判の申立ての考察事項)

第6条 市長は、審判の申立てを行うに当たっては、該当者に関し、次に掲げる事項を総合的に考察して行うものとする。

(1) 該当者の事理を弁識する能力の程度

(2) 該当者の配偶者及び2親等内の親族(以下「親族等」という。)の存否並びに親族等による該当者の保護の可能性

(3) 該当者又は親族等が審判の申立てを行う見込み

(4) 市又は関係機関が行う各種施策の活用による該当者に対する支援策の効果

(親族等への申立ての説明及び情報提供)

第7条 第5条の調査及び前条による考察の結果、審判の申立ての必要があると判断された場合において、その者の親族等が確認されたときは、市長は、当該親族等に審判の申立ての必要性を説明し、親族等による申立てを促すものとする。

(審判の申立ての手続)

第8条 審判の申立てに係る申立書、添付書類及び予納すべき費用等の手続は、対象者に係る審判を管轄する家庭裁判所の定めるところによる。

(申立費用の負担)

第9条 市長は、次に掲げる審判の申立てに要する費用(以下「申立費用」という。)を負担する。

(1) 申立手数料

(2) 郵券

(3) 登記手数料

(4) 鑑定費用

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(報酬費用の助成)

第10条 市長は、必要と認めるときは、審判により成年被後見人、被保佐人又は被補助人となった者(以下「被後見人等」という。)で次に掲げるものに対して、当該成年後見人、保佐人又は補助人となった者(以下「後見人等」という。)の報酬に係る費用の全部又は一部を助成することができる。

(1) 生活保護法による被保護者である者

(2) 本人の属する世帯の収入及び資産から通信費、交通費その他後見等の事務の遂行に必要な経費であって被後見人等が負担するもの及び336,000円(特別養護老人ホームその他の施設に入所している場合にあっては、216,000円)を控除した額が、生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)により算定した最低生活費の額に満たない者

(報酬費用の助成額)

第11条 前条の規定により被後見人等に対して助成することができる上限額は、法第862条の規定に基づく報酬付与の申立てに係る審判によって決定された報酬額とし、当該報酬額の範囲内で、対象者の生活の場が在宅の者にあっては月額2万8,000円、その他の者にあっては月額1万8,000円とする。

(報酬費用の助成の申請)

第12条 第10条の規定による当該報酬に係る費用の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、成年後見人等報酬助成申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 報酬付与の審判書謄本の写し

(2) 財産目録その他報酬付与の審判申立てに際し家庭裁判所へ提出したものの写し

(3) 登記事項証明書(申請者の代理人として後見人等が申請する場合)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(報酬費用の助成の決定)

第13条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、前条の申請書、添付書類及び申請者の資産状況等の実態を調査の上、助成の可否を決定し、速やかに成年後見人等報酬助成決定(決定・却下)通知書(様式第3号)により通知する。

(報酬費用の助成の支払)

第14条 前条の規定により助成の決定を受けた申請者は、成年後見人等報酬助成請求書(様式第4号)により、当該決定された助成額を請求することができる。

2 報酬に係る費用の助成金は、前項の規定により申請者からの請求があった後、速やかに支給するものとする。

(申立費用等の求償等)

第15条 市長は、被後見人等が、後見人等による財産に関する行為により生計を維持するに足る資力を十分有することとなった場合、虚偽若しくは不正があると認められた場合又はその他の事由により生計を維持するに足る資力を十分有することが判明した場合は、同条の規定により市が負担した申立費用及び前条の規定により市が助成した費用の全部又は一部を、後見人等を通じて、当該被後見人等に求償し、又は返還を命ずることができる。

(報告の義務)

第16条 被後見人等で、第9条の規定により市が申立費用を負担したもの又は第13条の規定により後見人等の報酬に係る費用の助成を受けたものは、市長から求められたときは、所有する財産等について、資産状況等報告書(様式第5号)及び所得状況等報告書(様式第6号)により、報告しなければならない。

2 後見人等は、被後見人等の死亡その他の事由により後見等の業務を終了した場合は、成年後見等業務終了届出書(様式第7号)により、遅滞なく市長に届け出なければならない。

(管理台帳)

第17条 市長は、管理台帳を作成し、審判の申立て及び報酬費用の助成に係る事項をこれに記録するものとする。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加賀市成年後見制度利用支援規則(平成15年加賀市規則第20号)又は加賀市成年後見制度利用支援事業実施要領の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年3月31日規則第31号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年4月2日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第28号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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加賀市成年後見制度利用支援規則

平成17年10月1日 規則第69号

(平成28年4月1日施行)