○加賀市医療費助成条例施行規則
平成17年10月1日
規則第71号
(趣旨)
第1条 この規則は、加賀市医療費助成条例(平成17年加賀市条例第122号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の意義による。
(規則で定める法令)
第3条 条例第3条第1項において規則で定める法令は、次に掲げるとおりとする。
(1) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(2) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(現況届の提出)
第7条 医療費受給者証(条例第2条第2号に係るものを除く。)は、毎年、更新するものとする。
(医療費受給者証の提示)
第8条 受給資格者が医療を受けるときは、保険医療機関等に医療費受給者証を提示しなければならない。
(助成金の支払)
第10条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、当該申請に係る助成額を決定し、速やかに申請者に助成するものとする。
(未助成の医療費)
第11条 受給資格者が死亡した場合(条例第6条第2項の規定により医療費の助成を保険医療機関等に支払う場合を除く。)において、その者に助成すべき医療費(以下「未助成の医療費」という。)があるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、その者の死亡の当時事実上婚姻と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものに助成する。
2 未助成の医療費を受けるべき者の順位は、前項に規定する順序による。
3 未助成の医療費を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人のした申請は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした助成は、全員に対してしたものとみなす。
(医療費受給者証の返還)
第13条 受給資格者は、条例第2条各号に該当しなくなったときは、速やかに医療費受給者証を市長に返還しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加賀市医療費助成条例施行規則(昭和50年加賀市規則第21号)又は山中町福祉医療費の給付に関する条例施行規則(昭和54年山中町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年3月31日規則第17号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月28日規則第33号)
この規則は、平成18年5月1日から施行する。
附則(平成22年7月13日規則第24号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成27年9月30日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の加賀市医療費助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に保険診療を受けた場合における医療費の助成について適用し、施行日前に保険診療を受けた場合における医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成28年8月31日規則第75号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則(令和2年9月30日規則第18号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。















