○加賀市災害等見舞金支給条例

平成17年10月1日

条例第124号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 見舞金の支給

第1節 災害見舞金(第3条―第7条)

第2節 犯罪被害者等見舞金(第8条―第11条)

第3節 野生動物被害者等見舞金(第12条―第15条)

第3章 雑則(第16条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、災害、犯罪行為又は野生動物等により市民等が受けた被害に関し、民法(明治29年法律第89号)その他の法律による損害補償と関係なく応急的援護を行うため、見舞金を支給し、もって市民生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害又は火災であって、日本国内で発生したものをいう。

(2) 災害見舞金 災害の被害者又は災害により死亡した者の遺族に対し支給する遺族見舞金、傷害見舞金及び被災者見舞金をいう。

(3) 犯罪行為 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。

(4) 犯罪被害 犯罪行為による死亡又は重傷病をいい、犯罪行為の時又はその直後における心身の被害であってその後の死亡又は重傷病の原因となり得るものを含む。

(5) 重傷病 負傷若しくは疾病が治り、又はその症状が固定する前における当該負傷又は疾病に係る身体の被害であって、次のいずれにも該当するものをいう。

 療養の期間が1月以上であった負傷又は疾病

 負傷し、又は疾病にかかった日から1年を経過する日までの期間(以下「特定期間」という。)内に3日以上病院に入院することを要した負傷又は疾病(当該疾病が精神疾患である場合にあっては、その症状の程度が特定期間内に3日以上労務に服することができない程度の疾病)

(6) 犯罪被害者等見舞金 犯罪被害を受けた者又はその遺族に対し支給する遺族見舞金及び傷害見舞金をいう。

(7) 野生動物等 野生に生息するツキノワグマその他人に対し危害を及ぼすおそれのある生物であって規則で定めるものをいう。

(8) 野生動物等による被害 野生動物等による人の身体に対する直接的な打撃、噛みつき等により受けた外傷、感染症その他の傷害又は当該傷害を原因とした死亡(傷害の発生後30日以内に死亡した場合を含む。)をいい、当該傷害の発生場所が、市内であるものをいう。

(9) 野生動物被害者等見舞金 野生動物等による被害を受けた者又はその遺族に対し支給する遺族見舞金及び傷害見舞金をいう。

(10) 市民 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者をいう。

第2章 見舞金の支給

第1節 災害見舞金

(災害見舞金の支給対象)

第3条 災害見舞金は、次の各号のいずれかに該当するときに、被害者若しくは被災者(災害による被害を受けた時において市民である者に限る。以下この条、第5条及び第7条において「被害者」という。)又はその遺族に支給する。

(1) 災害により被害者が死亡したとき(災害発生後30日以内に当該災害を原因とし、死亡したときを含む。)ただし、死亡した者が加賀市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成17年加賀市条例第123号)の適用を受けた場合を除く。

(2) 災害により被害者が傷害を受け、治療のため入院したとき。

(3) 災害により市内において居住の用に供している家屋の損壊、焼失、流失及び家財の損失を受けたとき。

(災害見舞金の種類及び額)

第4条 災害見舞金の種類及び額は、その被害の区分に応じ、別表第1に定めるところによる。

(災害見舞金を支給しない場合)

第5条 災害見舞金は、被害者又は遺族の故意又は重大な過失により災害を受けたときは支給しない。

(支給制限)

第6条 災害見舞金は、次の各号のいずれかに該当する場合は、減額し、又は支給しないことができる。

(1) 広範囲の災害で大量の死傷又は損害が生じたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、災害の状況により市長が必要と認めたとき。

(災害見舞金の支給方法)

第7条 災害見舞金は、被害者又はその遺族の申請により支給する。

2 災害見舞金の支給を受けようとする者は、災害のあった日(遺族見舞金については死亡した日)から6月以内に市長に申請しなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

第2節 犯罪被害者等見舞金

(犯罪被害者等見舞金の支給対象)

第8条 犯罪被害者等見舞金は、犯罪被害を受けた者(当該犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時において市民である者に限る。第10条において「被害者」という。)又はその遺族に支給する。

(犯罪被害者等見舞金の種類及び額)

第9条 犯罪被害者等見舞金の種類及び額は、その被害の区分に応じ、別表第2に定めるところによる。

2 遺族見舞金は、犯罪行為により死亡した者の遺族のうち規則で定める順位の最上位の者(次項及び次条第1項において「第1順位遺族」という。)に、傷害見舞金は犯罪行為により重傷病を負った者に対し、それぞれ支給する。

3 第1順位遺族が2人以上あるときは、遺族見舞金の額は、第1項の規定にかかわらず、同項に定める額をその人数で除して得た額とする。

(犯罪被害者等見舞金を支給しない場合)

第10条 犯罪被害者等見舞金は、犯罪行為が行われた時において、被害者又は当該被害者に係る第1順位遺族(当該第1順位遺族が2人以上あるときは、そのいずれかの者。次項において「対象遺族」という。)と加害者との間に次の各号のいずれかに該当する親族関係があったときは支給しない。

(1) 夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった場合を含む。)

(2) 直系血族(親子については、縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にあった場合を含む。)

(3) 兄弟姉妹

2 犯罪被害について、被害者又は対象遺族に、当該犯罪行為を教唆し、又はほう助する行為その他規則で定める行為又は事由があったときは、犯罪被害者等見舞金を支給しない。

3 前2項に定めるもののほか、被害者又はその遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、犯罪被害者等見舞金を支給することが社会通念上適切でないと認められるときは、犯罪被害者等見舞金を支給しない。

(犯罪被害者等見舞金の支給方法)

第11条 第7条の規定は、犯罪被害者等見舞金の支給方法について準用する。この場合において、同条第2項中「災害のあった日(遺族見舞金については死亡した日)から6月以内」とあるのは、「犯罪被害の発生を知った日から2年以内又は当該犯罪被害が発生した日から7年以内」と読み替えるものとする。

第3節 野生動物被害者等見舞金

(野生動物被害者等見舞金の支給対象)

第12条 野生動物被害者等見舞金は、野生動物等による被害を受けた者(当該野生動物等による被害を受けた時において市民である者又は市内に勤務する者に限る。第14条において「被害者」という。)又はその遺族に支給する。

(野生動物被害者等見舞金の種類及び額)

第13条 野生動物被害者等見舞金の種類及び額は、その被害の区分に応じ、別表第3に定めるところによる。

(野生動物被害者等見舞金を支給しない場合)

第14条 野生動物被害者等見舞金は、被害者又はその遺族の故意又は重大な過失により野生動物等による傷害を受けたときその他規則で定める場合に該当するときは、支給しない。

(野生動物被害者等見舞金の支給方法)

第15条 第7条の規定は、野生動物被害者等見舞金の支給方法について準用する。この場合において、同条第2項中「災害のあった日」とあるのは、「野生動物等による被害を受けた日」と読み替えるものとする。

第3章 雑則

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の加賀市民災害見舞金支給条例(昭和48年加賀市条例第16号)又は山中町民災害見舞金支給条例(平成13年山中町条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の規定にかかわらず、平成17年9月30日までに発生した災害に対する見舞金の支給については、合併前の条例の例による。

(平成22年3月31日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の加賀市民災害見舞金支給条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生した災害に対する見舞金の支給について適用し、施行日の前日までに発生した災害に対する見舞金の支給については、なお従前の例による。

(平成24年6月19日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(加賀市民災害見舞金支給条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の第3条の規定による改正後の加賀市民災害見舞金支給条例第3条第2項の規定は、平成24年7月9日以後に発生した災害から適用する。

(令和3年3月25日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の加賀市災害等見舞金支給条例の規定は、施行日以後に生じた災害による被害、犯罪被害又は野生動物等による被害について適用する。

別表第1(第4条関係)

災害見舞金の種類及び額

種類

被害の区分

金額

遺族見舞金

死亡

1人 200,000円

傷害見舞金

傷害

入院1人 20,000円(ただし、引き続き30日以上入院した場合とする。)

被災者見舞金

全焼 流失

全壊 家財の全損

1世帯 100,000円

半焼 半壊 家財の半損

1世帯 50,000円

被災者

1人 10,000円

備考 被災者とは、第3条第3号に該当する被害を受けた者をいう。

別表第2(第9条関係)

犯罪被害者等見舞金の種類及び額

種類

被害の区分

金額

遺族見舞金

死亡

1人 300,000円

傷害見舞金

重傷病

1人 100,000円

別表第3(第13条関係)

野生動物被害者等見舞金の種類及び額

種類

被害の区分

金額

遺族見舞金

死亡

1人 200,000円

傷害見舞金

傷害

1人 50,000円(ただし、全治14日以上の場合とする。)

加賀市災害等見舞金支給条例

平成17年10月1日 条例第124号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年10月1日 条例第124号
平成22年3月31日 条例第12号
平成24年6月19日 条例第19号
令和3年3月25日 条例第10号