○加賀市民災害見舞金支給条例施行規則
平成17年10月1日
規則第73号
(趣旨)
第1条 この規則は、加賀市民災害見舞金支給条例(平成17年加賀市条例第124号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入院)
第2条 条例第3条第1項第2号に規定する「入院」とは、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の2に規定する病院又は診療所への当該傷害の治療のための収容をいう。
(遺族の範囲等)
第3条 災害見舞金(以下「見舞金」という。)の支給を受けることができる遺族は、被害者の死亡当時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(2) 被害者の収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹
(3) 前2号に掲げる者以外の者で主として被害者の収入によって生計を維持していた者
(4) 第2号に該当しない子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹
(1) 弔慰金
ア 消防本部のり災証明書
イ 死亡診断書又は死体検案書
(2) 傷害見舞金
ア 消防本部のり災証明書
イ 入院証明書
(3) 被災者見舞金
ア 消防本部のり災証明書
イ アに掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(申請の代理)
第5条 前条の規定により申請をする場合において被害者又は遺族が未成年者であるときは、当該被害者又は遺族の保護者(親権を行う者、後見人その他の者で現に被害者又は遺族を監護するものをいう。)がそれらに代わって申請することができる。
(支給決定等)
第6条 市長は、第4条の申請書を受理したときは、これを審査し、見舞金を支給し、又は支給しないことを決定書をもって通知する。
(傷害見舞金の内払)
第7条 傷害見舞金の支給を受けた者が、当該見舞金を受けた傷害が原因で死亡し弔慰金を受けることとなった場合においては、既に受けた傷害見舞金は当該弔慰金の内払とみなす。
(未支給の見舞金)
第8条 見舞金を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき見舞金でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものに、これを支給する。
(見舞金の返還)
第9条 偽りその他不正の手段により見舞金の支給を受けた者があるときは、市長は、その見舞金に相当する金額又は一部をその者から返還させることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の加賀市民災害見舞金支給条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生した災害に対する見舞金の支給について適用し、施行日の前日までに発生した災害に対する見舞金の支給については、なお従前の例による。
