○加賀市保健センター条例
平成17年10月1日
条例第134号
(設置)
第1条 市民の福祉の向上と健康増進を図るため加賀市保健センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 加賀市保健センター
位置 加賀市大聖寺八間道65番地
(事業)
第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 市民の健康管理に関すること。
(2) 衛生知識の普及及び啓蒙に関すること。
(3) 予防接種に関すること。
(4) 社会福祉活動の向上に関すること。
(職員)
第4条 センターに所長及び必要な職員を置く。
(開館時間)
第5条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第6条 センターの休館日は、加賀市の休日を定める条例(平成17年加賀市条例第2号)に準ずる。ただし、市長が必要と認めたときはこれを変更し、又は臨時に休館することができる。
(遵守事項)
第7条 センターの入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) センターの職員の指示に従うこと。
(2) センターにおいて、許可なく物品等の販売及び寄附、金品等の募集をしないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理運営に支障がある行為をしないこと。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月23日条例第15号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。