○加賀市保健センター条例

平成17年10月1日

条例第134号

(設置)

第1条 市民の福祉の向上と健康増進を図るため加賀市保健センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 加賀市保健センター

位置 加賀市大聖寺八間道65番地

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 市民の健康管理に関すること。

(2) 衛生知識の普及及び啓蒙に関すること。

(3) 予防接種に関すること。

(4) 社会福祉活動の向上に関すること。

(職員)

第4条 センターに所長及び必要な職員を置く。

(開館時間)

第5条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第6条 センターの休館日は、加賀市の休日を定める条例(平成17年加賀市条例第2号)に準ずる。ただし、市長が必要と認めたときはこれを変更し、又は臨時に休館することができる。

(遵守事項)

第7条 センターの入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) センターの職員の指示に従うこと。

(2) センターにおいて、許可なく物品等の販売及び寄附、金品等の募集をしないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理運営に支障がある行為をしないこと。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の加賀市保健センター条例(昭和56年加賀市条例第29号)、加賀市保健センター管理運営規則(昭和56年加賀市規則第39号)又は山中町保健センター条例(昭和59年山中町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成29年3月23日条例第15号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

加賀市保健センター条例

平成17年10月1日 条例第134号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年10月1日 条例第134号
平成29年3月23日 条例第15号