○加賀市民の環境及び安全を守る条例
平成17年10月1日
条例第142号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 責務(第4条―第6条)
第3章 自然環境の保全(第7条―第10条)
第4章 生活環境の保全(第11条―第14条)
第5章 文化環境の保全(第15条―第17条)
第6章 環境保全審議会(第18条―第23条)
第7章 補則(第24条・第25条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市民の環境及び安全を守るための基本的事項並びに市長、事業者及び市民それぞれの責務を明らかにし、良好な環境を守るための施策の総合的な推進を図ることによって、すべての市民が健康で安全かつ快適な生活を営むことができる環境を確保することを目的とする。
(基本理念)
第2条 良好な環境の確保は、次の基本理念により推進されなければならない。
(1) 人間が健康で快適な生活を営むためには、自然環境が欠くことのできない重要なものであることを認識し、市民が良好な自然環境の恵沢に浴するとともに、これを将来の市民に継承するために適正な制限の下、土地、水、大気その他のものの合理的な利用を図るべきであること。
(2) すべての市民は、安全で住みよい生活を営む権利を有するものであり、これらの保障は、市長、事業者及び市民が、それぞれの責務を自覚し、もって良好な生活環境の実現を図るべきであること。
(3) 心の豊かさを高める市民文化を創造し、発展させるため、市長、事業者及び市民がそれぞれの役割を認識し、良好な文化環境の保全を図るべきであること。
(1) 市民 次に掲げるいずれかに該当する者をいう。
ア 市内に住所を有する者
イ 市内に滞在する者
ウ 市内に所在する土地、建物、店舗、事業所等の所有者及び管理者並びに店舗、事業所等に勤務する者
(2) 良好な環境 市民が健康で安全かつ快適な生活を営むために必要な環境をいう。この場合において、環境とは、自然環境、生活環境及び文化環境をいう。
(3) 自然環境 土地、水、大気及び動植物を一体化してとらえた自然の生態系をいう。
(4) 生活環境 人の生活に関する環境をいい、人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含むものをいう。
(5) 文化環境 郷土の歴史上意義のある建造物、遺跡等で周囲の環境と一体をなしているもの(以下「歴史的環境」という。)及び文化的遺産その他人間性豊かな文化を創造し、発展させていくための基礎となる環境をいう。
第2章 責務
(市長の基本的責務)
第4条 市長は、市民の健康で安全かつ快適な生活を確保するため、良好な環境の確保に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、これを実施しなければならない。
2 市長は、良好な環境を確保するために必要な知識の普及及び啓発を行うとともに、良好な環境を確保するための市民の自主的な活動の育成に努めなければならない。
3 市長は、前2項の施策の実施に当たっては、関係機関及び関係団体と緊密な連携を図らなければならない。
(事業者の基本的責務)
第5条 事業者は、その事業活動によって良好な環境を侵害しないよう、その責任と負担において必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、市長その他の行政機関が実施する良好な環境の確保に関する施策に協力しなければならない。
(市民の基本的責務)
第6条 市民は、良好な環境が自らの不断の努力によって確保されることを認識するとともに良好な環境を侵害することがないよう、その保全に積極的に努めなければならない。
2 市民は、市長その他の行政機関が実施する良好な環境の確保に関する施策に協力しなければならない。
第3章 自然環境の保全
(施策)
第7条 市長は、良好な自然環境が確保されるよう、緑地、河川及び湖沼の水質など自然環境を保全し、育成するために必要な施策を講ずるものとする。
(開発等への対応)
第8条 市長は、土地の区画形質の変更等を伴う開発又は整備を目的とする行為が、自然環境と調和を保って行われるよう必要な措置を講ずるものとする。
(自然との調和)
第9条 事業者は、事業活動に当たって自然との健全な調和に配慮し、みだりに自然環境を破壊し、又は損傷することのないよう努めなければならない。
(保護及び育成)
第10条 市民は、自然の保護及び育成に対する認識を深めるとともに、自然環境を積極的に愛護し、かつ、これを育成するように努めなければならない。
第4章 生活環境の保全
(施策)
第11条 市長は、良好な生活環境を脅かす犯罪、事故、火災、公害等の災害(以下「災害等」という。)について、その状況を的確に把握し、これらを防止するために必要な施策を講ずるものとする。
(環境施設の整備)
第12条 市長は、良好な生活環境を確保するため、公園、広場等の公共空地、道路等の交通施設、水道等の供給施設、廃棄物処理施設その他の環境施設の整備に努めなければならない。
(管理義務)
第13条 事業者は、その事業に係る災害等の発生源を厳重に管理するとともに、これらの発生防止のために必要な措置を講じ、積極的に良好な生活環境の保全に努めなければならない。
(相互協力)
第14条 市民は、その所有し、又は占有する土地並びに建物及びその周囲の清潔を保持するなど、災害等の発生防止のため、相互に協力して地域の良好な生活環境の保全に努めなければならない。
第5章 文化環境の保全
(施策)
第15条 市長は、郷土における歴史的、文化的遺産その他の文化環境の保全及び活用を図るために必要な施策を講ずるとともに、文化環境の形成及び発展に資するよう努めなければならない。
(歴史的環境との調和)
第16条 事業者は、事業活動に当たって歴史的環境との調和を図り、その保全に配慮し、みだりにこれを破壊し、又は損傷することのないよう努めなければならない。
(文化的遺産等の活用)
第17条 歴史的環境、文化的遺産等の文化環境に係る財産の所有者又は占有者は、これを大切に保護するとともに、その文化的活用に努めるものとする。
第6章 環境保全審議会
(審議会の設置)
第18条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、加賀市環境保全審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(諮問)
第19条 市長は、必要に応じて、良好な環境の確保に関する事項について審議会に諮問し、その意見を求めることができる。
2 審議会は、市長の諮問に対し、必要な調査及び審議を行い、意見を述べることができる。
(審議会の組織)
第20条 審議会は、委員12人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 各種団体等の代表者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(審議会の委員の任期)
第21条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(特別委員)
第22条 審議会に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。
2 特別委員は、当該特別の事項に関する専門的な知識を有する者のうちから適当と認める者を市長が委嘱する。
3 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、その職を失うものとする。
第7章 補則
(協定)
第24条 市長は、良好な環境を確保するため必要と認めるときは、環境の保全又は整備について、事業者その他の者と協定を締結することができる。
(委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
3 施行日以降、最初に委嘱された審議会の委員の任期は、第21条の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。